障害者であれば、非常に多くの人が障害福祉サービスを利用します。ただすべての障害者で問題となるのが介護保険です。

65歳以上になると、自動的に障害福祉サービスから介護保険へと切り替わります。通常、障害福祉サービスと介護保険は併用できません。

それでは障害福祉サービスと介護保険の両方を利用できないかというと、そういうわけではありません。障害福祉サービス独自の内容であれば、65歳以上になっても継続して利用できます。また介護保険では障害者への支援が不十分な場合、例外的に継続利用を認められるケースもあります。

障害者は障害福祉サービスと介護保険の併用をどのようにして考えればいいのでしょうか。高齢者で特に問題となりやすい障害福祉サービスと介護保険の利用について解説していきます。

65歳到達により、自動的に介護保険サービスへ切り替わる

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で利用する障害福祉サービスについて、18歳以上で利用できます。ただ年齢の上限も存在し、多くは65歳未満での利用になります。

なぜ65歳が重要かというと、65歳以上では介護保険サービスが優先されるからです。すべての障害者について、障害福祉サービスから介護保険サービスへと自動的に切り替わるのです。

そのため65歳になると、多くの障害者で以前に利用していた事業所を利用できなくなります。それまで利用していた事業所は障害者に対応しているものの、介護保険サービス(高齢者向けサービス)の基準を満たしていないからです。

つまり障害者が高齢者になると、65歳を基準として「介護保険サービスを提供している新たな事業所」と契約し、以前の障害者向けの事業所から移らなければいけません。

重複するサービスは介護保険サービスが優先

それでは、どのような障害福祉サービスで介護保険サービスとの重複が起こるのでしょうか。障害福祉サービスでは、主に以下の内容になります。

  • ホームヘルプ:居宅介護、重度訪問介護
  • デイサービス:生活介護
  • ショートステイ:短期入所

例えばホームヘルプでは、ホームヘルパーが障害者の自宅に出向いて食事やそうじ、入浴の手伝いなどを行います。

これと似たサービスは介護保険サービスにも存在します。障害福祉サービスを利用しなくても、介護保険を利用することで代替できるのです。

また前述の通り、65歳以上の人は障害福祉サービスよりも介護保険サービスが優先されるため、高齢者は介護保険サービスのホームヘルプ事業所を利用しなければいけません。これは、デイサービスやショートステイでも同様です。

障害福祉サービス独自の内容は併用可能

それではすべての障害福祉サービスが介護保険サービスへ切り替わるのかというと、そういうわけではありません。65歳以上であっても障害福祉サービスを利用できるケースがあります。

すべての内容について、障害福祉サービスと介護保険サービスが重複しているわけではありません。そのため障害福祉サービス独自の支援内容については、65歳以上であっても問題なく利用できます。

例えば複数の障害者が一つの家で共同生活を送る施設に障害者グループホームがあります。障害者グループホームは障害福祉サービス独自のサービスです。

障害福祉サービス独自の内容であるため、知的障害者や精神障害者は65歳以上であっても障害者グループホームを利用できます(身体障害者は65歳未満までに障害福祉サービスを利用していれば、65歳以上になっても入居可能)。

介護保険サービスでは不十分な場合、例外的に併用できる

または、介護保険サービスでは支援内容が不十分な場合、例外的に障害福祉サービスと介護保険サービスを併用できることがあります。

例えば障害福祉サービスに重度訪問介護があります。昼夜を問わず、訪問によって介護職員が世話をしてくれるサービスが重度訪問介護です。

ALSなどの難病であれば、数時間おきに痰吸引が必要であり、家族が夜に起きて何度も作業をするのは疲れます。これが何日も続くと、当然のように家族は介護疲れを起こし、家族全員が不幸になります。そこで重度訪問介護を利用すれば、この問題を解決できます。

ただ一般的な介護保険サービスでは、こうした24時間体制での介護にならないケースがよくあります。しかし、それでは不十分です。この場合、それまでに重度訪問介護を利用していた障害者については、65歳以上になっても例外的に重度訪問介護を継続的に利用できるというわけです。

共生型サービスが可能な居宅介護、生活介護、短期入所

ここまで解説した通り、65歳以上になると自動的に障害福祉サービスを利用できなくなり、介護保険サービスへ切り替わるケースがよくあります。以下の障害福祉サービスについては、多少の例外を除き、高齢者になった時点で利用できなくなって事業所を変更しなければいけません。

  • ホームヘルプ:居宅介護、重度訪問介護
  • デイサービス:生活介護
  • ショートステイ:短期入所

ただ年齢を理由に利用する事業者を変えるのは、障害者にとって不便です。そこで障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を利用できる共生型サービスが存在します。

共生型サービスの事業所に選定されている必要はありますが、こうしたサービス提供事業者を利用すれば、65歳以上になっても利用する事業所を変更する必要はありません。

65歳問題を補助金で解決し、利用料を無料にする

また他の65歳問題として金銭面があります。障害福祉サービスを利用している障害者は多くの場合、低収入です。言い換えると、住民税の非課税世帯に該当します。こうした人は障害福祉サービスの利用料が無料です。

ただ65歳以上では介護保険サービスとなり、ホームヘルプやデイサービス、ショートステイの利用料は1割負担となります。つまり、高齢者になった時点でお金の負担が大きくなるのです。

この問題を解決するため、以下の条件を満たしている障害者には補助が出ることで、以前と同じように無料で介護保険サービスを利用できるようになっています。

  • 65歳になる前の5年間、障害福祉サービスを利用している
  • 生活保護受給者または住民税の非課税世帯
  • 障害支援区分が2以上
  • 65歳までに介護保険サービスを利用していない

この制度を新高額障害福祉サービス等給付費といいます。65歳問題について、少なくとも金銭面では解決できます。

障害福祉サービスの継続はサービス料ゼロ:有料老人ホームは高額

なお障害者グループホームなど、介護保険サービスに存在しない支援内容はどのようになるのでしょうか。こうした障害福祉サービス独自のサービスについては、65歳以上であっても障害福祉サービスが継続されます。

前述の通り、住民税の非課税世帯は障害福祉サービスの利用料がゼロです。そのため、65歳以上になったとしても今までと同じように金銭負担は特にありません。例えば障害者グループホームであればサービス料は無料であり、家賃補助を活用でき、必要な負担は食費や水道光熱費、日用品代のみです。

・有料老人ホームを利用する必要はない

65歳以上であっても障害者グループホームを利用できることから、障害者が有料老人ホームを利用する必要はないです。障害者グループホームの場合、すべての費用を含めて月6~8万円で生活できるほど格安だからです。

これが有料老人ホームの場合、月20~30万円またはそれ以上の支払いになるのが一般的です。障害者でこうした費用を支払える人は少ないため、知的障害者や精神障害者は特別な理由がない限り、有料老人ホームではなく障害者グループホームを利用します。

なお前述の通り、身体障害者は65歳以上になると新規で障害者グループホームへ入居できないため、この場合は有料老人ホームを利用することになります。

※65歳に達するまでに、ホームヘルプや障害者グループホームなどの障害福祉サービスを利用していた場合、65歳以上の身体障害者であっても障害者グループホームに新たに入居できます。

障害福祉サービス・介護保険の併用と65歳問題を学ぶ

障害福祉サービスと介護保険サービスが重複する場合、併用できません。65歳到達によって介護保険サービスが優先され、自動的に障害福祉サービスを利用できなくなります。

ただ障害者グループホームなど、介護保険にないサービスについては、65歳以上になっても新規を含めて問題なく利用できます。また重度訪問介護など、介護保険サービスで対応できない場合についても、例外的に障害福祉サービスと介護保険の併用が認められます。

なおサービスが重複している場合、障害福祉サービスと介護保険サービスを併用できないため、65歳問題を生じます。ただこの問題については共済型サービスで活用してもいいですし、金銭面では新高額障害福祉サービス等給付費を利用できます。

障害福祉サービスと介護保険サービスについては、併用できる場合と併用できない場合があります。そこで、どのようにこれらの制度を利用すればいいのか学びましょう。

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