がんを発症する人は多く、高齢者だけでなく若い人であってもがんに罹患することがあります。がんを発症した場合、症状の進行や手術によって体の表面や内臓に障害が現れます。言い換えると、がん患者では身体障害者となります。

この場合、障害者なので障害者手帳を保有できます。つまり、障害者として医療費が格安になったり、税金を低くできたりと多くの優遇措置を得られます。

それに加えて、障害福祉サービスの利用も考えましょう。居宅介護(ホームヘルプ)や自立訓練(機能訓練)、障害者グループホーム、短期入所などのサービスをうまく利用するのです。

それでは、がん患者はどのように考えて障害者手帳や障害福祉サービスを利用すればいいのでしょうか。がん患者が障害者向けサービスを利用する方法を解説していきます。

がん患者は身体障害者となる

体の機能や内臓に異常がある場合、身体障害者です。がん患者の場合、症状が進行することで身体機能に異常が起こり、身体障害者になるのは普通です。

身体障害者としては、例えば以下の障害があります。

  • 視覚障害
  • 聴覚障害・平衡機能障害
  • 音声機能、言語機能、そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓、腎臓、呼吸器の機能障害
  • 膀胱・直腸機能障害
  • 小腸の機能障害
  • 肝臓の機能障害

例えば咽頭がんであれば、音声言語障害になりやすいです。また人工肛門や人口膀胱を利用することにより、直腸機能障害になります。肺がん患者であれば、呼吸機能障害となります。このように、がんによって内臓に障害が起こり、身体障害者となるのです。

役所で申請し、身体障害者手帳を入手する

がんによって身体障害者になった場合、身体障害者手帳を役所で申請しましょう。医師の診断書を提出する必要はあるものの、役所に必要書類を出すことで障害者手帳を入手できるのです。

なおがん患者の場合、がんの発症によってうつ症状が現れることがあります。この場合、障害者手帳の中でも精神障害者保健福祉手帳を申請できます。

ただ一般的には、がん患者は身体障害者として障害者手帳を入手します。そこで内臓機能に異常を生じている場合、役所で申請することにより身体障害者手帳を入手しましょう。

障害者は医療費が格安になる

障害者手帳を入手するべき理由は多くのメリットがあるからです。障害者手帳を保有するのは、メリットは多くてもデメリットは存在しません。

まず、医療費がほぼ存在しなくなるのはがん患者にとって優れています。ある程度、障害の程度が重い必要はあるものの、障害者手帳の保有によって障害者は医療費の支払いがほぼなくなります。この制度を障害者医療費助成制度といいます。

自治体によって助成内容は変わりますが、障害者手帳を保有することによって重度障害者医療証を発行できます。

これによって医療費の支払いが1割負担になったり、毎月の負担上限額が1万円ほどになったりします。例えば以下は東京都の内容です。障害者は外来での負担上限が月18,000円であり、住民税の非課税世帯に該当すると無料です。

このように考えると、がん患者で障害者手帳を保有していれば、治療費が高額になることを心配する必要はないとわかります。

なお医療保険を利用して受けられるサービスに訪問看護があります。特に末期がんの場合、自由に動くことができず、在宅で医療を受けるほうがいいことはよくあります。医療保険で訪問看護を利用できるため、こうした費用負担も障害者手帳があれば問題を解決できます。

障害者手帳の保有はがん患者でメリットが多い

がん患者が障害者手帳を保有するのは医療費のメリットだけではありません。ほかにも以下の利益を得られます。

  • 所得税・住民税が低くなる
  • 電車代・レジャー代の割引が可能
  • 障害者雇用を利用できる

税金が低くなるのは、障害者本人だけでなく、扶養している配偶者や親族についても適用されます。そのため既に仕事をしていないがん患者であっても意味のある制度です。また多くの人は公共交通機関を利用します。こうしたときに生じる費用を減らせるため、毎日の出費を軽減できます。

一方、「障害者手帳を保有している」と他の人に言わなければバレることはないため、デメリットは特にありません。

障害福祉サービスを利用して家族の介護負担を軽減する

なお障害者手帳を保有しているのであれば、障害福祉サービスの利用も同時に考えましょう。障害者であれば利用できる公的なサービスが障害福祉サービスです。

障害福祉サービスの種類は多いですが、がん患者にとって重要なのは以下のサービスになります。

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 自立訓練(機能訓練)
  • 障害者グループホーム・短期入所

障害福祉サービスは1割負担で利用できますし、負担上限額もあるので金銭的負担は非常に少ないです。そこで、それぞれの内容を確認しましょう。

居宅介護(ホームヘルプ)で手助けをしてもらう

家にホームヘルパーが来て入浴や排せつ、食事などの介助をしてもらうサービスが居宅介護です。自分で自由に動けるがん患者の場合、居宅介護は重要ではないかもしれません。ただ介護度が大きい人の場合、こうしたサービスを利用するのは普通です。

例えば利用者のために料理を作ってもらったり、そうじをしてもらったりと居宅介護で行えることは多いです。

障害福祉サービスで最も一般的な利用法の一つがホームヘルパーによる介護です。

家族が介護するとなると、どうしても負担が大きくなります。そのため介護が必要なほど症状が悪化している場合、居宅介護(ホームヘルプ)をうまく活用しましょう。

自立訓練(機能訓練)でリハビリを行う

体の動きや内臓が悪くなっている場合、どうしても体の動きに制限がでてしまいます。がん患者の場合、症状の進行や治療・手術の過程で機能障害に陥ってしまうことは多く、リハビリを行うのは一般的です。

こうしたリハビリは病院のリハビリテーション室などで行われる場面を想定しがちです。これらのリハビリテーション室は障害者だけでなく、健康な人を含めて利用できます。

一方で障害者のみ利用できるリハビリも存在します。それが自立訓練(機能訓練)です。

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者について、障害者であれば利用できるのが機能訓練です。そのため障害者のがん患者であれば、必要に応じて自立訓練(機能訓練)を活用しましょう。

障害者グループホーム・短期入所によって施設で暮らす

なおずっと家で過ごせる場合は特に問題ないですが、重度の介護が必要な場合、家族が面倒を見切れないことがあります。この場合、障害者グループホームを検討しましょう。

複数の障害者で共同生活を送る施設が障害者グループホームです。末期がん患者であっても、障害者であれば受け入れ可能です。

なお身体障害者は65歳未満で利用可能です。または65歳以上で利用するためには、65歳になるまでに障害者グループホームやその他の障害福祉サービスを利用している必要があります(知的障害者や精神障害者については、65歳以上であっても入居可能です)。

ただがん患者の場合、医療的ケアが必要なケースがよくあります。通院で十分なら問題ないですが、週に何度も医療的ケアが必要場合、「看護師を雇っている障害者グループホーム」または「訪問看護ステーションと提携している障害者グループホーム」を利用しましょう。

こうした障害者グループホームを利用する場合、医療ケアが必要ながん患者であっても問題なく障害者グループホームで過ごせます。

・短期入所(ショートステイ)を利用して宿泊してもいい

なお障害福祉サービスには短期入所(ショートステイ)もあります。障害者グループホームの空き室(または短期入所専用の部屋)を利用して月のうち何日かを宿泊するのが短期入所です。月に数日だけ利用してもいいし、月に20日ほど滞在してもいいです。

どれだけの日数を滞在するのかは利用者の判断になりますが、ずっと障害者グループホームに滞在するのではなく、希望する日数だけ滞在することもできるのです。

障害者手帳と障害福祉サービスをがん患者が利用する

多くの場合、それまで健康に過ごしていた人でもがんを発症します。そのため、がん患者で「自分が障害者支援の仕組みを利用してもいいのか?」と悩みがちです。

これについて、症状の進行や治療・手術の過程で体や臓器の機能を失ったのであれば、身体障害者として障害者手帳を交付できます。医療費や税金の軽減を含め、非常に多くの特典を得られるのが障害者手帳の利用です。

それに加えて、障害福祉サービスを利用しましょう。すべてのサービスを利用する必要はないものの、ホームヘルプや障害者グループホームなど、必要であれば利用するといいです。

障害者手帳と障害福祉サービスは障害者だけ利用できる内容ですが、がん患者であれば身体障害者(または精神障害者)として活用できます。そこで体や内臓の機能が失われている場合、こうした制度を積極的に利用しましょう。

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