障害者になって障害者手帳を取得したものの、障害者控除の制度を知らず、利用していない人は多いです。障害者控除を利用すれば所得税・住民税が配偶者・親族であっても低くなるものの、制度をうまく活用できていないケースは多いのです。
それでは障害者控除の手続きが間に合わなかったり、忘れていたりする人は税金を取り戻すことができないのでしょうか。これについて、払いすぎた税金を過去5年間にさかのぼって申請し、還付金を得ることができます。
そのため年末調整や確定申告で障害者控除を利用していなかった人は還付金を得るため、いますぐ手続きをしましょう。
ただ還付金を得るとはいっても、どのように手続きをすればいいのかわかりません。そこで、後から障害者控除の申請をすることで還付してもらう方法を解説していきます。
もくじ
障害者控除を忘れた場合、後から申請できる
障害者手帳を保有している場合、障害者本人または同居している配偶者・親族は障害者控除を利用できます。以下の障害者手帳があれば、所得税・住民税が低くなるのです。
- 身体障害者手帳:体の機能に障害のある人
- 療育手帳:知的障害のある人
- 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人
障害者本人が控除を受ける場合、こうした障害者手帳があれば十分です。一方で配偶者・親族が障害者控除を得るには、障害者の中でも障害が重度である必要があり、以下のうちどれかを満たす必要があります。
- 身体障害者1級または2級
- 重度の知的障害者(IQ35以下)
- 精神障害者保健福祉手帳1級
ただこうした控除を受けるためには、会社員の場合は年末調整、個人事業主の場合は確定申告で手続きをしなければいけません。ただ人によっては手続きを忘れてしまったり、間に合わなかったりするケースがあります。
こうした場合であっても、後から税務署へ申告することで払いすぎた税金を取り戻すことができます。そのため、障害者手帳を保有しているものの障害者本人または同居の配偶者・親族が障害者控除を申請していない場合、いますぐ還付手続きをしましょう。
いつまで可能?過去5年にさかのぼって行える
できるだけ早く還付手続きをしなければいけないのは、時効が存在するからです。いつまでも過去にさかのぼって申請できるわけではありません。
還付申告がいつまでさかのぼって可能かというと、過去5年になります。早めに申請しないと、それ以降は無効になります。
例えば8年前に障害者手帳を保有し、障害者控除の申請をし忘れていたとします。この場合、直近の5年間については、申請によって払いすぎた税金が戻ってきます。一方、過去5年よりも前である3年分については還付されません。
障害者控除の額は大きいため、還付金も大きくなりがちです。具体的には、以下が所得税・住民税の控除額です。
区分 | 所得税 | 住民税 |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
同居特別障害者 | 75万円 | 53万円 |
特別障害者と同居特別障害者の意味は以下になります。
- 特別障害者:特に重度の障害者
- 同居特別障害者:特別障害者を扶養する配偶者または親族
前述の通り、「身体障害者1級または2級」「重度の知的障害者(IQ35以下)」「精神障害者保健福祉手帳1級」が特別障害者に該当します。いずれにしても、こうした障害者控除を過去5年間分も取り戻せるのです。
還付金はいくらになるのか
それでは、具体的な数字を用いて還付金の額を計算してみましょう。障害者控除による減税額の計算は簡単であり、税率をかけるだけです。
所得税率はその人の所得によって変動しますが、例えば所得税率20%の同居特別障害者であれば、年間の所得税は15万円控除されます。
- 75万円(控除額) × 20%(税率) = 15万円
また住民税は所得に関係なく10%であるため、5万3000円の税金が減ります。
- 53万円(控除額) × 10%(税率) = 5万3000円
こうして、年20万3000円の税金を減らすことができます。これが過去5年にわたって過剰に税金を支払っている場合、還付されるお金は100万円を超えます。
- 20万3000円 × 5年 = 101万5000円
このように、非常に高額な還付金になるとわかります。
・所得税率が10%の場合
次に、収入が先ほどよりも低く所得税率が10%のケースを考えましょう。この場合、所得税は年7万5000円、住民税は年5万3000円だけ減ります。
- 75万円(控除額) × 10%(税率) = 7万5000円
- 53万円(控除額) × 10%(税率) = 5万3000円
所得税と住民税を合計で年12万8000円減額できます。5年分では64万円であり、やはり取り戻せるお金は非常に大きいとわかります。
年末調整・確定申告で忘れた場合、税務署やe-Taxで手続きする
そこで障害者控除を後からさかのぼって申請したい場合、手続きをしましょう。払いすぎた税金を戻してもらう手続きを更正の請求といいます。更正の請求は確定申告の必要がない給与所得者(会社員)であっても行うことができます。
更正の請求を行えるのは過去5年分までです。そのため前述の通り、障害者控除は過去5年間までしか、さかのぼることができないのです。いずれにしても更正の請求をするため、税務署またはe-Taxにて手続きをしましょう。
なお通常、会社員では年末調整、個人事業主では確定申告で障害者控除をします。
- 会社員:年末調整で障害者控除
- 個人事業主:確定申告で障害者控除
これら、年末調整や確定申告で控除の申請を忘れていても問題ありません。
各年の源泉徴収票または確定申告書をそろえて申請を行う
還付金を得るため、実際に申請するためには、事前に書類をそろえておく必要があります。具体的には、以下の書類を用意しましょう。
- 会社員:各年の源泉徴収票
- 個人事業主:各年の確定申告書
更正の請求をしたい年について、源泉徴収票または確定申告書があれば申請できます。これらの書類を集めた後、税務署で申告すれば高額な還付金が戻ってきます。
忘れた場合は素早く申請し、税金を取り戻す
障害者手帳を保有している場合、さまざまな優遇措置があります。その一つが所得税・住民税の減額ですが、制度を知らなければ税金を減らすことはできません。
そこで障害者控除の対象であるものの、障害者本人または配偶者・親族が申請をしていない場合、後からでもいいので税金を取り戻すために申請しましょう。年末調整や確定申告で手続きを忘れていても問題ないのです。
過去5年までさかのぼって適用されるため、還付金の額は非常に多くなります。ただ5年より前は請求できないため、時効を迎える前に早めに申請しなければいけません。
わりと高額な税金控除となるのが障害者控除です。障害者手帳を保有しているものの、障害者控除をし忘れている場合、早めに還付請求をしましょう。
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