障害福祉サービスを利用するためには、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証が必要です。このとき障害福祉サービス受給者証で有効期限が来たら、当然ながら延長・更新の手続きをしなければいけません。

障害支援区分と障害福祉サービス受給者証の両方とも有効期間があり、両者は別物です。そのため、障害福祉サービス受給者証にも注意して更新しなければいけません。

また面倒なのは、障害福祉サービスではそれぞれのサービスごとに有効期限が存在することです。つまり一度の更新ではなく、それぞれのサービスについて期限切れにならないように確認しなければいけません。

期限切れの3か月前になれば、障害福祉サービス受給者証の更新が可能です。そこで受給者証について、更新の必要書類を把握し、延長手続きを行うときの内容を解説していきます。

障害福祉サービス受給者証の支給決定期間はバラバラ

どの障害福祉サービスについても有効期限が存在します。これについては、受給者証に「支給決定期間」「支給期間」などのように記されます。以下のようになります。

支給決定期間は内容や人によってバラバラです。半年ほどの期間になることがあれば、3年の有効期間になることもあります。

またサービス内容ごとに有効期間が異なります。例えば、「就労移行支援の期間は1年であるものの、障害者グループホームの有効期限は3年」になることもあります。障害福祉サービス受給者証を取得したタイミングによっても、誕生日との兼ね合いで有効期間が決定されることもあります。

自治体によって判断は異なりますが、いずれにしても利用するサービスごとに有効期限が割り当てられるようになります。

期限切れを防ぎ、延長を行う

当然、期限切れを起こさないように、支給決定期間が切れる前に延長手続きをしなければいけません。それぞれのサービスごとに有効期限があるため、それぞれのサービスが切れる前にそのつど延長作業を行う必要があります。

サービスごとに期限が存在し、更新しなければいけないため、場合によっては数か月おきに延長手続きをしなければいけないこともあります。

これについては面倒ですが、障害福祉サービス受給者証はこうした性質をもつ書類と理解しましょう。

なおいくつか更新を重ねると、誕生日を基準に更新のタイミングが設定されるようになり、最初に比べると更新回数が少なくなるのは普通です。ただ、特に初期の利用では障害福祉サービスの更新を何度も行わなければいけなくなるのです。

障害支援区分の有効期間とは別物

なお障害福祉サービス受給者証が交付される前に、通常は障害支援区分を取得します。障害支援区分がなくても利用できる障害福祉サービスはいくつもあります。一方、区分認定を受けなければ利用できないサービスも以下のように多いです。

区分は1~6まであり、数字が大きいほど障害の程度は重度です。区分認定を受けた後に障害福祉サービス受給者証が交付されるのは、「区分がわからなければ、サービス利用できるかどうか不明」という理由があるからです。

なお障害支援区分は原則、有効期限が3年です。原則3年であるため、有効期間を1年とされることがあれば、有効期間2年のときもあります。

重要なのは、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証の有効期限は別物という事実です。障害福祉サービスを利用するためには、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証の両方が必要であり、どちらも期限切れにならないように注意する必要があります。

・区分認定では意見書(診断書)が必要

なお通常、障害福祉サービス受給者証の更新で医師の意見書(診断書)は不要です。理由としては、障害支援区分を得るときに医師の意見書(診断書)を提出するからです。新規でも更新でも、以下の医師の意見書(診断書)を記載してもらうのです。

医師による診断書をもとに障害支援区分が決定されており、障害の重症度が数字で既に表されているため、障害福祉サービス受給者証の更新で医師の意見書(診断書)は不要というわけです。

3か月前から更新が可能:必要書類は異なる

それでは、いつから障害福祉サービス受給者証の更新が可能なのでしょうか。これについては、通常は有効期限の3か月前から更新が可能です。3か月ほど前に更新の案内をされるため、できるだけ早く更新手続きを行いましょう。

自治体によって更新に必要なものは異なりますが、以下のような書類を役所で提示することになります。

  • 申込書
  • (もうすぐ期限が切れる)障害福祉サービス受給者証
  • 障害者手帳

詳しい書類は違うので、二度手間にならないよう、事前に確認するのをおすすめします。

サービス内容に変更がない場合、郵送やネット申し込みも可能

なお自治体によっては、役所へ出向かなくても郵送やネット完結となるケースもあります。特にサービス内容に変更がない場合、窓口へ出向かなくてもいい自治体はあります。

例えば、以下のようになります。

この自治体の場合、3か月前に更新手続きの案内があり、サービス内容に変更なしの場合は郵送にて手続き可能です。いずれにしても、必ずしも役所へ行かなければいけないわけではありません。

忘れたことでの期限切れや間に合わない場合、すぐに役所へ行くべき

なお人によっては、更新を忘れていて期限切れになっていたり、期限に間に合わない状態になっていたりすることがあります。当然ながら、期限切れになると受給者証を利用できないため、サービス提供を断られます。

障害者グループホームなどの施設に入居している場合、スタッフが管理しているので忘れることはありません。ただ自宅に住んでいるなど、管理してくれる人が自分または家族の場合は期限切れが起こります。

その場合、仕方ないのですぐに役所へ出向いて相談しましょう。障害支援区分は既に存在しているはずなので、あとはサービス利用の延長・更新をするだけです。更新が完了するまでは障害福祉サービスを利用できませんが、延長手続きが完了すれば再び利用できるようになります。

早めに障害福祉サービス受給者証を更新する

障害福祉サービス受給者証には、必ず支給決定期間が記載されています。そこで有効期限が近くなれば更新しましょう。

面倒なのは、サービスごとに有効期間が存在することです。それぞれの項目ごとに更新する必要があるため、利用するサービスが多い障害者の場合、数か月おきに延長手続きが必要になるケースもあります。

なお、更新に必要な書類は自治体によって異なるので事前に確認しましょう。医師の意見書(診断書)は不要なので、書類はすぐに集めることができます。場合によっては、郵送やネットでの更新手続きが可能です。

期限切れになるとサービスを利用できません。そこで、忘れずに障害福祉サービス受給者証を更新しましょう。

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