障害福祉サービスを利用するとき、区分の取得が必要になります。その後、障害福祉サービス受給者証が発行されます。

このとき、障害支援区分の取得では必ず認定調査(聞き取り調査)を受ける必要があります。調査員が障害者の自宅へ出向き、実際に障害の程度を把握するのです。1時間ほどの調査になりますが、こうした聞き取り調査を通して障害の重症度が決定されます。

それでは、認定調査はどのような流れになるのでしょうか。また、どのような項目を聞かれるのでしょうか。障害福祉サービスを利用するに当たり、重要になる認定調査の中身を確認していきます。

障害支援区分の取得で重要な認定調査

障害の重症度を表す指標が障害支援区分です。区分には1~6まであり、数字が大きいほど障害の程度が重度であることを意味しています。

障害支援区分によって、利用できる障害福祉サービスが異なります。このとき、障害支援区分を得るためには以下の2つの作業が必要になります。

  • 医師の診断書(意見書)を提出
  • 認定調査(聞き取り調査)を受ける

こうした流れにより、障害支援区分を取得できるようになります。

聞き取り調査のあと、障害福祉サービス受給者証を得られる

なお医師の診断書を提出し、聞き取り調査が終わったら、障害支援区分の取得だけでなく障害福祉サービス受給者証を得られます。以下が障害福祉サービス受給者証になります。

障害支援区分と障害福祉サービス受給者証があることで、ようやく障害福祉サービスを利用できるようになります。

障害者グループホーム(共同生活援助)や短期入所(ショートステイ)、居宅介護(ホームヘルプ)などを受給者証なしに利用しようとしても、サービスを提供する事業所と契約を結ぶことはできません。そのため障害福祉サービスを利用するためには、早めに認定調査を受けなければいけません。

・利用開始までに1~2か月の時間がかかる

なお市区町村の役所で相談した後、認定調査など必要な手続きをして、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を得るには1~2か月の時間がかかります。つまり障害福祉サービスの利用を検討してすぐに事業所と契約できるわけではなく、ある程度の時間がかかります。

もちろん、聞き取り調査のタイミングが遅くなると、その分だけ障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を得られるタイミングは後ろ倒しになります。そのため障害福祉サービスを素早く利用したい場合、迅速に認定調査を受けましょう。

認定調査では何を聞かれるのか

なお実際に認定調査を受ける場合、事前に役所の職員と日時を調節することになります。聞き取り調査は前述の通り1時間ほどになりますが、このとき「何を聞かれるのか?」と気になる人は多いです。聞き取り調査では、以下の内容を聞かれます。

  • 移動や動作:歩けるかなど
  • 身の回りの世話や日常生活:食事、入浴など
  • 意思疎通:視力、聴力、読み書きなど
  •  行動障害:暴力、強いこだわりなど
  • 特別な医療:点滴管理など

すべての障害者について、これらの内容を聞かれます。なお、質問される内容は日本全国で統一されています。

なお先ほど解説した通り、認定調査(聞き取り調査)が完了しないと次のステップに進むことができません。そのため、発熱などで認定調査を予定日に受けることができなかった場合、区分取得のための審査に進めません。

具体的な認定調査の項目

それでは、具体的に認定調査で何を聞かれるのでしょうか。聞き取り調査には80項目あり、以下の内容を聞かれます。

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者とすべての障害者でこの表にある質問項目になります。「なぜ、こんな質問をするのか?」と思う障害者はいるでしょう。ただ、必ずこうした内容を聞くように統一されているため、これらの質問に答えるようにしましょう。

得られる区分は担当者次第

それでは、実際に医師の診断書を提出し、認定調査を受けた後に得られる障害支援区分はどのような基準に基づいているのでしょうか。

前述の通り、聞き取り調査の内容は統一されています。ただ、医師の診断書や聞き取り調査をもとに決定される区分には明確な基準が存在しません。「区分3は〇〇な状態」を状態像といいますが、こうした基準がないのです。

そのため、ここまで解説した流れに沿って認定調査を受けた後、実際に得られる障害支援区分は担当者の独断と偏見で決まります。そのため実際には重い障害であっても、担当者が違えば軽い区分になることがあります。

なお区分認定では「精神障害者は低い区分になりやすく、身体障害者は高い区分になりやすい」などの傾向はあります。ただ、どのような区分になるのかの具体的な判断基準はやはり存在しません。

認定調査の流れを知り、受給者証を得る

すべての障害者について、障害福祉サービスを利用するためには障害福祉サービス受給者証を入手しなければいけません。そのために必要な手続きの一つが認定調査(聞き取り調査)です。

市区町村の役所で障害福祉サービスを利用したいと伝え、手続きをすれば認定調査を受けることになります。そこで、聞き取り調査でどのような内容を聞かれるのか事前に確認しましょう。

1時間ほどかけて、簡単な聞き取り調査が行われます。日本全国で統一されている内容であり、この調査を終えないと区分認定や受給者証の発行ができないため、必ず受けましょう。ただ、実際にどの区分にて決まるのかについては明確な基準がなく、担当者の独断と偏見になります。

認定調査を受けることで、ようやく障害福祉サービスを利用できるようになります。そこで、聞き取り調査を経て障害支援区分を得ましょう。

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