知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であれば、さまざまな補助制度があります。障害者グループホームへ入居する場合、障害者はさまざまな給付制度を利用できるのです。
その中でも重要な補助金が家賃補助(特定障害者特別給付費:補足給付)と障害福祉サービスの補助(高額障害福祉サービス等給付費)です。それに加えて、家賃について自治体からも給付制度があります。
これらの補助金により、障害者グループホームを利用するときは家賃が格安になりますし、介護・福祉サービスが無料になります。
障害者グループホームを利用するのであれば、事前にこうした制度を学ぶのは重要です。給付制度があるからこそ、実家暮らしよりも障害者グループホームを利用するほうが、日常生活を送るうえでの生活費が安くなるケースは多いのです。そこで、利用者にとっての家賃補助や補助金を解説していきます。
もくじ
障害者グループホームは家賃が格安になる
障害者がグループホームで生活するとき、一つの部屋を借りることになります。そのため、一室分について家賃がかかります。住む場所やグループホームによって異なりますが、月の家賃は3万円だったり5万円だったりします。
ただ知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の場合、こうした家賃に対する支払いはほとんどありません。以下のような給付制度があるからです。
- 国からの家賃補助:特定障害者特別給付費(補足給付)
- 自治体からの家賃補助:補助額は市区町村によって異なる
それぞれの内容を確認しましょう。
特定障害者特別給付費(補足給付)によって国から1万円が補助される
特定障害者特別給付費(別名で補足給付)はいわゆる家賃補助のことであり、障害者グループホームの家賃負担を軽減してくれる補助金となっています。
この補助金について、障害者グループホームの利用者に支払われるのではなく、障害者グループホーム側が代理で受け取ります。このときの家賃補助の金額は1万円です。
なおすべての人について、家賃補助として特定障害者特別給付費(補足給付)が支払われるわけではありません。以下の人が対象になります。
- 生活保護受給者
- 住民税の非課税世帯
障害者グループホームに入居している人は、ほとんどのケースで無収入または低収入であるため、生活保護または住民税の非課税世帯に該当します。そのため「実家に住民票を残しており、親が働いているケース」を除き、ほとんどの障害者で家賃補助を得られます。
軽度や重度に関わらず、障害者グループホームの入居者は昼間に働きます。ただこうして得たお金は非常に額が少ないため、住民税の非課税世帯に該当するというわけです。
自治体によって家賃補助の金額は異なる
こうした国からの家賃補助に加えて、自治体からも家賃補助もあります。どれくらいの家賃補助額になるのかは市区町村によって異なるものの、さらに家賃の負担額が減るというわけです。
例えば以下は、千葉にある障害者グループホームの家賃と補助内容です。
この障害者グループホームの場合、家賃は月37,000円です。ここに国から特定障害者特別給付費(補足給付)が支給されるため、1万円を引き、月の負担額は27,000円です。
次に、この障害者グループホームが存在する市では、実費分の半分が補助の対象です。そのため、利用者の負担額は月13,500円となります。こうして知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は格安にて障害者グループホームを利用できるのです。
東京都の場合、精神障害者は家賃がゼロになる
なお前述の通り、どの自治体に存在する障害者グループホームを利用するのかによって家賃補助の内容が異なります。
例えば東京都に住む場合、家賃が非常に高額になるため、支払いが多くなってしまうように思えてしまいます。ただ東京都の場合、例えば精神障害者であれば、月69,800円を上限として家賃補助があります。以下のように、施設借上費としてグループホーム側へ支払われることになります。
つまり精神障害者の場合、東京であれば家賃負担がゼロになります。なお知的障害者や身体障害者、難病患者については所得に応じた家賃補助となります。
このように、自治体によって補助の内容が異なります。どの場所にある障害者グループホームに住むのかは人によって異なりますが、どのような家賃補助になっているのかグループホーム側へ確認するといいです。
高額障害福祉サービス等給付費:障害福祉サービスの自己負担
家賃補助だけでなく、障害者グループホームを利用する人には給付制度として高額障害福祉サービス等給付費もあります。
障害者グループホームに限らず、障害者であれば高額障害福祉サービス等給付費を利用できますが、このときは世帯所得に応じて上限金額が設けられています。厚生労働省によると、負担上限額は以下のようになっています。
状態 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
住民税の非課税世帯 | 0円 |
世帯年収600万円以下 | 9,300円 |
世帯年収600万円超 | 37,200円 |
つまり障害者が障害福祉サービスを利用する場合、すべての人で37,200円を超えた部分は後で返ってきます。
障害者グループホームではほとんどの人でサービス料が無料
ただ障害者グループホームを利用する場合、月37,200円を考える必要はなく、ほとんどの人で障害福祉サービスは無料です。生活保護または住民税の非課税世帯に該当するからです。
障害者がグループホームで生活をする場合、通常は障害者グループホームへ住民票を移します。この場合、障害年金や少しの労働賃金にて障害者施設で暮らすことになり、低収入によって住民税の非課税世帯となります。
その結果、障害者グループホームで提供される障害福祉サービスは無料になるのです。実家暮らしよりも、障害者グループホームのほうが支払いを抑えられるケースが多いのは、こうした理由があるのです。
なお障害者がグループホームで暮らすとき、それまで実家暮らしの場合、「実家に住民票を置いておく」という方法もあります。ただこの場合、親が働いていて障害者が扶養のままだと住民税の非課税世帯に該当しないため、支払いが高くなる可能性があります。
そのため特別な理由がない限り、障害者グループホームで暮らす場合、住民票をグループホームへ移して障害福祉サービスを0円にするほうが優れています。
食費や水道光熱費は実費となる
ここまで家賃補助やその他の給付制度について解説してきましたが、補助金によって障害者グループホームでの支出がほぼゼロになるわけではありません。確かに家賃は格安ですし、グループホームでの福祉サービスは無料になりますが、生活するうえで食費や水道光熱費などもかかります。
このとき、障害者グループホームで以下の費用は実費となります。
- 食費
- 水道光熱費
- 日用品の費用
- その他の雑費
これらは必要な支払いになります。ただ家賃やこれらの支出を含めても、月6万円以下で過ごせるのは普通です。
補助金をうまく利用すれば、障害年金だけでも生活できるのが障害者グループホームです。ぜいたくはできないものの、セーフティーネットとして機能させるために、こうした給付制度をうまく利用する必要があります。
低収入の障害者は給付制度を利用できる
生活をするとき、最も大きい支出の一つが家賃です。少なくとも、収入がほとんどない障害者で一般住宅に住むのは無理です。
一方で障害者グループホームであれば可能です。グループホームに住む場合は国と自治体から家賃補助が出されます。国からの補助を特定障害者特別給付費(補足給付)といいます。なお自治体によっては家賃の完全無料も可能です。
また高額障害福祉サービス等給付費として、障害福祉サービスの支払上限額が設定されています。特に生活保護受給者や住民税の非課税世帯など、低所得者は障害福祉サービスが無料です。
障害者グループホームを利用すれば、実家暮らしのときよりも支出を低く抑えることができるケースはよくあります。そこでこれらの補助金・給付制度をうまく利用して、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は格安にて障害者グループホームで生活しましょう。
家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。