障害者であれば、多くの支援制度があります。その中で重要な給付制度に特定障害者特別給付費があります。特定障害者特別給付費は別名で補足給付とも呼ばれます。
特定障害者特別給付費では、障害者グループホームなどの施設を利用するとき、国から家賃を毎月1万円まで補助してもらえます。生活保護や住民税の非課税世帯が対象であるため、障害福祉サービスを利用するほとんどの人が対象になります。
この制度については、入居日数が少なくても適用されます。またこの給付に加えて、自治体からの家賃補助もあるので非常に安い費用負担となります。
それでは、特定障害者特別給付費(補足給付)はどのような制度なのでしょうか。障害者本人や家族が知っておくべき家賃の補助制度を解説していきます。
もくじ
特定障害者特別給付費(補足給付)により、家賃の1万円分を支給される
障害者グループホームなどの障害者施設へ住む障害者は多いです。知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であっても、障害者グループホームであれば介護職員が24時間体制で常駐しており、さらには格安で住むことができます。
障害者グループホームであれば、実家暮らしよりも支出が低くなるのは普通です。この理由として、障害者グループホームを障害者が利用するときにさまざまな補助があるからです。こうした給付制度の一つが特定障害者特別給付費(補足給付)です。
家賃補助として国が1万円を上限として支給する制度が補足給付です。どの障害者グループホームも家賃を設定していますが、補助によって家賃から月1万円を差し引くことができます。
家賃補助の対象者:生活保護と住民税の非課税世帯
ただ障害者であれば、すべての人で家賃補助の対象になるわけではありません。補足給付を受け取るためには、以下の条件に当てはまる必要があります。
- 生活保護または住民税の非課税世帯(年齢制限はない)
- 障害者施設に入居している:一般的な賃貸住宅は対象外
障害者グループホームへ入居する障害者というのは、「精神症状が悪化している」「重度の知的障害者」など、いますぐ一般企業で働くのが困難な人がメインになります。そのためほとんどの人で住民税の非課税世帯(または生活保護受給者)であり、問題なく当てはまります。
つまり障害者グループホームを利用する場合、特に問題なく特定障害者特別給付費を利用できると考えましょう。
自治体からも家賃補助があり、障害者の負担は少ない
なお障害者グループホームを利用するとき、前述の通り国だけでなく自治体からの家賃補助もあります。どのような家賃補助になるのかは自治体によって異なるので一概にはいえませんが、自治体の補助も含めると家賃が無料または月1万円台になるのは普通です。
例えば以下は千葉に存在する障害者グループホームの家賃です。
家賃は月37,000円ですが、国の補助(特定障害者特別給付費)によって月27,000円になります。また市から実費分の半額が補助されるため、月の家賃は13,500円です。こうして、月の家賃は1万円台となります。
実家以外で住むとなると、家賃が高額になりがちです。ただ障害者グループホームでは補助があるため、実際の支払いは格安になるのです。
家賃が対象であり、グループホーム側に振り込まれる
なお障害者グループホームでの補足給付については、家賃が対象となります(障害者自立支援法・第34条第1項より)。そのため、水道光熱費や日用品費などに利用することはできません。
ただ、どの障害者グループホームも正規の家賃は月1万円以上になります。そのため、どの障害者も補足給付は満額が支払われることになり、家賃だけが給付の対象であっても特に問題はありません。
なお、国からのお金が支払われるのは障害者本人ではなく、障害者グループホーム側になります。毎月、グループホームや入所施設(障害者支援施設)から家賃や水道光熱費などの請求があるものの、こうした補助を考慮して、事前に差し引かれた額が利用者に請求されることになります。
特定障害者特別給付費の申請書類
こうした給付制度は申請することによって得られます。障害者グループホームを利用する場合、役所で案内されて他の書類と同時に申請することになると思いますが、申請書を提出しなければいけないのは理解しましょう。
このときはマイナンバー(個人番号)を記入しなければいけませんし、事前に障害支援区分がわかっている必要があります。また障害者グループホームの利用に必須となる障害福祉サービス受給者証も必要です。
そこで、これら障害者グループホームへ入居するために必要な書類を集めたうえで、補足給付を申請するといいです。また当然ながら、家賃補助を申請するのであれば前もって入居可能な障害者グループホームを見つけておきましょう。
日割りや入院中、引越しなどへの対処はどうなる?
なお場合によっては、少し特殊なケースが存在します。例えば月末に入居した場合、どのように補助額が計算されるのでしょうか。
例えば4月28日に入居する場合、28日、29日、30日の3日間を利用することになります。このときの日割り家賃が4000円の場合、補足給付による補助額は4000円です。最高で月1万円の補助であるため、この金額に満たない場合、この例のように日割り家賃の額が支給されます。
また場合によっては、一時的に入院するケースもあります。短期間の外出・入院であれば、住んでいるかどうかに関係なく家賃が発生するため、この場合は月1万円の補助を受け取ることになります。
他には、いまの障害者グループホームを退去して、別の障害者施設へ引越すケースもあります。この場合、引越し時は「以前の障害者グループホームについて、1万円の家賃を差し引く」ようになります。
ただ場合によっては、「4月1~3日をグループホームAで過ごし(日割り家賃4000円)、その後に新たなグループホームBへ引越した」というケースもあります。この場合、グループホームAに4000円が補足給付として支払われ、グループホームBに補足給付として6000円が支払われることになります。
いずれにしても、特定障害者特別給付費による合計の補助額は月1万円までです。これは、ほかの障害者グループホームへ引越しをするときも同様です。
補足給付を利用して家賃補助を受ける
知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の多くは低所得者です。ただ障害者グループホームを利用する場合、実家暮らしよりも支出が低いことはよくあり、これはそれだけ多くの給付制度があるからです。
障害者グループホームを利用する人だと、ほとんどのケースで生活保護または住民税の非課税世帯です。そのため、ほぼ全員が国からの家賃補助として月1万円の補助を得られます。
特定障害者特別給付費は基本的に家賃に利用されるとはいっても、どのグループホームも正規の家賃は月1万円以上であるため、満額を補助されます。また、途中で入居したり引越しをしたりしても適用されます。
さらに自治体からの補助もあるため、障害者であればグループホームの利用にあたり、家賃支払いを気にする必要はありません。障害年金だけでも生活できるのが障害者グループホームであり、こうした支援制度の一つが特定障害者特別給付費(補足給付)なのです。
家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
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