障害者手帳を保有している人であれば、補助金を得られるケースがよくあります。こうした制度の一つが心身障害者福祉手当です。

自治体の制度にはなりますが、心身障害者福祉手当に申し込むことで、障害者手帳を保有している人はお金を得ることができます。自治体によっては、重度の障害者でなくても問題なく支給対象であることはよくあります。

住んでいる地域によって内容は変わりますが、多くの人で利用できます。特別障害者手当よりも金額は少ないものの、それでも障害者手帳の保有によってお金を得られるのは優れています。

それでは、心身障害者福祉手当の内容はどのようになっているのでしょうか。障害者手帳の保有で利用できる心身障害者福祉手当について解説していきます。

心身障害者福祉手当の額や制度は自治体によって異なる

多くの場合、障害者は低収入です。こうした障害者が生きていくために利用する収入源として障害年金は有名です。ただ障害年金に加えて、上乗せでお金を支給してもらうと非常に助かります。障害年金というのは、あくまでも必要最低限のお金だからです。

そこで障害者なのであれば、心身障害者福祉手当を申請することでお金を得られるようになりましょう。

なお心身障害者福祉手当は国の制度ではなく、市区町村が実施している制度です。そのため、自治体によって対象者や支給金額は異なります。自治体によっては、心身障害者福祉手当が存在しないケースもあります。

そのため心身障害者福祉手当を利用できるかどうかは住んでいる市区町村によって異なります。そこで、まずは心身障害者福祉手当があるかどうか確認しましょう。

・引越しする場合、新たな自治体で申請する

なお自治体独自の制度であるため、引越しによって住民票を変更する場合、新たな自治体で申請する必要があります。

ちなみに、いま住んでいる自治体に心身障害者福祉手当がなかったり、条件が厳しかったりする場合、引越し先の自治体で要件に当てはまれば、新たに心身障害者福祉手当へ申請できます。あくまでも、住んでいる市区町村によって内容が決まります。

・自治体によって名称が異なる

ちなみに心身障害者福祉手当について、自治体によって以下のような名称になることがあります。

  • 重度心身障害者手当
  • 在宅重度障害者手当
  • 在宅重度心身障害者手当
  • 在宅心身障害者手当
  • 市民福祉手当

どれも内容は同じであり、呼び方が異なるだけと考えましょう。

障害者手帳の保有が支給認定で重要

給付金の種類によって、支給認定で重要な要素は異なります。心身障害者福祉手当については、重要な要素は障害者手帳です。自治体によって異なりますが、一般的に以下の障害者手帳を保有する人は心身障害者福祉手当の支給認定を得られます。

  • 身体障害者手帳1~3級を所持
  • 療育手帳を所持
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級を所持

障害者手帳の有無が非常に重要であるため、障害者であれば必ず障害者手帳を提示できるようにしましょう。障害者手帳を保有するには医師の診断書が必要であり、障害者手帳の保有自体が「障害者である」という証明となるため、心身障害者福祉手当についてはこれで十分なのです。

なお心身障害者福祉手当を受け取るためには、他に以下の条件が必要です。

  • 特別障害者手当や障害児福祉手当を受け取っていない
  • 65歳未満で新規に障害者手帳を発行している
  • 病院への長期入院(3か月以上)や福祉施設への入居をしていない

障害者手帳を保有していれば必ず心身障害者福祉手当を得られるわけではないため、こうした支給条件を理解しましょう。

・特別障害者手当や障害児福祉手当のほうが金額は大きい

先ほど述べた通り、特別障害者手当または障害児福祉手当を受け取っている人は心身障害者福祉手当の対象外です。

心身障害者福祉手当に比べると、特別障害者手当や障害児福祉手当のほうが金額は大きいです。ただ特別障害者手当や障害児福祉手当を得るためには医師の診断書が必要ですし、重度の障害者のみ申請できます。

一方で心身障害者福祉手当については、より軽度の障害者であっても障害者手帳さえあれば、追加の医師の診断書なしに申請できます。そのため特別障害者手当や障害児福祉手当に該当せず審査に落ちた場合、心身障害者福祉手当に申請しましょう。

65歳以上でも支給されるが、障害者手帳の交付時期は重要

なお年齢という意味では、心身障害者福祉手当は65歳以上であっても支給されます。高齢者であっても特に問題はないのです。

ただ前述の通り、障害者になった時期が重要です。障害者になった時期が若く、65歳未満の時点で障害者手帳を新規に取得した人でなければ心身障害者福祉手当の対象にはなりません。

高齢者では、要介護状態(障害者)となるのは普通です。ただ年齢による要因ではなく、あくまでもその他の要因で障害者となった人が対象になるのです。そのため、障害者手帳の交付時期は重要です。

病院や施設に入ると支給の対象外となる

なお心身障害者福祉手当を受け取るとき、3か月以上など長期で病院やクリニックに入院していたり、施設に入居していたりする場合、心身障害者福祉手当の対象外になります。以下が該当します。

  • 病院やクリニック
  • 入所施設(障害者支援施設)
  • 特別養護老人ホーム

心身障害者福祉手当を受け取るためには、在宅である必要があります。なお在宅(家)というのは、障害者グループホーム(共同生活援助)や有料老人ホームであっても問題ありません。

ただ病院や公的な側面の強い施設に入居する場合、心身障害者福祉手当の対象外になってしまうことを理解しましょう。

さいたま市の支給額と支給制限

それでは、具体例を見ることで心身障害者福祉手当の内容を確認しましょう。前述の通り自治体によって内容が異なるため、例としてどのような内容になっているのか把握するのです。

さいたま市の場合だと、以下の障害者手帳を保有する人が対象になります。

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 療育手帳を所持
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級

そのため、障害者であれば多くの人が該当します。支給額は月5000円または月2500円であり、障害者手帳の等級が重い場合は高い金額の支給となります。

神奈川県川崎市の要件と自治体ごとの所得制限

一方で神奈川県川崎市はどのような内容になっているのでしょうか。川崎市の場合、以下の3つのうち、2つ以上に当てはまる方が支給対象になります。

  • 身体障害者手帳1~2級
  • 療育手帳A1またはA2(IQ35以下)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級

そのため一つの障害者手帳では不十分であり、ほかの種類の障害者手帳が必要です。また、先ほどの例で記したさいたま市に比べて、重度の障害者手帳を保有する人が支給対象になります。つまり、川崎市の場合は症状の重い障害者でなければ対象者となりません。

なお支給額は年6万円(月5000円)です。重度の人のみ利用でき、軽度の人は申請対象ではありません。そのため、川崎市の場合は利用しにくい制度となっています。

ちなみに自治体によっては、所得制限を設けていることもあります。このように確認すると、自治体によって内容が大きく異なるとわかります。

税金の対象(課税所得:雑所得)だが、通常は確定申告が不要

なお障害年金については非課税収入となりますが、心身障害者福祉手当は課税所得になります。雑所得として考えるため、税金の対象になるのです。

心身障害者福祉手当が課税所得に該当する事実については、以下のように自治体(八王子市)が提示しています。

ただ実際のところ、多くの障害者は低収入です。住民税の非課税世帯に該当する障害者は多く、こうした人はそもそも税金が発生しません。

そのため「心身障害者福祉手当が雑所得であり、課税所得として申告が必要」とはいっても、元々の所得が低いので確定申告を行う必要はありません。もちろん一般企業に働いているなど、ある程度の収入があるなら確定申告が必要になるものの、そうでない場合は不要なのです。

市区町村の制度である心身障害者福祉手当を利用する

かなり重度の人でなければ特別障害者手当を利用できないため、対象者は少ないです。一方で心身障害者福祉手当であれば、より軽度の人であっても問題なく支給対象になります。

重要なのは障害者手帳の有無であり、どの等級の障害者手帳なのかによって支給対象や金額が異なります。具体的な支給認定の内容や金額は自治体によって大きく異なるため、あなたが住んでいる地域の内容を確認しましょう。

ただ65歳未満の段階で障害者手帳を発行している必要があり、病院や施設で暮らしている人は対象外です。障害者グループホームや有料老人ホームであれば問題ないですが、公的な側面の強い施設は支給不可なのです。

心身障害者福祉手当はより多くの障害者で利用できる制度となっています。特別障害者手当や障害児福祉手当の対象外である場合、心身障害者福祉手当を利用しましょう。

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