知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で障害福祉サービスを利用している人は非常に多いです。こうした人で引越しをする人は多く、このとき住所変更はどのようにすればいいのでしょうか。

障害福祉サービス受給者証には住所が記載されています。そのため、引越しをするときは役所で住所変更届を出すことになります。

特に県外など異なる市区町村へ引越しをする場合、新たな自治体で障害福祉サービス受給者証を発行してもらわなければいけません。このとき、引越し前の自治体で障害支援区分認定証明書を発行してもらうことにより、障害支援区分の引継ぎが可能です。

それでは住所変更に伴い、どのように考えて引越し手続きをすればいいのでしょうか。障害福祉サービス受給者証を保有している人の引越し手続きを解説していきます。

同じ市区町村の引越しでは住所の変更届を出す

障害福祉サービスを利用するとき、必要になるのが障害支援区分と障害福祉サービス受給者証です。障害福祉サービス受給者証を確認すると、以下のように住所が記されています。

そのため同じ市区町村内で引越しをする場合であっても、役所で住所変更の届け出をしなければいけません。

役所で手続きをすれば、新たな障害福祉サービス受給者証を発行してもらえます。こうして、引き続き障害福祉サービスを利用できるようになります。

住民票を変更しない場合、作業は不要

なお人によっては、住所変更が必要ないケースもあります。例えば「以前は実家暮らしであり、そこから一人暮らしを開始するものの、住民票は実家に残したまま」という場合が該当します。

この場合、住民票に変更はないので障害福祉サービス受給者証に記されている住所にも変更はありません。実際に本人が住んでいる場所ではないものの、実家に案内が届くため特に問題は起こらないのです。

障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)を利用するなど、親元を離れて生活することはよくあります。このとき施設に住民票を移すかどうかによって、役所での住所変更が必要かどうかが変わります。

他の自治体への引越しでは新たに受給者証を取得する

一方で他の自治体へ引越しする障害者は多いです。例えば障害者グループホームを探すとき、いま住んでいる自治体のみで探すと空きがないことがよくあります。そこで、他の自治体を含めて入居可能な障害者グループホームを探すのが一般的です。

例えば、東京に住んでいる人が神奈川や埼玉、千葉の障害者施設へ入居するのは何も問題ないはずです。いずれにしても、県外を含めて他の市区町村へ障害者が引越すのは普通です。

このとき、障害福祉サービスは自治体単位での支給になります。そのため引越しによって住む自治体が変わる場合、新たな自治体で申請しなければいけません。つまり、新しい障害福祉サービス受給者証を受け取る必要があります。

居住している市区町村が障害福祉サービスの決定をするため、以前の自治体では障害福祉サービスを廃止し、新たに住む自治体で障害福祉サービスに申し込みましょう。

障害支援区分認定証明書を利用して区分を引き継ぐ

ただ県内でも県外でも、新たな自治体へ引越すときに申請しなおすとなると、「再び医師の診断書を提出するなど、面倒な作業をしなければいけないのか?」と考える人が多いです。

障害福祉サービスを利用するとき、障害の重症度を表す障害支援区分を取得することになります。区分には1~6まであり、数字が大きいほど重症度が高いです。また障害支援区分によって、以下のように利用できるサービスが異なります。

そのため新たに申請するとなると、「再び審査を受けることで区分が変わり、いま利用しているサービスを利用できなくなるのでは?」と心配してしまうのです。

ただ実際には、医師の診断書を提出するなど面倒な作業は不要ですし、引越しによって区分が変わることもありません。引越しをするとき、引越し前の自治体で障害支援区分認定証明書を発行できます。

障害支援区分認定証明書を引越し先の自治体に提出することにより、障害支援区分を引き継ぐことができます。あとは、新たな自治体で手続きをすることで住所変更し、障害福祉サービス受給者証を発行してもらいましょう。

診断書を入手し、更新手続きを新たな自治体で行う

なお引越しが完了した後はすべての手続きを新たな自治体(住所変更した自治体)で行うことになります。そのため障害支援区分や障害福祉サービス受給者証の更新をするとき、引越し先の自治体で行うようにしましょう。

前述の通り、引越し前の自治体で障害支援区分認定証明書を入手すれば、医師の診断書を提出するなど、新たに審査を受ける必要はありません。以前の自治体で認定された区分をそのまま引き継ぐことができます。

しかし障害支援区分の有効期限が近づき、更新するときは医師の意見書(診断書)を提出する必要がありますし、調査員による認定調査(聞き取り調査)も受けることになります。このとき、以下のような医師の意見書(診断書)を記載してもらうことになります。

更新時に診断書の提出を含め、新たに審査が必要になるのは全員が共通しています。そこで、引越し先の自治体で必要書類を入手し、有効期限が近付けば更新作業を行いましょう。

障害福祉サービス利用者の引越し方法を学ぶ

障害者で障害福祉サービスを利用しているのは普通です。このとき、引越しをすると住所変更の手続きが必要になります。住民票の住所を変更しない場合は特に作業は不要であるものの、そうでない場合は引越しと同時に必ず役所で手続きをしましょう。

なお障害福祉サービスの住所変更をするとき、同じ市区町村内であれば書類を提出するだけで完了します。一方で県内や県外を含め、異なる市区町村へ引越しをする場合、以前の受給者証を廃止し、新たな受給者証を発行してもらいましょう。

以前の自治体で障害支援区分認定証明書を発行してもらえば、いまの障害支援区分をそのまま利用できます。そのため、ほかの自治体へ引越しをしても不都合なことは起こりません。

障害者が引越しをする場合、役所での手続きが必要になります。こうした手続きの一つに障害福祉サービス受給者証があるため、正しく住所変更をしましょう。

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