重度の障害者(または障害児)が家にいる場合、家族の負担は非常に大きくなります。そうした重度心身障害者(重度心身障害児)について、常に医療的ケアが必要な場合は医療型短期入所を利用できます。

家族の介護負担の軽減を目的にショートステイを利用するのは普通です。そのため、休息(レスパイト)として医療型短期入所を利用できます。

なお医療型短期入所は病院で実施されます。そのため一般的な入院とは異なりますが、ショートステイとして、治療の必要がなくてもレスパイト入院が可能です。

それでは、医療型短期入所にてレスパイト入院を利用するときはどのような流れになるのでしょうか。医療型短期入所の要件・対象者や必要書類を含めて解説していきます。

病院にてショートステイを利用可能

一般的にショートステイは障害者グループホームなどの障害者施設で行われます。これを福祉型短期入所といいます。ただ場合によっては、病院で短期入所が提供されています。これを医療型短期入所といいます。

特に医療的ケアが必要な重症心身障害者(重症心身障害児)であると、家での介護が大変です。また、用事があって家を空けなければいけない場合、そうした障害者の面倒を見ることができません。

そうしたとき、病院でショートステイを利用することであらゆる障害者を預けられるようになります。一般的な障害者施設では医療に対応していないものの、病院であれば医療にも対応可能であるため、安心して預けることができます。

休息(レスパイト)が目的での病院利用

通常、病院を利用するときは何か病気や事故を起こし、その治療のために入院するのが基本になります。容体が安定しているにも関わらず入院はできません。

ただ重度の障害者については、家族が休息(レスパイト)することを目的に病院にて入院できます。これがレスパイト入院であり、ショートステイの仕組みを利用することで可能になります。例えば、以下のような理由で医療型短期入所を利用できます。

  • 家族が休息を取りたい
  • 旅行や冠婚葬祭で一時的に家族が家にいない
  • 家族が出産する
  • 子供の学校行事や部活動で遠征する

他にも理由はさまざまですが、要は「重度心身障害者(重度心身障害児)が家にいる場合、家族の休息のために医療型短期入所を利用できる」と考えましょう。

障害福祉サービス受給者証は必須

なお病院でのレスパイト入院とはいっても、障害福祉サービスの一つである短期入所を利用することになります。そのため、何も準備せずに医療型短期入所を利用することはできません。短期入所を依頼する場合、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証が必要になります。

障害支援区分には1~6まであり、数字が大きいほど障害の程度が重度であることを意味しています。医師の診断書提出や役所職員の認定調査(聞き取り調査)によって、障害支援区分が決定されます。

また障害支援区分を得たら、障害福祉サービス受給者証が発行されます。このとき、障害福祉サービス受給者証に「短期入所」と記されている必要があります。

障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を得たら、ようやく病院側と契約できるようになります。障害福祉サービス受給者証なしに契約しようとしても断られるため、必ず事前に障害福祉サービス受給者証を得なければいけません。

医療型短期入所の要件・対象者

それでは、どのような人で医療型短期入所を利用できるのでしょうか。一般的なショートステイ(福祉型短期入所)の場合、区分1のような非常に軽度の障害者であっても利用できます。一方で医療型短期入所の場合、重度心身障害者でなければ利用できません。

例えば、以下のような人で医療型短期入所の対象者になります。

  • 人工呼吸器による呼吸管理をしている
  • 重症心身障害者(重症心身障害児、医療的ケア児)
  • 進行性筋萎縮症
  • 遷延性意識障害(植物状態)

医療型短期入所の利用要件は「区分5や区分6などの重度の人であることに加えて、肢体不自由やその他の障害が重複しているなど、非常に重度の人」となります。障害支援区分について、単に区分5や区分6というだけでは医療型短期入所の対象者になりません。

病院でのレスパイト入院であるため、医療型短期入所は施設数が限られます。そこで、医療的ケアが必要な重度の障害者のみ受け入れることで、利用できる障害者を絞っているのです。

役所で申請し、利用できるようにする

そこで医療型短期入所を利用したい場合、市区町村の役所で相談しましょう。役所の障害福祉課などで短期入所を利用したいと伝えるのです。前述の通り、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証がなければショートステイを利用できません。

また役所で相談した後、医師の診断書(意見書)を提出します。さらには役所職員による聞き取り調査を終えたら、障害支援区分と障害福祉サービス受給者証を得ることができます。

障害福祉サービス受給者証を得るには1~2か月の時間がかかります。役所で申請してすぐに障害福祉サービス受給者証を得られるわけではないため、医療型短期入所を利用したい場合は早めに役所で申請しましょう。

そうして、あなたが住んでいる近くの病院でレスパイト入院の契約をすることになります。なお実際の利用では、1~2か月前など早めに予約を入れましょう。直前の予約では空いていないことが多いため、可能な限り早めの予約が適切です。

医療型短期入所で休息をとる

重度の障害者が家にいる場合、家族はどうしても介護疲れを起こしてしまいます。そこでショートステイを利用すれば、障害者(障害児)を一時的に預けられます。

ただ医療的ケアが必要など、重度心身障害者(重度心身障害児)では預け先が限られます。そうしたとき病院でのレスパイト入院であれば、たとえ医療的ケアが必要な重度の障害者であってもショートステイが可能です。

なお、医療型短期入所は特に重度の障害者のみが対象になります。たとえ区分5や区分6であっても、福祉型短期入所で対応できる場合は医療型短期入所を利用する意味がありません。

ショートステイについて、特に重度の障害者が利用する障害福祉サービスが医療型短期入所です。そこで対象者であり、要件を満たしている場合はレスパイト入院を考えましょう。

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