障害者が短期入所(ショートステイ)を利用するのは普通であり、多くの人が障害福祉サービスとして短期入所を活用しています。

このとき、障害者(または障害児)にとって重要なサービス内容が送迎です。障害者が自らショートステイ先へ行けるのであればいいものの、多くのケースで難しいです。そのため家族が送迎対応しなければいけません。ただ、短期入所先によっては送迎対応が可能です。

送迎について、必ずしも送迎先が自宅である必要はありません。例えば病院から直接、ショートステイ先へ行くことも可能です。

送迎対応しているショートステイ先を利用すれば、障害者や家族は送迎問題で悩む必要がありません。そこで、ショートステイでどのように送迎サービスを利用すればいいのか解説していきます。

短期入所の利用で送迎を依頼できる

障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)などの障害者施設について、ショートステイを提供していることがあります。この場合、施設の一室を利用して障害者は短期入所を利用できます。

ただ障害者・障害児が自らショートステイ先へ出向くのは困難です。そこで、ショートステイ側が用意している送迎サービスを活用しましょう。

すべての事業所で送迎を利用できるわけではありません。そのため事前の確認は必要ですが、送迎を依頼できる場合は障害者をショートステイ先まで連れて行ってくれます。こうして、家族による送迎なしに障害者は短期入所を利用できます。

・ベッドまで(家の中まで)は可能

なお障害者で自ら歩ける人は多いですが、中には生活がベッドのうえだけでほとんど完結している人もいます。この場合、障害者が歩いて車へ移動するのは不可能です。

その場合、送迎の介護スタッフが家の中まで出向き、「家のベッドから短期入所先のベッドまで」の送迎をするのは可能です。むしろ、そうした送迎でなければ短期入所を利用できない障害者もいるため、これについては必然の送迎サービスです。

自宅以外(病院から直接)も依頼可能

ただ障害者の場合、自宅以外からショートステイ先へ出向くことも多いです。最も多いパターンとしては、病院から直接、短期入所するケースです。

病院の退院日が決まっているものの、家族が障害者の面倒を見ることができない場合は多いです。ただ障害者グループホームなどの受け入れ先が決まっていない場合、仕方がないのでショートステイによって一時しのぎをすることがあります。

この場合、病院から直接、ショートステイ先へ行くことになりますが、短期入所での送迎サービスは送迎先が自宅以外であっても認められています。以下のように、国からも「事前にショートステイ先との合意があれば可能」となっています。

自宅以外で送迎を利用できないと、当然ながら障害者にとって非常に不都合です。そのため、病院から直接など自宅以外でも送迎が対応可能になっています。

平日だけでなく、土日送迎は普通

なおショートステイについて、平日だけでなく土日についても運営されています。障害者施設には、年中無休で障害者が生活できる環境が整っています。

土日祝日であってもショートステイを利用できることから、平日だけでなく土日であっても送迎対応は可能です。

なお当然ながら、短期入所側によって対応は異なります。土日については、職員配置の関係で送迎を平日のみに限定している事業所もあります。これについては、ショートステイ先に確認するといいです。

入退所の時間は午前入所・午後退所が基本

それでは送迎をしてもらうとして、入退所の時間はどのようになるのでしょうか。一般的には、入居日のスケジュールは以下になります。

  • 10:00:送迎
  • 12:00:昼食
  • 17:00:入浴・洗濯など
  • 18:00:夕食
  • 22:00:消灯

このように、午前入所となります。それに対して、退所日は以下のスケジュールが一般的です。

  • 6:00:起床
  • 7:00:朝食
  • 12:00:昼食
  • 13:00~16:00:帰宅

こうして、午後退所になります。

希望すれば午後入所や午前退所も可能

それでは、入居日に午後入所をしたり、退去日に午前退所をしたりすることはできるのでしょうか。これについては、希望すれば問題なくショートステイで午後入所・午前退所が可能です。

どの時間に入居や退去をしたいのかは障害者によって異なります。一般的には午前に入居し、午後に退去ですが、午後入所や午前退所を希望しても問題ありません。

・1日の利用料金はかかる

なお入居時間が午前であっても午後であっても、サービス料金は変わらず1日分です。これは退去日も同様であり、午前退去でも午後退去でも1日分のサービス料金は同じです。

もちろん、食費の分だけお金の支払い額は異なります。ただ、それ以外のサービス料などについては特に違いがありません。

送迎費用は格安または無料

なお短期入所側に送迎を依頼する場合、費用はどのようになるのでしょうか。ショートステイで送迎を行う場合、事業所側は送迎加算という名の報酬請求をします。要は、送迎分の費用を国からもらいます。

こうした障害福祉サービスについて、利用者は1割負担になります。ショートステイでは施設利用のサービス料が1割負担になるだけでなく、送迎に関する費用も1割負担になるのです。

また障害者について、以下のように世帯年収に応じて月の負担上限額が設定されています。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

そのため住民税の非課税世帯や生活保護などの低所得者では、ショートステイの利用料(サービス料)が無料になるだけでなく、送迎費用も無料です。また世帯年収が高くない場合、障害福祉サービスの負担上限額は非常に低いです。

このように確認すると、障害者が短期入所(ショートステイ)を利用するときの送迎費用は非常に安い(または無料)であるとわかります。

短期入所で送迎を依頼する

すべての障害者にとってショートステイ利用の送迎は重要です。家族が送迎できる場合は問題ないですが、そうでない場合は施設側の送迎サービスに頼らなければいけません。

このとき、送迎は必ずしも送迎先が自宅でなくてもいいです。自宅以外であっても、例えば病院から直接、ショートステイ先へ出向くのは問題ありません。施設によって対応は異なりますが、平日のみではなく土日送迎も可能です。

なお、送迎時間は一般的に午前入所・午後退所になります。希望すれば迎え時間や帰り時間の調節は可能であり、午後入所・午前退所も可能です。ただ入居日と退去日について、滞在時間に関係なくサービス料の支払いは1日分が必要です。

短期入所で送迎を依頼する場合、こうした制度を理解しましょう。送迎は格安または無料で利用できるため、ショートステイ先で送迎可能なのであれば積極的に利用するといいです。

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