障害者が短期入所(ショートステイ)を利用するとき、他の障害福祉サービスを併用したいと考えるのは普通です。特に重度の障害者の場合、日中活動として生活介護(デイサービス)を利用している人は多いです。

このとき、ショートステイとデイサービスを同日利用にて併用できるのか気になる障害者は多いです。結論をいうと、短期入所(ショートステイ)と生活介護(デイサービス)を併用するのは何も問題ありません。

それでは、どのように考えて短期入所と生活介護を併用すればいいのでしょうか。短期入所中の障害者が生活介護を同日利用するときの考え方を解説していきます。

短期入所中にデイサービスを同日利用可能

障害者が利用する障害福祉サービスとして短期入所(ショートステイ)があります。ショートステイでは、障害者施設にて月に数日(または数十日)の滞在が可能です。

こうした入居系の障害福祉サービスを利用している人について、日中活動をするのは普通です。主に以下のような日中活動が存在します。

  • 生活介護(デイサービス)
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型・B型

特に重度の障害者は生活介護(デイサービス)を利用できます。当然、短期入所を利用する人が昼間に同日にてデイサービスを活用するのは何も問題ありません。

ショートステイとデイサービスの併用は想定されている

基本的には、障害者が利用できるすべての入居系サービスで生活介護(デイサービス)を併用できると考えましょう。例えば、以下は奈良県が公開している内容の一部です。

食事提供体制加算:短期入所サービスの利用者が、日中活動として同一敷地内にある生活介護サービスを同日に利用し、食事提供をどちらの事業所からも受ける場合、食事提供体制加算は、一方の事業所において算定すること。

このように、短期入所と生活介護の同日利用が可能であることを前提条件として、その他の加算について記しています。こうした事実からも、ショートステイを利用している障害者がデイサービスを併用するのは問題ないとわかります。

通所または施設内のデイサービスを利用する

なおショートステイを利用する場合、障害者グループホーム(共同生活援助)または入所施設(障害者支援施設)を利用するのが一般的です。そのため短期入所と生活介護を併用するとき、主に以下の2パターンが存在します。

  • 障害者グループホームでショートステイ:生活介護の施設へ通所
  • 入所施設でショートステイ:同じ施設内で完結

それぞれについて確認しましょう。

障害者グループホームから生活介護の施設へ出向く

障害者が利用できる入居系の障害福祉サービスに障害者グループホーム(共同生活援助)があります。障害者グループホームではずっと同じ施設に住むことができます。

こうした障害者グループホームでは、空室を利用してショートステイを活用できたり、ショートステイ用の部屋が併設されていたりします。

そこで障害者グループホームにてショートステイする場合、グループホームから生活介護(デイサービス)の通所施設へ向かうようにしましょう。通常は生活介護の送迎サービスを利用することになりますが、デイサービスを利用することで生活機能を向上させるのです。

入所施設(障害者支援施設)は同じ施設内でのサービス提供

またショートステイを利用するとき、入所施設(障害者支援施設)の部屋を活用するという方法もあります。重度の障害者向けに入居系サービスを提供している施設が障害者支援施設です。ただ、入所施設(障害者支援施設)にはショートステイ用の部屋も存在します。

障害者支援施設の場合、同じ施設内で生活介護(デイサービス)が提供されます。そのため障害者グループホームとは異なり、他の施設へ通う必要はありません。同じ施設内で実施されているデイサービスを活用すればいいです。

ショートステイとデイサービスを併用する

多くの障害者が短期入所(ショートステイ)を利用しています。このとき、日中活動を行うのは普通です。こうした日中活動の一つに生活介護(デイサービス)が存在し、ショートステイとの同日利用が可能になっています。

当然ながら、短期入所と生活介護を併用できないと不都合ばかりです。そのため、ショートステイの利用中にデイサービスを利用できるのは当然と考えましょう。

なお障害者グループホームでショートステイする場合、生活介護を提供している施設へ通うことになります。一方で入所施設にてショートステイをする場合、同じ施設内のデイサービスを利用しましょう。

障害福祉サービスでは、併用可能なサービスと併用不可のサービスがあります。短期入所と生活介護は併用可能なので、2つの障害福祉サービスを活用したい場合は同日利用しましょう。

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