障害者で短期入所(ショートステイ)を利用するとき、長めに障害者施設に滞在したいと考える人がいます。このとき、連続で宿泊できる最長期間は月30日になります。

なお、実際には30日超えで長くショートステイを利用できます。この場合、31日目を自費扱いにすれば、リセットされて再び月30日の利用が可能になります。何日まで利用できるのか心配する人は多いですが、人によっては非常に長くショートステイしている人もいます。

それでは、ショートステイは何泊まで可能なのでしょうか。また、どのように30日超えの宿泊を利用すればいいのでしょうか。短期入所での最大宿泊数や長期利用の方法を解説していきます。

ショートステイは最大で月30日まで利用可能

障害者が短期入所を利用するとき、月の最大利用日数は決まっています。それは30日です。短期入所では、月30日超えのときは公的補助を利用できません。

ただ短期間の利用が原則ではあっても、ショートステイによって最大月30日も障害者施設へ連続して宿泊できます。月のほとんどを連泊できるため、長い日数の滞在が可能になります。

それでは、最大日数である30日まで利用した場合、どのように対処するべきなのでしょうか。この場合、一度退所するのが基本です。そうして1日を空ければ、再び月30日の連続利用が可能になります。

利用日数の数え方は月をまたいでも、他事業所の利用でも同様

このとき、最長の利用日数が月30日になるのは月をまたいでも同様です。同じ月で連続30日を利用するのではなく、月をまたいで連泊することはよくあります。このとき、月をまたいでも連泊できる最長期間は30日までとなっています。

これは、施設が別であっても同様です。例えば、短期入所先Aから短期入所先Bへ途中で変わっても、連続して利用できるショートステイは30日までとなっています。

たとえ利用する障害者施設が変わっても、障害福祉サービスによる公的サービスを受けている事実は同じです。そのため他事業所の利用など、施設の変更は滞在日数の数え方に影響を与えません。

いずれにしても、ショートステイを利用するときは「連泊にて30日を超えるかどうか」が基準になると考えましょう。

滞在日数30日越えでサービス料が自費になる

それでは、仮に滞在日数が30日超えになってしまった場合はどのようになるのでしょうか。この場合、31日目のサービス料が自費になります。

障害福祉サービスを受けるとき、原則として1割負担です。そのため格安にてショートステイを利用できます。また、住民税の非課税世帯や生活保護の場合、月の負担上限額がゼロであるため、サービス料は無料になります。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

ただ31日目は公的補助によるショートステイが有効でなくなるため、完全自費にて施設側へサービス料を支払うようにしましょう。これは、低所得者であっても同様です。

なお食費や水道光熱費、その他の雑費については元々が自費です。ただサービス料が自費になる分だけ、31日目の宿泊費用が高額になるというわけです。

連泊での31日目をどうする?利用日数の考え方

ただ障害者の中には、仕方のない理由で「短期入所の長期利用」をする人がいます。例えば、以下の人が該当します。

  • 病院を退院する必要があるものの、入居先が決まっていない
  • 家族が急死し、面倒を見てくれる人が誰もいない
  • 障害者施設に預けたいが、空きがない

本来、障害者が長期で施設を利用する場合、障害者グループホーム(共同生活援助)の利用が適切です。ただ空きは少ないため、入居できるまでショートステイを長期利用するというわけです。このとき、以下の方法によって1か月以上の滞在をします。

一度退所し、自宅やホテル、他の施設で過ごす

最もわかりやすい方法としては、一度退所します。こうして1日以上の期間を空ければ、問題なく再び月30日のショートステイ利用が可能です。

例えば家族がいる場合、1日だけ障害者を実家で受け入れ、翌日に再び同じ施設で障害者を預かってもらうことができます。

また家族がいない障害者の場合、自費にはなりますがホテルへ宿泊してもいいです。または症状が重くホテル宿泊が難しい場合、他の障害者施設に自費にて泊まらせてもらいましょう。31日目は必ず自費になるため、最初から他の障害者施設にて自費利用をするのです。

こうして1日を過ごせば、再び月30日を最大日数としてショートステイを利用できます。

31日目を自費利用にしてリセットする

ただ障害者にとって、住む場所を移動させるのは大変です。可能なことなら、同じ施設で過ごすほうがいいです。その場合、31日目を自費利用(自己負担100%)にして同じ施設で過ごします。

そうして、リセットされた後は再び月30日の連続利用が可能になります。

31日目を自費利用すれば、32日目は1日目としてカウントされます。31日目はサービス料が全額自費になるものの、それ以降はサービス料が1割負担(または無料)です。

なお31日目を完全自費にするにしても、やはりショートステイで「途中退所なしに連続して30日超えにて利用する」のは特殊な例になります。そのため、長期利用が必要な場合は事前に役所や施設と相談する必要があります。

自費部分があっても費用は高額でない

なお31日目はサービス料が自費になるものの、費用が高額になることはありません。前述の通り、31日目にリセットされるため、それ以降は再び月30日の利用まで1割負担(または無料)になるからです。

多くの場合、障害者は低所得者であるため障害福祉サービスの費用が無料である人は多いです。こうした人で31日目だけ自費になったとしても、完全自費でのサービス料は一日5000~9000円ほどです(重症度によってサービス料は異なる)。つまり、こうした費用が一日分のみ上乗せになるだけで済みます。

またショートステイでは日割り家賃の請求がありません。元々の家賃負担(部屋代)がない分だけ、短期入所では格安にて生活できるようになっています。

自費扱いが発生するとはいっても1日だけであり、自費であってもサービス料が高額になることはありません。そのためショートステイを30日超えで利用するにしても、費用負担をそこまで心配する必要はありません。

長期利用は年の半分(180日)が利用の目安

それでは1か月以上にわたってショートステイを長期利用する場合、どれくらいまでの利用期間が最適なのでしょうか。これについて、短期入所の長期利用をするにしても年の半分(180日)が目安となっています。

実際のところ、年180日を超えてショートステイを利用している障害者はいます。ただ、この状態は好ましくありません。

本来、障害者が施設にて長期滞在する場合は障害者グループホーム(共同生活援助)を利用しなければいけません。

相談員などの担当者について、「障害者グループホームに空きがない」といわれるケースは多いです。ただ実際には、その担当者が知っている範囲で空きがないだけであり、紹介サイトを利用するなど正しく探せば1~2か月以内に空きを見つけることができます。

30日を超えてショートステイの連続利用は適切ではありません。そこで30日という最長期間を超えて利用したい場合、緊急時に利用するのは仕方がないものの、同時に入居先となる障害者グループホームを探しましょう。

何日まで利用できるか把握して滞在する

ショートステイによって連続滞在できる日数には制限があり、最長で月30日です。これは月をまたいでも、他事業所を利用しても数え方は同様です。

ただショートステイでの連泊を考えるとき、30日超えにて利用したい障害者は存在します。緊急時にこうした事態に陥りやすいですが、この場合は例外的に30日超えにてショートステイを利用するのは問題ありません。

しかし、その場合であっても31日目は自費扱いになります。自費利用によってリセットされ、再び月30日の利用になりますが、自費部分はどうしても発生します。

ただ短期入所の30日超えの利用は本来のサービス目的とは異なり、適切ではありません。そこで月30日という最大日数を超えて利用したい場合、早めに障害者グループホームを見つけて入居しましょう。

【全国対応】完全無料にて優良な障害者グループホームを紹介!

家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

【全国】障害者グループホーム・障害者支援施設の募集