精神障害者や知的障害者は非常に多いです。うつ病や統合失調症、てんかん、発達障害、自閉症など人によって精神疾患の症状や内容は異なりますし、人によって知的障害(ダウン症を含む)の重症度は違います。ただ、いずれにしてもこうした精神障害者・知的障害者は障害福祉サービスを利用できます。

多くの障害者が利用する障害福祉サービスの一つに短期入所(ショートステイ)があります。一時的に障害者施設へ入居することにより、介護スタッフによる支援を受けながら生活できるようになります。

それでは、精神障害者(発達障害)や知的障害者がショートステイを利用するにはどのように考えればいいのでしょうか。精神障害者・知的障害者での短期入所利用の方法を解説していきます。

精神障害者・知的障害者でショートステイの利用は普通

身体障害者の場合、たとえ重度であっても一人で生活できる人は多いです。一方で精神障害者や知的障害者の場合、一人での生活が難しい人はたくさんいます。

そうしたとき障害者施設を利用しますが、月に数日(または数十日)の滞在をしたい場合、以下の目的でショートステイが有効です。

  • 親の介護負担を軽減するため、月に数日ほど預けたい
  • 家族が冠婚葬祭やその他の用事で家を不在にする
  • 病院から退院する必要はあるが、入居先のグループホームがまだ決まっていない
  • 単身生活をするための練習をしたい

こうしたとき、障害者施設にてショートステイを利用可能です。

そこで精神障害者(発達障害)や知的障害者(ダウン症を含む)について、大人や子供(障害児)を含めて短期入所を利用するのは優れます。

区分1以上であれば短期入所を活用できる

なお短期入所(ショートステイ)を利用するとき、市区町村の役所で申請することで、事前に障害支援区分を入手する必要があります。区分は1~6まであり、重度になるほど数字が大きくなります。

このとき、ショートステイは区分1以上で利用できるようになっています。軽度の障害者であっても利用できるため、障害者手帳を保有している人でうつ病や双極性障害、統合失調症、発達障害、知的障害などであれば、誰でも短期入所を利用できると考えましょう。

参考までに、障害支援区分の審査判定実績(厚生労働省の資料)によると、精神障害者も知的障害者も非該当(区分なし)となった人の割合は0%であり、ほぼすべての人で区分1以上になっています。そのため障害者なのであれば、ショートステイの利用が可能かどうかを心配する必要はありません。

・障害児も同様に利用可能

なお障害福祉サービスは大人向けの制度であるものの、短期入所(ショートステイ)は子供であっても問題なく利用できます。障害児向けにショートステイを提供している施設は複数あるため、そうした施設を活用するのです。

障害支援区分は大人の制度であるため、子供では他の指標を用います。ただ大人と同様に、軽度の障害であってもショートステイを利用できるようになっています。

発達障害児や知的障害児など、子供を一時的に施設へ預けたいと考える親は多いです。そうしたとき、月に数日ほどショートステイを活用することで発達障害児や知的障害児の面倒を見てもらえるようになります。

利用までに1~2か月の時間が必要

なお精神障害者(発達障害)や知的障害者を含め、新たに短期入所(ショートステイ)を利用するためには1~2か月ほどの時間が必要になります。

既に障害福祉サービスを利用していたり、以前にショートステイを利用したことがあったりする場合は問題ありません。ただ、そうでないなら新たな利用までに時間がかかるのです。

障害福祉サービスを利用するためには、障害福祉サービス受給者証が必要になります。以下のように「短期入所」と記された受給者証を入手しなければいけません。

大人でも子供でも、障害福祉サービス受給者証を得ることで、ようやくショートステイを提供している事業所と契約できるようになります。

症状の重度に合わせて利用先を考える

なお精神障害者・知的障害者とはいっても、人によって病名や症状が違いますし、重症度も異なります。例えば以下のようになります。

  • うつ病・双極性障害
  • 統合失調症
  • 発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症)
  • てんかん
  • パニック障害
  • 知的障害(ダウン症を含む)

また同じ精神障害者・知的障害者であっても、重度では暴力行為を生じる人もいます。そのため、ショートステイを提供している施設であっても受け入れ態勢が異なります。

障害者グループホームは軽度・中等度

障害者施設で一般的な施設として障害者グループホームがあります。多くの場合、軽度や中等度の障害者を受け入れている施設が障害者グループホームです。

精神障害者や知的障害者で重度ではなく、ある程度まで症状が落ち着いているのであれば、障害者グループホームで短期入所を活用するといいです。

ショートステイに特化している障害者施設はあります。ただ、多くは障害者グループホームの空き部屋を利用したり、障害者グループホームに併設されている短期入所用の部屋を利用したりすることになります。

入所施設や日中支援型は重度でも対応可能

一方で重度の精神障害者・知的障害者もいます。例えば発達障害の中でも、重度の自閉症では行動障害が表れることがあり、これによって暴力や自傷行為を生じるようになります。また、重度の精神症状によってまったく動けない障害者もいます。

こうした重度の精神障害者・知的障害者であり、区分5~6などであっても、障害者グループホームにてショートステイを受け入れてくれるケースはあります。ただ、断られる場合もよくあります。

そうしたとき、入所施設(障害者支援施設)や日中支援型グループホームであれば、元から重度の障害者向けの施設になっています。そのため、こうした施設でショートステイを活用する場合、空きがあれば受け入れてくれます。

重度の障害者向け施設は非常に数が少ないです。そのため早めの予約は必要になるものの、重度の精神障害者・知的障害者で他の施設では面倒が難しい障害者であっても入所施設(障害者支援施設)や日中支援型グループホームであれば対応可能です。

精神障害者・知的障害者でショートステイを利用する

精神障害者(発達障害)や知的障害者であれば、短期入所(ショートステイ)を利用できます。入所の目的は人によってさまざまですが、短期入所を利用している間は親元を離れ、介護スタッフによる支援がある中で障害者は生活できます。

月に数日(または数十日)の滞在が可能であり、大人だけでなく子供も利用できます。そのため、発達障害児や知的障害児のショートステイで利用しても問題ありません。

このとき、障害の重症度によって利用するべき施設が異なります。軽度や中等度の場合、障害者グループホームに存在するショートステイを活用すればいいです。一方で重度の障害者では、障害者支援施設や日中支援型グループホームなど、重度の人をターゲットにした施設を含めて検討しましょう。

精神障害者(発達障害)や知的障害者であれば、誰でもショートステイを利用できます。そこで、こうした制度を理解したうえで短期入所を活用しましょう。

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