障害者で利用できる障害福祉サービスの一つに短期入所(ショートステイ)があります。ずっと障害者グループホーム(共同生活援助)に住み続けるのではなく、特定の期間のみ障害者施設を利用するのがショートステイです。

短期入所をするとき、利用日数が決められています。30日を超えない範囲であれば、連続して住むことができるのです。

そこで事前に区分認定を受け、障害福祉サービス受給者証を交付してもらいましょう。これにより、障害者はショートステイを利用できます。ただ短期入所のデメリットもあるため、これについては事前に理解しなければいけません。

それでは、障害者が短期入所を利用するに当たり何を考えればいいのでしょうか。ショートステイで知っておくべき内容を解説していきます。

必要なときに利用できる短期入所(ショートステイ)

通常は実家に住んでいる知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であっても、一時的に障害者施設への宿泊を検討する人は多いです。

  • 親が一時的に入院したり、旅行したりする
  • 毎月20日ほど、ショートステイしたい(介護者の負担軽減)
  • 障害者グループホームの体験利用としてショートステイを利用する

人によって利用する理由はさまざまですが、こうした理由によって障害者は施設に宿泊できます。誰も世話をしてくれないホテルに泊まるのは現実的ではないです。一方で障害者施設であればスタッフが常駐していて短期であっても受け入れてくれますし、日々の生活も可能なのです。

ショートステイの種類:空室型、併設型、単独型

なお、短期入所は障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)で利用できるケースが多いです。このとき、ショートステイには以下の種類があります。

  • 空床型:施設の空いている部屋を利用する
  • 併設型:施設にある短期入所用の部屋を利用する
  • 単独型:障害者施設以外について、短期入所用の部屋を利用する

障害者グループホームや入所施設では、入居者が存在します。こうした障害者施設に存在する一室を利用するのが空床型または併設型です。以下は実際の障害者グループホームですが、こうした家の一室をショートステイ用として一時的に間借りするのです。

一方、ホテルと同じように「常に生活している人がおらず、短期利用に特化した施設」が単独型です。

短期入所が可能な施設のほとんどは空床型または併設型です。単独型は非常に少ないため、ショートステイを利用するとき、既にさまざまな障害者が生活している場所で短期間のみ利用することになると考えましょう。

障害者グループホームや入所施設との違い:利用日数は月30日が上限

なお障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)を利用する場合、利用者はずっと住み続けることができます。

一方、短期入所で利用可能な日数は原則として月30日までです。1泊2日でもいいですし、30日ギリギリまで利用してもいいですが、いずれにしても月30日以内であればショートステイ可能です。

なお同じ施設で長期間(30日以上)にて利用したい場合、1日以上を空ける場合であれば、再び同じ施設でショートステイが可能です。

また月30日以内であれば、「毎月20日を障害者グループホームで過ごし、残り10日は実家で過ごす」なども可能です。1泊2日などの非常に短期で利用してもいいですし、毎月利用してもいいのです。

月の利用料金は日数よりも世帯所得が重要

このとき、利用料金はどのようになるのでしょうか。一般的なホテルに比べて、圧倒的に格安なのが障害福祉サービスです。通常、障害福祉サービスは1割負担です。そのため、介護職員による支援があるにも関わらず利用料金は安いです。

区分によって異なりますが、一回の利用料金は500~900円ほどになります。ただ食費や水道光熱費、日用品代は実費になります。そのため実際には、一泊あたり2,000~3,000円と考えればいいです。

なお障害福祉サービスについて、短期入所を利用している場合、ほかのサービスも利用している人がほとんどです。こうした障害福祉サービスについては、以下のように利用上限額が存在します。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

親の世帯収入によって負担額は異なりますが、特定の金額よりも高くなったとしても、それ以上のサービス料を支払う必要はありません。

ただ前述の通り、食費や水道光熱費、日用品代は障害福祉サービスに含まれておらず実費です。そのため、これら障害福祉サービス以外の費用は全額負担となります。

区分認定を受け、障害福祉サービス受給者証を利用する

そこで短期入所を利用するため、事前に申請をしましょう。障害福祉サービスの利用では、ホテルのように自由に予約できるわけではありません。前もって役所で申請する必要があります。

このとき必須になるのが障害支援区分です。区分は1~6まで存在し、数字が大きくなるほど重度です。区分認定を受けることにより、ショートステイを利用できるようになります。

ちなみに、ショートステイは区分1以上の知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で利用できます。区分なしでは短期入所を利用できないため、もし区分がない場合は早めに区分認定を受けましょう。

なお区分認定を受けた後については、短期入所についてサービス利用の決定を受け、以下のように障害福祉サービス受給者証に記してもらう必要があります。

ここまで完了したら、ショートステイ先となる障害者グループホーム(共同生活援助)または入所施設(障害者支援施設)を探しましょう。

準備なしに短期入所先を探しても利用を断られます。そこで、事前に役所で準備を整えておく必要があるのです。障害者グループホームや入所施設は数が少ないという問題点はあるものの、こうした手続きを済ませていないと利用すらできません。

準備物は少ないが、送迎サービスは期待できない

なお実際にショートステイをするとき、必要な準備物は少ないです。ホテルへ宿泊するのと同じ感覚であり、衣類や日用品、服用している薬など最低限の荷物を持っていけばいいです。以下のように、必要な家具は既に備え付けとなっています。

入居に当たり、格安で利用できるだけでなく、準備するものが少ないのも短期入所の利点です。なお必要となる具体的な物は障害者施設によって異なるため、事前に確認しましょう。

なお日帰りで利用するデイサービス(生活介護)とは異なり、短期入所で送迎サービスは基本的にありません。つまり本人が自力で出向く、または家族による送迎が必要になります。日帰りのデイサービスと短期入所はまったく異なるため、こうしたデメリットを理解しましょう。

障害者グループホームや障害者支援施設の短期入所を利用する

障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)によっては、短期入所が可能になっています。空室を利用したり、施設に存在するショートステイ用の部屋を利用したりするのです。

親(介護者)の入院や旅行などで一時的に利用してもいいし、介護負担を軽減するために毎月20日など定期的に利用しても問題ありません。障害福祉サービスを利用するにあたり、特に制限は存在しません。また、利用料金は格安です。

ただ利用するためには、事前の区分認定やサービス利用の決定が必要です。障害福祉サービス受給者証へ「短期入所」と記載してもらいましょう。その後、利用する施設を探します。

なおショートステイではデイサービス(日帰り)とは異なり、通常は送迎サービスがありません。メリットは大きいものの、こうしたデメリットが存在することも理解して短期入所を利用しましょう。

【全国対応】完全無料にて優良な障害者グループホームを紹介!

家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

【全国】障害者グループホームの募集