障害者で利用できる障害福祉サービスの一つに短期入所(ショートステイ)があります。ずっと障害者施設に住み続けるのではなく、特定の期間のみ障害者施設を利用するのがショートステイです。

短期入所を利用するとき、利用日数が決められています。30日を超えない範囲であれば、連続して住むことができるのです。

そこで事前に区分認定を受け、障害福祉サービス受給者証を交付してもらいましょう。これにより、障害者はショートステイを利用できます。ただ短期入所のデメリットもあるため、これについては事前に理解しなければいけません。

それでは、障害者が短期入所を利用するに当たり何を考えればいいのでしょうか。ショートステイで知っておくべき内容や対象者、メリット・デメリットを解説していきます。

必要なときに利用できる短期入所(ショートステイ)

短期入所とは、障害者が施設に月に数日(または数十日)の滞在が可能な公的サービスを指します。通常は実家に住んでいる知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であっても、一時的に障害者施設への宿泊を検討する人は多いです。

  • 親(介護者)が一時的に入院したり、旅行したりする
  • 毎月20日ほど、ショートステイしたい(介護者の負担軽減)
  • 障害者グループホームの体験利用としてショートステイを利用する

人によって利用する理由はさまざまですが、こうした理由によって障害者は施設に宿泊できます。誰も世話をしてくれないホテルに障害者が泊まるのは現実的ではないです。一方で障害者施設であればスタッフが常駐していて短期であっても受け入れてくれますし、日々の生活も可能です。

短期間でも障害者が入居すれば、その間は障害者の宿泊先・介護先を確保できます。また、親族は介護負担から解放されます。こうした目的や役割があるため、多くの障害者が短期入所を利用します。

ショートステイの種類:空床型、併設型、単独型

なお、短期入所は障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)で利用できるケースが多いです。このとき、ショートステイには以下の種類があります。

  • 空床型:施設の空いている部屋を利用する
  • 併設型:施設にある短期入所専用の部屋を利用する
  • 単独型:短期入所用の部屋のみを提供

障害者グループホームや入所施設では、常に住んでいる入居者が存在します。こうした障害者施設に存在する一室を利用するのが空床型または併設型です。以下は実際の障害者グループホームですが、こうした家の一室をショートステイ用として一時的に間借りするのです。

一方、ホテルと同じように「常に生活している人がおらず、短期利用に特化した施設」が単独型です。

短期入所が可能な施設のほとんどは空床型または併設型です。単独型は少ないため、ショートステイを利用するとき、さまざまな障害者が既に生活している場所で短期間のみ利用することになると考えましょう。

格安にて利用できるメリット

このとき、利用料金はどのようになるのでしょうか。一般的なホテル利用に比べて、圧倒的に格安なのが障害福祉サービスです。通常、障害福祉サービスは1割負担です。そのため、介護職員による支援があるにも関わらず利用料金は安いです。

区分によって異なりますが、一回の利用料金は500~900円ほどになります。ただ食費や水道光熱費、日用品代は実費になります。そのため実際には、一日あたり2,000~3,000円と考えればいいです。

なお障害福祉サービスについて、短期入所を利用している場合、ほかの障害者向けサービスも利用している人がほとんどです。こうした障害福祉サービスについては、以下のように月の負担上限額が存在します。

状態負担上限額
生活保護0円
住民税の非課税世帯0円
世帯年収600万円以下9,300円
世帯年収600万円超37,200円

世帯収入によって負担額は異なりますが、特定の金額より高くなったとしても、それ以上のサービス料を支払う必要はありません。

ただ前述の通り、食費や水道光熱費、日用品代はサービス料金に含まれておらず実費です。そのため、これら障害福祉サービス以外の費用は全額負担となります。

障害者グループホームや入所施設との違い:利用日数は月30日が上限

なお障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)を利用する場合、利用者は特定の施設にずっと住み続けることができます。

一方、短期入所で利用可能な日数は原則として月30日までです。1泊2日でもいいですし、30日ギリギリまで利用してもいいですが、いずれにしても月30日以内であればショートステイが可能です。30日を超えて利用できないのは短期入所のデメリットです。

なお同じ施設で長期間(30日以上)にて利用したい場合、1日以上を空ける場合であれば、再び同じ施設でショートステイが可能です。

また月30日以内であれば、「毎月20日を障害者グループホームで過ごし、残りは実家で過ごす」なども可能です。1泊2日などの非常に短期で利用してもいいですし、毎月利用してもいいのです。

区分認定を受け、障害福祉サービス受給者証を利用する

そこで短期入所を利用するため、事前に申請をしましょう。障害福祉サービスの利用では、ホテルのように自由に予約できるわけではありません。前もって役所で申請する必要があります。

このとき必須になるのが障害支援区分です。区分は1~6まで存在し、数字が大きくなるほど重度です。区分認定を受けることにより、ショートステイを利用できるようになります。

ちなみに利用の対象者として、ショートステイは区分1以上の知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で利用できます。つまり、軽度から重度の障害者まで利用可能です。ただ区分なしでは短期入所を利用できないため、いま区分がない場合は早めに区分認定を受けましょう。

なお区分認定を受けた後については、短期入所についてサービス利用の決定を受け、以下のように障害福祉サービス受給者証に記してもらう必要があります。

ここまで完了したら、ショートステイ先となる障害者グループホーム(共同生活援助)または入所施設(障害者支援施設)を探しましょう。

準備なしに短期入所先を探しても利用を断られます。そこで、事前に役所で準備をしておく必要があるのです。障害者グループホームや入所施設は数が少ないという問題点はあるものの、こうした手続きを済ませていないと利用すらできません。

障害福祉サービス受給者証を新規発行するには1~2か月ほどの時間が必要になります。そのため短期入所の利用を考えている場合、できるだけ早めに役所へ出向いて障害福祉サービスの利用申請をしなければいけません。

準備物は少ないが、送迎サービスは施設次第

なお実際にショートステイを利用するとき、必要な準備物は少ないです。ホテルへ宿泊するのと同じ感覚であり、衣類や日用品、服用している薬など最低限の荷物を持っていけばいいです。以下のように、必要な家具は既に備え付けとなっています。

入居に当たり、格安で利用できるだけでなく、準備するものが少ないのも短期入所の利点です。なお必要となる具体的な物は障害者施設によって異なるため、事前に確認しましょう。

このとき、日帰りで利用するデイサービス(生活介護)とは異なり、短期入所で送迎サービスがあるとは限りません。送迎サービスがない場合は本人が自力で出向く、または家族による送迎が必要になります。

日帰りのデイサービスと短期入所はまったく仕組みが異なるため、こうしたデメリットを理解しましょう。

・早めの予約は必須

なお一般的なホテルとは異なり、ショートステイを利用できる施設は数が少ないです。そのため1~2か月前など、早めの予約をしなければ利用枠が埋まっていることがよくあります。直前になって予約しても、既に埋まっているのは普通です。

短期入所を利用するとき、早めの予約が必要というデメリットもあります。そのため、複数のショートステイ施設と事前に契約を済ませておき、利用するタイミングで空きのある施設にて短期入所をするのは普通です。一つの施設しか契約をしていない場合、複数の施設と契約をしている状態に比べて、空きを見つけられる可能性が低くなります。

障害者グループホームや障害者支援施設の短期入所を利用する

障害者グループホーム(共同生活援助)や入所施設(障害者支援施設)によっては、短期入所が可能になっています。空室を利用したり、施設に存在するショートステイ用の部屋を利用したりするのです。

親(介護者)の入院や旅行などで一時的に利用してもいいし、介護負担を軽減するために毎月20日など定期的に利用しても問題ありません。ショートステイを利用するにあたり、障害者であれば特に制限は存在しません。また、利用料金は格安です。

ただ利用するためには、事前の区分認定やサービス利用の決定が必要です。区分なしでは利用できません。そこで役所で申請し、障害福祉サービス受給者証へ「短期入所」と記載してもらいましょう。その後、利用する施設を探します。

なおショートステイではデイサービス(日帰り)とは異なり、必ずしも送迎サービスがあるとは限りません。ショートステイのメリットは大きいものの、こうしたデメリットや短期入所の特徴が存在することも理解してショートステイを利用しましょう。

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