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傷病手当金の期間や延長申請:最長期間1年6か月の期限後は?

身体障害者や精神障害者になってしまった場合、生活費を確保するために傷病手当金の利用は有効です。そうしたとき、傷病手当金の受け取り期間が気になります。

また、傷病手当金について延長申請できるのか考える人もいます。これについて、原則として延長申請はできません。特定の条件を満たす場合は再びゼロから傷病手当金を活用できます。しかし、通常は他の給付金の活用を考えなければいけません。

それでは、傷病手当金での最長期間や延長申請、期限後・満了後はどのようになるのでしょうか。傷病手当金の受け取り期間について解説していきます。

傷病手当金の最長期間は1年6か月で延長はない

給料の3分の2という高額なお金を得られる制度が傷病手当金です。会社員・公務員を含め、社会保険に加入している人であれば傷病手当金を活用できます。

このとき、傷病手当金の最長期間は1年6か月です。この期間を過ぎての延長申請は原則として不可です。そのため、すべての人について1年6か月の支給で打ち切りになると考えましょう。

傷病手当金の期間が1年6か月になるのは法律で決まっています。また、健康保険組合も以下のように「期間は1年6か月」と明記しています。

傷病手当金は1年6か月を超えての延長申請はできず、こうした期間について給付金を受け取れると考えましょう。なお傷病手当金は仕事を行えない人が支給対象です。そのため、途中で仕事復帰することで給料を受け取りを再開した場合、1年6か月が経過していなくても打ち切りとなります。

再発がある場合、通算して1年6か月の給付金

なお1年6か月が経過していない段階で仕事へ復帰し、給料を受け取るようになっても、症状が完全に回復していない場合、病気が再発すれば再び働けなくなります。特に精神疾患の場合、再発がよくあります。

この場合、通算して1年6か月であれば傷病手当金を受け取りできます。例えば以前に1年間、傷病手当金を受け取った状態で仕事に復帰したとします。この場合、傷病手当金を受け取れる残りの期間は6か月です。そのため、再発によって働けなくなった場合は6か月にわたって傷病手当金を利用可能です。

いずれにしても、傷病手当金を受け取れる最長期間は1年6か月であり、それ以上の延長申請はできません。

また、既に1年6か月の傷病手当金を受け取った状態で復帰したものの、再発によって仕事を休むケースがあるかもしれません。ただ、この場合は既に1年6か月の傷病手当金を利用しているため、延長申請などによって再び傷病手当金を得られることはありません。

別の傷病なら再び1年6か月の利用が可能

このように最長1年6か月となる傷病手当金ですが、唯一の例外として、別の傷病であれば1年6か月の傷病手当金を再び利用できます。

例えば、うつ病で傷病手当金を利用して復帰したとします。その後、足の骨折によって働けなくなった場合、明らかに別の傷病なので再びゼロの状態から傷病手当金へ申請できます。

なお、完全に別の傷病である必要があるため、同じ原因による傷病だと再び1年6か月の傷病手当金への申請が厳しいです。

一方、例外として、たとえ同じ病気であっても完治した後の再発であれば「別の傷病」と見なされます。ただ、再発までの期間が短かったり、復職後も通院・服薬を続けていたりする場合、完治とはみなされない可能性が高いです。

期間が過ぎたら他の給付金を活用する

それでは傷病手当金が1年6か月で満了した後、すぐの復職が難しい場合はどのようにすればいいのでしょうか。これについて、期限後に他の給付金を活用しましょう。具体的には以下になります。

  • 障害年金:働けない場合
  • 失業保険:働ける場合

それぞれについて、1年6ヶ月以降で利用するべき給付金を確認しましょう。

働ける状態でない場合、障害年金を利用

たとえ1年6か月を過ぎた後であっても、症状が思うように改善せず、継続して働けない人は多いです。この場合、満了後に障害年金を活用します。傷病手当金を利用できる人であれば、障害厚生年金を利用できるため、通常の障害基礎年金よりも多くの給付金になります。

社会保険への加入期間や障害の程度によって金額は異なるため、得られる額は一概にはいえません。ただ十分に働けないほど重度の障害なのであれば、更新を繰り返すことで期間なく障害年金を受け取れます。

注意点として、傷病手当金と違って障害年金の審査は何か月もかかります。そのため傷病手当金の期限が近付いているものの、障害の程度が重く働けないのであれば、早めに障害年金の準備を進めなければいけません。

働ける場合、失業保険を活用する

一方で症状が回復しており、働ける段階まで近づいている人もいます。この場合、傷病手当金の1年6か月が過ぎたら失業保険を利用しましょう。

失業保険の受け取り期間について、延長申請が可能です。そのため事前に申請しておけば、傷病手当金の期限後に失業手当の受け取りが可能になるのです。

また障害者手帳を保有している人の場合、失業手当の受け取り期間が健常者よりも以下のように長くなります。

雇用期間 1年未満 2~9年 10~19年 20年以上
一般受給者 90日 120日 150日
障害者:45歳未満 150日 300日
障害者:45~64歳 360日

約1年にわたって失業手当を受け取れるため、傷病手当金と合わせると長い期間について給付金を利用しながら生活費を得られるようになります。

傷病手当金の延長はできない

傷病手当金の最長期間は1年6か月であり、原則として延長はできません。なお途中で復職をした後、再発によって欠勤した場合、通算して1年6か月の傷病手当金になります。そのため、既に1年6か月が経過した後に再発した場合、傷病手当金を利用できません。

唯一の例外として、「別の傷病によって欠勤した」という場合、再びゼロから傷病手当金を利用できます。

延長できないため、傷病手当金の1年6ヶ月が過ぎたら他の給付金を利用しましょう。働けるかどうかを見極めて、障害年金または失業保険を活用するといいです。

傷病手当金には1年6か月という期限があります。そこで、こうした期限を認識して給付金を得て、生活費を出せるようにしましょう。


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