アルバイト・パートとして働いていたり、派遣として勤務していたりする人は多いです。そうした人について、ケガや病気によって急に働けなくなるとき、傷病手当金を利用できるケースがあります。

大きな金額を傷病手当金によって得られるため、対象の場合はアルバイト・パートや派遣であっても活用しましょう。また条件を満たせば、アルバイト・パートや派遣を辞めた後であっても継続して傷病手当金を利用できます。

それでは、アルバイト・パートや派遣で傷病手当金を得る条件としては何があるのでしょうか。アルバイト・パートや派遣で傷病手当金を活用する方法を解説していきます。

アルバイトや派遣でも傷病手当金を利用できる

大きなけがや精神疾患(うつ病、統合失調症など)によって十分に働けなくなるケースがあります。こうした場合、正社員に限らずアルバイト・パートや派遣であっても問題なく傷病手当金の対象になります。

会社員・公務員で傷病手当金を利用できるイメージは強いです。ただ実際には、条件さえ満たせばアルバイト・パートや派遣であっても傷病手当金の対象です。

実際の申請方法としては、通常は働いている会社に依頼します。傷病手当金では、勤務実態を証明するため、必ず会社の記入欄があります。そこで、会社に依頼することで傷病手当金の申請を行います。

社会保険への加入が絶対条件

傷病手当金を受け取る条件としては、社会保険に加入しているかどうかになります。会社員・公務員の場合、全員が社会保険に加入することになります。

一方でアルバイト・パートの場合、少し働いている人では社会保険に加入していません。一方で週にたくさん働いている人であれば、社会保険に加入することになります。また派遣についても、アルバイトと同様に週にたくさん働いている人であれば社会保険への加入対象です。

社会保険へ加入している状態のとき、ケガや病気によって働けなくなると、傷病手当金の対象です。これは、アルバイト・パートや派遣でも同様です。

給料の3分の2という、働いていなくても大きなお金を得られるのが傷病手当金です。社会保険料は高額であるものの、身体障害者や精神障害者になってしまって働けなくなったときは非常に有効です。

・学生でも問題ない

ちなみに、社会保険に加入しているのであれば、学生であっても傷病手当金の対象になります。学生かどうかは受給要件でなく、あくまでも「社会保険の加入者かどうか」で判断されます。

傷病手当金を得るその他の条件

なお社会保険に加入していることに加えて、傷病手当金を得る他の条件として「3日以上の連続した休み」があります。

最初に行わないといけないのは医師の受診です。病院・クリニックを受診しないと、それより前の傷病の状況を客観的に申告できません。そうして医師を受診した後、3日以上の連続した休みを作ります。

「合計3日の休み」ではなく、「連続3日の休み」である必要があります。そうして休みを作れば、傷病手当金の受給資格を得られます。

会社への在籍日数に関係なく、ケガや病気によって働けなくなく、給料が支払われない状況であれば、傷病手当金の受給が可能です。

退職後も傷病手当金を得るには1年以上の社会保険加入

ただ実際のところ、身体障害者や精神障害者として十分に働けない場合、アルバイト・パートや派遣では辞めてしまうケースがほとんどです。単なる大きなケガであり、復帰可能なら何も問題ないですが、そうでない場合もよくあります。

そうしたとき、退職後も傷病手当金を利用できるのか気になります。これについて、以下の場合は商業手当金を受け取れます。

  • 退職日までの1年以上、継続して働く(社会保険に加入)
  • 辞めるまでに3日連続の休みがある&退職日に出勤しない
  • 同じ傷病により、働けない状態が続いている

まず1年以上、途切れなく社会保険に加入している必要があります。途中で転職してもいいですが、1日でも社会保険に加入していない日があると対象ではありません。在職中の場合は1年未満であって傷病手当金の対象です。ただ、退職後は社会保険への加入が1年未満だと傷病手当金の対象外です。

また他の注意点として、退職日に出勤してはいけません。たとえ数時間であっても退職日に出勤すると、傷病手当金の受給資格を失います。

また、同じ傷病によって継続して働けない状態の場合、退職後であっても傷病手当金の継続受給が可能になります。

受給中にアルバイトや派遣はできない

なお傷病手当金を受け取っているとき、少しは働けるまで体調が回復することもあります。そうしたとき、アルバイト・パートや派遣を復活させようかと考えます。

このとき、実際にアルバイト・パートや派遣などによって働き、給料を受け取ると、たとえ金額が少額であっても傷病手当金の打ち切りになります。傷病手当金は障害によって働けない人のための給付金であり、働ける人は対象外だからです。

傷病手当金は高額な補助金であるため、少し働いて給料を得るよりも、完全復活できるまでは傷病手当金を受け取ったほうがいいケースはよくあります。

いずれにしても、傷病手当金を継続して受給したい場合、アルバイト・パートや派遣を行うことで給料を得てはいけません。アルバイト・パートや派遣をしたい場合、以前と同等に働けるようになってから再開するといいです。

アルバイト・パートや派遣で傷病手当金を得る

傷病手当金を得ることを考えるとき、社会保険に加入しているのであれば、アルバイト・パートや派遣であっても問題なく対象になります。

このとき、事前に医師を受診しましょう。その後、3日以上の連続した休みを作ります。こうして、1年未満の勤続年数であったとしても、社会人や学生に関係なく、社会保険に加入している人は傷病手当金を受け取れます。

なお退職後も傷病手当金を継続受給したい場合、1年以上の社会保険加入が必要になります。また、傷病手当金の受給中にアルバイトや派遣をして働くと、受給停止になります。

勤務形態に関係なく、社会保険の加入者は傷病手当金を利用できます。そのため対象者なのであれば、身体障害者や精神障害者になるに伴って傷病手当金へ申請しましょう。