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傷病手当金の支給停止・打ち切り理由:アルバイトや働きながら受給可能?

働いているときに身体障害者や精神障害者になってしまい、十分に働けない場合は傷病手当金の対象になります。

ただ、無条件で傷病手当金をずっと受け続けられるわけではありません。特定の条件により、支給停止になるケースもあります。傷病手当金が支給停止になると生活に困る人は多く、事前に内容を把握しなければいけません。

それでは、どのようなときに傷病手当金が支給停止になるのでしょうか。傷病手当金が打ち切りになるケースについて解説していきます。

1年6か月が経過したら支給停止

傷病手当金が支給停止になる最も一般的なケースとして期限があります。傷病手当金は「ケガや病気によって働けなくなった人」に対してずっと支給されるお金ではなく、1年6か月という期間限定の給付金です。

事前に医師の診断を受けており、3日以上の連続した休みを作れば、傷病手当金を1年6か月まで受け取れます。

傷病手当金は給料の3分の2という、非常に大きな給付金です。ただ期限である1年6か月を過ぎると、当然ながら支給停止になります。

半日出勤や副業バイトでも途中で打ち切り

ただ場合によっては、1年6か月を過ぎていない状態であっても打ち切りになるケースがあります。代表的な支給停止の場面としては、働けるようになった人です。より正確には、働くことで給料を受け取った人が該当します。

傷病手当金というのは、身体障害や精神障害(うつ病、統合失調症など)を含め、何らかのケガや病気によって働けない人に対して支給されます。ただ働くことでお金を得られるのであれば、傷病手当金を支給する意味がありません。そのため、働いた日については支給停止になります。

これはアルバイト・パートや在宅で可能な副業(個人事業主を含む)についても同様です。アルバイトも働くのと同じであるため、アルバイト・パートをすると傷病手当金の支給停止になります。

なお、アルバイトをして給料をもらうと、働いていると簡単にバレるため、傷病手当金を受けたいのであればアルバイトを含めて働いてはいけません。これは、在宅で稼ぐ副業(個人事業主を含む)についても同じことがいえます。いずれにしても、半日出勤や副業バイトを含めて、労働して給料を得た日は傷病手当金の対象外です。

・投資であれば特に問題ない

一方で投資については、自ら物理的に動いて労働をするわけではありません。そのため、株式投資を含めて何かしらの投資を行い、収益を得るのは問題ありません。傷病手当金の打ち切りで重要なのは、あくまでもアルバイト・パートやその他の副業(個人事業主としての稼ぎ)です。

退職日に出勤すると退職後に支給停止

他に傷病手当金が打ち切りになるケースとして、退職日の出勤があります。傷病手当金を受け取っている人について、障害を理由にそのまま退職する人は多いです。

このときの注意点として、退職日に出勤してはいけません。退職日に出勤して給料を受け取ると、退職日が傷病手当金の支給対象にならず、退職後に継続給付を受け取ることができません。

身体障害者や精神障害者にとって、退職後も重要な収入源が傷病手当金です。ただ退職日に数時間でも出勤してしまうと傷病手当金の対象外になります。そのため、絶対に退職日の出勤を拒否しなければいけません。

医師から就労許可が下りるとどうなる?

なおケガや病気の症状が改善し、完全復帰できるのであれば特に問題ありません。ただ内臓疾患や精神疾患の場合、いきなりの完全復帰は難しいケースがよくあります。

ただ時間経過と共に体調が改善してくると、医師から「軽い仕事であれば仕事を初めてもいい」といわれることがあるかもしれません。この場合、傷病手当金の打ち切りについて、どのように考えればいいのでしょうか。

医師から軽い仕事をしても問題ないといわれたとしても、以前と同じように完全な状態で働けるわけではありません。そのため、「仕事に就けない状態」と考えて傷病手当金を継続して受給するのは問題ないです。

もちろん、アルバイトを含めて実際に働き、給料を受け取ると傷病手当金が支給停止になります。

職を探すなど、復帰に向けての準備は問題ない

また症状が少しずつ改善していったら、社会復帰を考えなければいけません。このとき、以前と同じ職場に戻るのであれば問題ないですが、退職したので新たに職を探す必要のある人もいます。

この場合、実際に働いておらず給料が発生していないのであれば、傷病手当金を受け取りながら次の仕事を探す準備をして問題ありません。

仕事を探すための給付金として失業手当が知られています。ただ、一般的に失業手当よりも傷病手当金のほうが受取額は高いです。そのため失業手当の利用ではなく、傷病手当金を継続利用しつつ復帰に向けて準備するのが一般的です。

ちなみに復帰まで1年6か月では足りない場合、傷病手当金の期限が切れた後に失業手当を受けても問題ありません。失業保険は延長手続きが可能です。そこで事前に延長手続きをしていれば、傷病手当金の期限が切れた後に失業手当に切り替えできます。

退職後に少しでも働くと支給停止になる

なお在職中の場合、半日出勤や時短勤務を含めて、出勤と欠勤を繰り返すのが一般的です。この場合、前述の通り数時間であっても出勤した日は傷病手当金の支給対象外になります。ただ、出勤と欠勤を繰り返したとしても、欠勤した日については傷病手当金を得られます。

一方で退職後に傷病手当金を得る場合、1日であっても半日出勤やアルバイト、副業(個人事業主)によって働くと、「働ける状態」と判断され、それ以降の傷病手当金が打ち切りになるケースがよくあります。

医師の判断により、リハビリ勤務をする場合であれば、例外的に働きながら傷病手当金を得られる場合があります。ただ、こうした例外に当てはまっておらず、「少し調子が良くなった」と判断してアルバイト・副業を開始すると、すぐにバレて傷病手当金がストップするというわけです。

労働できない人のみ受け取れる給付金が傷病手当金です。休業中(退職していない状態)であれば、半日勤務やアルバイト、個人事業主を含めた副業をしたとしても、その日のみ支給が停止するだけで済みます。一方で退職後の場合、その後の支給も含めて停止になるリスクが非常に高いため、アルバイトを含めて労働を再開するタイミングは慎重に見極めましょう。

傷病手当金を継続受給する

ケガや病気で十分に働けない場合、傷病手当金を受給できます。このとき、1年6か月が過ぎたら打ち切りになります。

ただ、たとえ期限が来ていなくてもアルバイト・パートをして給料を受け取ったなど、働いた日は傷病手当金の支給停止になります。また退職後も傷病手当金を受給したい場合、退職日に出勤しないようにしましょう。

なお医師から「軽い仕事であれば可能」といわれることがあるかもしれません。ただ、この場合であっても働いて給料を受け取っていないのであれば、「継続して労働が困難」という判断となり、問題なく傷病手当金を受け取りできます。

正しく傷病手当金を活用すれば、打ち切りになることはありません。ただアルバイトを含めて、1日でも働くと、働いた日は支給停止になります。また退職後に働く場合、その後を含めて支給停止になりリスクが高くなります。こうした事実を理解して、傷病手当金を受給しましょう。

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