障害の程度が重い場合、福祉制度を利用して働くのが一般的です。そこで、就労継続支援B型(就労B)にて労働する障害者は多いです。

このとき通所日数や労働時間、通う期間、休み(土曜日の過ごし方など)を気にする人は多いです。就労継続支援B型は雇用契約なしで働くため、働き方は自由です。また、労働時間についても人によって調節できます。

それでは就労継続支援B型を利用するとき、どのような労働日数や労働時間になるのでしょうか。就労Bでの労働の中身について解説していきます。

就労継続支援B型の通所日数は決まっていない

雇用契約を結んで働く一般企業や就労継続支援A型であれば、週5日(または週6日)の勤務日数になります。それに対して就労継続支援B型では、雇用契約を結びません。そのため通所日数を自由に選択できます。

たくさん通所したい場合、週5~6日の利用になります。一般的には、平日に週5日の通所をして、作業所(就労B)で働きます。

また、中には毎日の労働が困難な障害者もたくさんいます。この場合、週2~3回の通所日数でもいいですし、週1回にて通所している人もいます。

就労継続支援B型では通所日数を自由に選べるため、「週のうち何日を通いたいか」を障害者自身が決めましょう。家族や介護スタッフなど、他の人が通所日数を決めると、障害者は「他人に決められた」と言い訳します。そのため、あくまでも自分の意思で決める必要があります。

労働時間・勤務時間は柔軟に調節できる

なお就労継続支援B型へ通うとき、どれだけの労働時間になるのでしょうか。これについても障害者が決めれます。就労Bでは「午前のみ」「午後のみ」「1日」などの作業時間を選べます。例えば、以下のような勤務時間になります。

  • 午前のみ:10:00~12:00(2時間労働)
  • 午後のみ:13:00~16:00(3時間労働)
  • 1日:10:00~16:00(昼休憩1時間を含め、5時間労働)

働く時間を選べるため、「午前に2時間だけ働く」ことも可能です。それに対して、平日の週5日で1日6~8時間働くことも可能です。

なお日本財団の「就労継続支援B型事業所調査報告書追加資料」によると、週あたりの平均の就労時間は22時間となっています。また、週あたりの労働時間は20~25時間が最も多いという調査結果となっています。

つまり1日5時間の労働時間にて、週4~5日ほど就労継続支援B型に通っている人が多いとわかります。なお、週25~30時間や30~35時間にて働いている障害者もいます。労働時間を自由に決めれるため、障害者自身が1日の間に働く時間を決めるといいです。

残業は基本できないが、作業時間を伸ばすのは可能

なお就労継続支援B型はリハビリを含めた就労訓練が主な目的です。社員とは異なり、利益を出すために勤務するわけではありません。そのため、就労継続支援B型では残業できません。

ただ障害者が残業できないとはいっても、1日の作業時間を延ばすことはできます。支援計画の作業時間を調節すれば、より作業所にて長く働けるようになり、これによって時間外労働になることはありません。

健常者の場合、法定労働時間は週40時間です。就労継続支援B型で働くときについても、週40時間まで働くのは問題ありません。この場合、平日に週5日通所して1日8時間の作業をすることになります。

就労Bで週40時間を超えて残業することは一般的ではありません。ただ1日8時間であれば、たとえ就労Bであっても作業所にて働くのは可能です。作業所によって営業時間は異なるものの、健常者と同じくらい働くのは可能です。

土曜日・日曜日は休みになり、家で過ごす

なお多くの場合、就労継続支援B型は平日のみの通所です。土曜日に開所している作業所はあるかもしれませんが、通常は土日休みになります。

そこで、土曜日・日曜日は家で過ごしましょう。健常者であっても、休みの日を設定するのは重要です。同様に障害者についても、自ら行えることを増やしたり、機能改善させたりするとき、土日に休息期間を設けなければいけません。

ちなみに作業所によっては、探せば土曜日についても運営している場合があります。土日の両方とも通所できる事業所はほぼないと考えればいいものの、少ないながらも土曜日に通える作業所は存在します。また毎回の土曜日ではなく、「第1週と第3週の土曜日で通所できる」としている事業所もあります。

土曜日に通所できる場合、その分だけ労働時間が増え、得られる工賃が伸びます。1日5時間の労働時間であっても、週6日であれば週30時間を働けるため、他の障害者よりも得られるお金が増えます。

通常、就労継続支援B型は土日祝日が休みです。ただ場合によっては土曜日も利用できるため、これについては事前に確認しましょう。

無期限で何年も就労Bを利用できる

なお障害者が就労Bを利用するとき、期限なしに利用できます。障害福祉サービスには、期限付きのサービスがいくつかあります。ただ就労継続支援B型については、そうした期限がありません。

できることなら、「就労継続支援B型 → 就労継続支援A型 → 一般企業」のようにステップアップしていくのが望ましいです。ただ症状の回復がない場合、期限なしに就労継続支援B型で働いても問題ないです。

なお就労継続支援B型を利用するとき、18歳以上であれば誰でも利用でき、上の年齢制限はありません。そのため65歳以上を含めて、70歳や80歳でも希望すれば就労Bで何年も働けます。

就労Bでの通所日数や労働時間を理解する

雇用契約を結ぶ必要がないため、就労継続支援B型では障害者が自由に通所日数を決めることができます。このときは週1回でもいいですし、週5回の通所でもいいです。

なお、労働時間も選べます。午前だけ(1日2時間)としてもいいですし、1日5時間で働いてもいいです。もちろん、作業所によってはそれ以上の労働時間も可能です。週20~25時間の人が多いものの、週35時間や週40時間にて働いてもいいです。残業はないですが、健常者と同じ労働時間に設定するのは可能です。

また多くの場合、就労継続支援B型は土日祝日が休みです。土曜日に通所できる作業所はあるものの、基本は土日に家で過ごしましょう。なお期限なしに、希望すれば高齢者を含めてずっと就労Bで働けます。

就労継続支援B型を利用するとき、どのような働き方が多いのか確認しましょう。そのうえで、障害者は自ら通所日数や労働時間を決めるといいです。

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