障害者である場合、障害年金を受け取ることができます。そうしたとき、すべての人で心配になるのが税金です。

通常、お金を受け取る場合は税金を課せられます。しかし障害年金は非課税所得であるため、所得税・住民税の対象外です。そのため税金を支払う必要はなく、確定申告や年末調整で特に何か作業をしなくても問題ありません。また、障害年金の受け取りを会社側に知られることもありません。

それでは、確定申告や年末調整がまったく不要かというと、そういうわけではありません。障害者控除を受けるためには、確定申告や年末調整での作業が必要です。

無駄な税金を抑えるためには、正しい作業をしなければいけません。そこで、障害年金への税金をどのように考えればいいのか解説していきます。

障害年金は雑所得ではなく、非課税所得に該当する

収入がある場合、税金を納めなければいけないのは、それが課税所得に該当するからです。一方で非課税所得の場合、納税義務はありません。そうしたとき、老齢年金のように雑所得などではなく、障害年金は非課税所得に該当します。

障害年金が非課税所得になるというのは、以下のように日本年金機構が公式サイトで公表しています。

こうした事実からも、障害年金は雑所得ではなく非課税所得のため、所得税や住民税を課せられることはないとわかります。

障害年金の受け取りで確定申告は不要

障害年金が非課税所得に該当することから、障害年金のために確定申告をする必要はありません。通常、給料とは別に何か収入を得ている場合、確定申告が必要になるものの、非課税所得の場合は所得税・住民税が関係ないため、確定申告が不要なのです。

そのため、「障害年金のみを受け取っている人」「労働収入(給料)と障害年金を受け取っている人」については確定申告が不要です。

・ある程度の副業収入がある場合、申告が必要

一方、仕事を含めた給与所得とは別に副業収入がある場合、確定申告が必要になります。具体的には年20万円以上の副業収入がある場合、確定申告が必要になります。

  • 収入が障害年金のみ:確定申告は不要
  • 会社からの給料+障害年金:確定申告は不要
  • 会社からの給料+障害年金+副業(年20万円以上):確定申告が必要

このように考えましょう。

年末調整では何もする必要がなく、会社にバレない

また会社員で障害年金を受け取っている人はたくさんいます。会社員では年末調整が必要になり、これによって源泉徴収票が発行されます。

ただ所得税・住民税に関係ないため、障害年金は年末調整にも影響しません。単に障害年金としてお金を受け取ればよく、会社に報告する必要はありません。そのため、あなたが障害年金を受け取っていると会社にバレることはありません。

非課税所得であるため、確定申告でも年末調整でも何も作業しなくてもいいのが障害年金なのです。

所得制限が存在する場合、障害年金を除外して計算する

なお障害者について、公的サービスや助成制度を受けるときに所得制限を設けられていることがあります。たとえ重度の障害者であっても、所得制限に引っかかると、対象のサービスや補助を利用することができません。

ただこれまで説明した通り、障害年金は非課税所得です。課税対象ではないため、所得制限の金額を考えるとき、障害年金で受け取っているお金を考慮する必要はありません。

例えば労働収入による課税所得が300万円であり、他に障害年金を年80万円ほど受け取っている場合、所得制限に引っかかるかどうかは「課税所得300万円」で考えます。課税所得と障害年金を足した380万円ではありません。

非課税所得というのは、所得税・住民税の対象外となるだけでなく、国や自治体が設定している所得制限にも引っかからないため、非常に優れた制度なのです。

確定申告または年末調整で障害者控除が可能

それでは、障害年金が税金の課税対象外だからといって確定申告や年末調整で何も作業が必要ないのかというと、そういうわけではありません。むしろ、障害者であれば多くの人が確定申告または年末調整で作業をしなければいけません。

障害年金に関する内容で確定申告や年末調整は不要であるものの、その他の理由で確定申告または年末調整での作業が必要というわけです。

障害年金を受け取っている場合、よほどの理由がない限り、障害者手帳を保有していると思います。障害者手帳をもっている場合、本人または配偶者・扶養者の所得税と住民税を減額できます。以下は障害者控除による所得控除の内容です。

区分所得税住民税
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円
同居特別障害者75万円53万円

障害者が施設(障害者グループホーム)などで独身にて入居しており、一般企業で特に働いていない場合、障害者控除は関係ありません。ただ障害者本人が一般企業で働いていたり、障害者の扶養者がいたりする場合、障害者手帳を用いて高額な所得控除が可能になります。

そこで、勤務先の経理・総務に対して申告することで、年末調整で税金を低くしてもらったり、以下のように確定申告で障害者控除を申告したりするのです。

障害者であると、本人または配偶者・扶養者の税金を減らす制度があります。障害者控除を受けるためには、障害者手帳を保有するだけでは意味がなく、確定申告または年末調整を行う必要があるため、こうした制度を含めて認識しましょう。

障害年金は所得・収入に加える必要がない

障害者であれば、障害年金の受け取りを狙うのは普通であり、障害年金があるかどうかによって使えるお金が大きく変わります。障害年金の有無によって使えるお金が大幅に変化するのは、「障害年金には税金が課せられない」という理由もあります。

障害年金は非課税所得であるため、所得税・住民税の対象外です。そのため確定申告は不要です。また企業で働いていても、年末調整で障害年金を受け取っている事実を伝える必要はありません。

ただ障害者の場合、障害者手帳を保有していると思います。そのため障害者控除が重要であり、確定申告または年末調整にて税金を抑えなければいけません。そのため、確定申告や年末調整で「何もしない」というは間違いです。障害年金では手続きが不要であるものの、障害者控除で手続きがあるのです。

障害年金を受け取っている場合、税金関係がどのようになるのか理解しましょう。課税所得(年収)に障害年金が含まれないことを理解したうえで、障害者控除を含めて確定申告または年末調整にて正しく申告しましょう。

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