障害者が働くことを考えるとき、複数の公的サービスがあります。その中に就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)など、作業所にて働くサービスがあります。また、就労定着支援というサービスもあります。

就労継続支援は作業所で働くサービスであり、就労定着支援は一般企業での労働を支援するサービスです。そのため、両者は大きく内容が異なります。

それでは就労継続支援A型・B型と就労定着支援について、どのような違いがあるのでしょうか。就労継続支援と就労定着支援の内容について解説していきます。

就労A・就労Bは障害者に仕事を提供する

障害者の場合、一般企業への就職が難しい人がたくさんいます。そうしたとき、就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用することで障害者は働けます。就労A・就労Bの両方とも短時間の労働になります。

就労Aでは雇用契約を結び、法律上の最低賃金は守られます。仕事内容は一般企業と変わりないものの、障害者向けの施設なので、障害者に対する配慮があります。

一方で就労Bは雇用契約なしで働ける代わりに、時給200円など工賃は低いです。障害の程度が軽めなら就労継続支援A型を利用し、障害の程度が重いなら就労継続支援B型を利用するのが一般的です。内職のような軽作業を通して工賃を得るのが就労Bです。

いずれにしても、障害者に対して労働場所を提供するサービスが就労継続支援A型・就労継続支援B型です。重度の障害者であっても働くのは一般的ですが、こうした作業所に通うことで障害者は働けます。

企業就職後のサポートを就労定着支援で行う

ただ福祉制度を利用しての労働ではなく、当然ながら一般企業にて働くほうが優れます。特に軽度の障害者を含め、症状が落ち着いてきたのであれば、障害者雇用による企業就職(正社員、アルバイトなど)で働くことを考えなければいけません。

障害者には、企業就職を支援する就労移行支援というサービスがあります。また、就労継続支援A型・就労継続支援B型のサポートにより、企業就職する障害者もいます。

こうした障害者について、企業就職してもすぐに離職したら意味がありません。そこで障害者雇用によって企業で働き始めた障害者について、特定の会社に定着するように継続してサポートするサービスが就労定着支援です。

障害者では、コミュニケーションが苦手だったり、新たなルールを覚えれなかったり、さまざまな不都合を生じる可能性があります。そこで、障害者が同じ職場で継続して働けるようにサポートを受けられるのです。

利用期間は就労継続支援と就労定着支援で異なる

このようにサポート目的が異なるため、就労継続支援A型・就労継続支援B型と就労定着支援は利用期間が異なります。

就労継続支援A型・就労継続支援B型では、期限なしに利用できます。また、年齢制限もありません。就労継続支援B型は無条件で65歳以上であっても利用でき、就労継続支援A型についても条件を満たせば高齢者でも継続して何年も利用可能です。

比較的、症状の重い障害者が就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用します。そのため、こうした障害者でもずっと働けるように期間がないのです。

それに対して、就労定着支援は最大で3年間の利用になります。ずっとサポートする意味はないため、ある段階で独り立ちしなければいけません。特定の期間に集中して利用しなければいけないのが就労定着支援です。

就労後、6か月は作業所がサポート

なお就労移行支援や就労継続支援によるサポートにより、障害者雇用にて一般企業で働くようになるのは普通です。

この場合、障害者が企業就職した後の6か月間は就職をサポートした事業所が支援を担当します。つまり就労移行支援や作業所(就労継続支援A型・就労継続支援B型)が継続して障害者の企業就職をサポートすることになります。

ただ6か月を過ぎると、就労移行支援や作業所からのサポートはなくなります。そこで、障害者は就労定着支援を活用します。

  • 就職して最初の6か月:就労移行支援や就労継続支援がサポート
  • 6か月経過後の3年間:就労定着支援でサポート

こうして、企業就職後は合計で3年6か月のサポートを得られます。この間に障害者は企業への定着を進めていきます。

フルタイム勤務でなければ多くの人で無料

なお就労継続支援A型・就労継続支援B型について、親元を離れて暮らしている障害者はほとんどで利用料が無料です。生活保護や住民税の非課税世帯では、障害福祉サービスの利用料がゼロ円だからです。

家族と一緒に住んでおり、世帯収入がある場合、就労継続支援A型・就労継続支援B型には利用料があります。ただ一人暮らしの場合、低所得者は無料で就労A・就労Bを活用できます。

一方、一般企業で働き始める場合、それなりの収入になるので「就労定着支援の利用料が必要になるのでは?」と考えてしまいます。これについて、フルタイム勤務でそれなりの収入がある人を除いて、継続して無料で障害福祉サービスを利用できます。

障害者の場合、住民税の非課税世帯になる基準は以下になっています。

  • 所得が年135万円以下(年収204万4000円未満)

正社員などにより、フルタイム勤務している場合、この基準を超えやすいです。ただ障害者雇用であっても、アルバイトや契約社員を含めて、週40時間の労働ではない障害者もたくさんいます。この場合、継続して障害者は住民税の非課税世帯であり、障害福祉サービスの利用料は無料です。

障害者雇用によって働くとはいっても、さまざまな雇用形態があります。企業就職するとき、必ずしもフルタイム勤務とは限りませんし、人によって年収は異なります。いずれにしても、年収によって「就労定着支援の利用料が発生するかどうか」が違ってきます。

作業所での労働と就労定着支援は異なる

就労継続支援A型・就労継続支援B型を利用することで、たとえ重度の障害者であっても問題なく就労できます。一般企業に比べると、作業所で得られる賃金・工賃は大幅に少ないです。ただ、障害の程度に合わせて就労できます。

就労A・就労Bで働くとき、障害者のためのリハビリや訓練の側面が強いです。そこで社会復帰する前段階として、就労継続支援A型・就労継続支援B型を活用します。

それに対して、実際に企業就職した後のサポートを行うのが就労定着支援です。3年間の期間により、障害者が企業でずっと働けるように支援があります。

就労継続支援A型・B型と就労定着支援には、こうした違いがあります。そこで、これらの違いを理解したうえで障害者向けの就労サービスを活用しましょう。

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