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就労継続支援A型と一般就労(アルバイト)は併用・ダブルワークは可能?

軽度の障害者が利用する作業所として就労継続支援A型(就労A)が知られています。就労Aを利用することで、障害に対して理解のある状態で働けます。

一方、中にはアルバイトを含めて一般就労と併用しながら就労継続支援A型を利用できないかと考える人がいます。原則として、就労Aと一般就労は併用できず、ダブルワークは禁止されています。ただ、特定の条件を条件を満たせば併用できる可能性があります。

それでは、就労継続支援A型の利用者と一般就労の違いや併用はどのようになっているのでしょうか。就労Aとアルバイトの活用について解説していきます。

就労継続支援A型と一般就労は違いが大きい

障害者のみ利用できる就労施設が就労継続支援A型です。雇用契約ありで働くため最低賃金は守られるものの、短時間労働になるのが一般的です。仕事内容は一般企業でのアルバイトと同様であるものの、障害者が働くことを前提としているため、多くの障害者で問題なく勤務できるようになっています。

それに対して、アルバイトは一般企業で働くことになり、障害者であることを考慮してもらえるケースはほとんどありません。残業が発生するのは当然ですし、仕事でミスがあれば怒られます。また、短時間労働を許してもらえるとは限りません。

そのため、就労継続支援A型と一般就労では労働環境に違いが大きいです。アルバイトのほうが案件は圧倒的に多いものの、一般企業で働く以上は健常者と同様のパフォーマンスが求められます。

アルバイトすら困難な人が就労Aを利用

ただ軽度ではあっても、障害者が健常者と同じパフォーマンスを出すのは困難なケースが多いです。例えば精神障碍者の場合、通勤すら困難な場合もあります。

そうした一般企業でのアルバイトすら困難な人が就労継続支援A型を利用するのが基本になります。企業就労が困難だからこそ障害福祉サービスを利用するのであり、一般就労できる人が就労Aを活用する意味はありません。そのため、原則として「就労Aの利用者は一般就労を併用できない」となっています。

副業・ダブルワークによって就労Aとアルバイトを併用したいと考える障害者はそれなりにいます。ただ、通常は併用できない事実を理解しましょう。

併用でない場合、移行は問題ない

なお併用ではない場合、当然ながら一方だけを利用するのは何も問題ありません。障碍者の場合、以下の2パターンが考えられます。

  • 就労継続支援A型 → 一般就労へ移行
  • 一般就労 → 就労継続支援A型へ移行

障害者であっても、就労Aでの経験を通して一般企業での仕事へとステップアップしていくのが基本です。工場での単純作業でもいいので、障害福祉サービスを頼らずにお金を得られるようになるのは優れます。

また一般就労していたものの、症状悪化に伴って仕事を辞め、就労継続支援A型を利用する人もいます。この場合についても、併用ではないので就労継続支援A型の利用は問題ありません。

特例の場合は併用が可能

それでは、あらゆるケースで就労継続支援A型と一般就労は併用できないのでしょうか。これについて、特例の場合は両者を併用してダブルワークが可能です。特に以下のケースでは、認められる可能性があります。

  • 就労Aを利用しつつ、社会復帰のためにアルバイトをしたい

一般就労している人が就労Aを併用する意味は薄いです。仮に体調悪化によって一般就労が困難であり、就労継続支援A型の利用が適切なのであれば、いま働いている先を退職するのが一般的となります。その後、就労Aのみに通えばいいです。

それに対して、就労継続支援A型から一般就労(正社員、アルバイト、契約社員など)をする場合、徐々にステップアップしていく必要があります。特に障害者にとって一般企業で働くのはハードルが高く、まずは企業で働くために徐々に慣れていく必要があります。

そうしたとき、市区町村の担当者が認めれば「就労継続支援A型を利用しつつ、将来の社会復帰に向けてアルバイトの併用を行う」ことが認められるケースがあります。

どうしても併用したい場合、作業所に相談する

そのため就労Aの利用者について、一般企業で働くことを社会に出ることを考えるとき、事前に作業所に相談するといいです。就労Aは障害者に対して仕事を与えるだけでなく、社会復帰を手助けするという側面もあります。

この場合、就労継続支援A型で引き続き働きながら、アルバイトを含めて企業への応募を行い、就労Aと一般就労を併用することになります。

障害者の場合、就労移行支援を利用することで就職先を探せます。ただ就労移行支援を利用しても、就労Aのように賃金を得ることはできません。そこで就労継続支援A型によってお金を得つつ、一般就労にも挑戦するというわけです。

それまで作業所で働いていた障害者がいきなり一般就労(アルバイトや契約社員を含む)を行えるとは限りません。そのため様子見が必要であり、そのために就労Aと一般就労を併用しつつ、企業で働けるかどうか確認するのです。そうして一般就労が問題ないなら、就労継続支援A型を卒業すればいいです。

在宅での副業なら支障なし

なお、就労Aを利用している人は副業についても原則禁止となっています。ただ副業の中でも、在宅での副業であれば特に問題ありません。

在宅での副業としては、パソコンだけで完結する仕事が該当します。むしろ、身体障害者や精神障害者で外出が困難だからこそ、在宅での仕事が適しているといえます。そのため、どこかに出社する必要のある副業は原則禁止であるものの、家から行う仕事であれば特に制限はないと考えましょう。

もちろん在宅での仕事がうまくいくのであれば、就労継続支援A型をやめても問題ありません。就労Aでは作業所へ出向く必要があるため、そうした労力を在宅ワークによって削減できます。

就労Aと一般就労は大きく違う

違いという意味では、就労継続支援A型と一般就労は大きく異なります。障害者のみ働ける作業所が就労Aであり、障害に対する理解があります。一方で一般就労は企業で働くことになるため、必ずしも障害に対して理解を示してくれるとは限りません。

そうしたとき、就労Aと一般就労は原則として併用できません。正社員やアルバイト、契約社員を含めて、一般企業で働けない障害者が就労継続支援A型を利用するのが一般的です。

ただ例外があり、それは市区町村の担当者が併用を認めるケースです。一般的には、「就労Aを利用しているものの、一般就労したいのでアルバイトに挑戦してみたい」という場合に併用が認められます。また在宅での副業であれば、就労継続支援A型を利用しつつ在宅ワークに挑戦して問題ありません。

就労継続支援A型は一般就労と大きく異なります。こうした違いを理解して、基本的には就労Aと一般就労は併用できないことを把握しましょう。


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