障害年金を受給することにより、多くのメリットがあります。デメリットは基本的にないといえるほど、障害年金にはメリットがたくさんあります。

ただデメリットがほとんどないとはいっても、事前に理解しなければいけない点は存在します。障害年金を利用することで受給できるお金の総額は増えるものの、他の給付金が減らされたり、負担が増えたりするのは普通です。

それでは、障害年金のメリットやデメリットとしては具体的に何があるのでしょうか。

障害者に対して定期的にお金が支給される制度が障害年金です。ただ、他に知っておくべき障害年金の特徴についてメリットとデメリットを含めて解説していきます。

使い道の制限がない障害年金

給付金によっては、使い道に制限を設けられていることがあります。一方で障害年金については、使い道に制限がありません。そのため極端な話、ギャンブルなどに利用してもいいです。

障害者は低所得者が多いです。そのため実際には障害年金で得たお金の大半が生活費に利用されます。ただ、何に利用しても問題ありません。

障害年金は多くのケースで支給期間が期限付きであり、定期的な更新は必要であるものの、労働収入のない障害者にとって障害年金はセーフティーネットとして優れています。障害年金さえあれば、障害者グループホームのような格安にて入居できる施設を利用することにより、無収入であっても何も問題なく生活できるようになります。

非課税所得であり、納税が不要

障害年金で重要なのは、非課税であることです。つまり障害年金では、所得税や住民税を課せられることがありません。以下のように、障害年金が非課税所得であることは日本年金機構も記しています。

納税の必要性がないため、受け取った障害年金は全額を自由に使えます。また、所得税・住民税の対象外なので確定申告も不要です。年末調整も不要であるため、どこかの会社に勤務していたとしても、障害年金を受給しているとバレることはありません。

通常、お金を得るときはあらゆる場面で課税されます。ただ障害年金については、課税されない優れたお金なのです。

所得制限なしに働きながら受給可能

また障害年金を受給しながら働くことができます。事実、一般企業で働きながら障害年金を活用している人はたくさんいます。

障害者であっても社会復帰の一環としてアルバイトを開始して、どこかのタイミングで正社員になるなど、社会で活躍できるようになるのが理想です。これを妨げることがないよう、障害年金を受け取りながらの就労は何も問題ありません。

さらには、前述の通り所得税もありません。つまりどれだけ高年収であっても、非課税のお金として継続して障害年金を受け取ることができます。

例外として、20歳前障害の人は障害年金に対する所得制限があります。ただ20歳の後に障害を負った場合、所得制限はありません。

・精神障害者は労働での不支給に気を付ける

なお働きながら障害年金を受給できるものの、精神障害者については不支給に注意する必要があります。就労の事実によって「精神障害による症状が軽くなった」と判断されやすくなるからです。

以下の人であれば、障害の状態が明確でありフルタイムで労働をしたとしても障害年金の等級に変化はありません。

  • 視覚障害・聴覚障害
  • 肢体不自由
  • 人工透析、心臓ペースメーカー など

一方、精神障害者で症状が軽いと判断されると、障害年金が打ち切りとなります。そのため働きながら障害年金は受給できるものの、精神障害者が働く場合は更新時に注意が必要になります。

1級・2級は法定免除で保険料支払いが不要

また障害年金を受給するとき、障害年金1級・2級の人では国民年金保険料の法定免除になります。つまり、国民年金保険料を納めなくても問題ありません。

より正確には、障害年金1級・2級では法定免除によって納付義務がなくなり、まったく保険料を納めていないにも関わらず「保険料の2分の1を納めた」ことになります。

満額を支払っている場合に比べると老齢年金の額は少なくなります。それでも、まったく納めていない状態で2分の1を支払ったことになっていますし、保険料の納付義務もなくなります。もちろん、残りの2分の1を自ら納付することも可能です。

障害年金にはデメリットもある

このようにメリットが多く、基本的にデメリットのない障害年金ですが、多少のデメリットはあります。ただデメリットを考慮しても「障害年金を活用するほうが得られる金額は大きくなる」ようになるため、やはりデメリットはありません。それでも、事前に注意点について理解しておかなければいけません。

障害年金のデメリットとしては以下があります。

  • 他の制度との併給調整がある
  • 死亡一時金・寡婦年金が支給されない
  • 社会保険の扶養から外れる可能性

それぞれの内容について確認していきましょう。

他の制度との併給調整がある

障害者や低所得者については、さまざまな給付制度があります。ただ障害年金を受給している人について、他の給付制度を利用することで併給調整されることがあります。以下の手当てが該当します。

  • 生活保護費
  • 傷病手当金
  • 労災給付
  • 児童扶養手当

それぞれ、以下のように内容が異なります。

・生活保護費

生活保護の受給者について、障害年金を受け取ると、その分だけ生活保護費が減額されます。

ただ生活保護受給者であっても障害年金の申請をするのは普通です。障害年金1級・2級の受給者では、通常の生活保護費に加えて、障害者加算として上乗せでの支給があるからです。

併給調整によって両方を満額受け取ることはできないものの、生活保護で障害年金を活用するのは意味があります。

・傷病手当金

業務外の病気・ケガによって会社を休むことになった場合、傷病手当金が支給されます。それまでもらっていた給料の3分の2が傷病手当金の金額です。ただ同じ傷病で傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合、併給調整によって「傷病手当金と障害年金で大きい額のほうを受給できる」ようになります。

ただ併給調整があるのは、傷病手当金と障害年金を同時に受け取る期間のみです。傷病手当金のみ、または障害年金のみを受け取っている場合、併給調整はありません。

傷病手当金の支給期間は1年6か月です。その後、障害年金を受給すれば、傷病手当金がなくなっても継続してお金を得られます。

・労災給付

業務中や通勤中の病気・ケガに対する給付が労災給付です。同じ傷病で労災給付と障害年金を受け取る場合、以下のように労災給付の減額があります。これは、両方を満額受け取ると働いていたときよりも高いお金が支給されてしまうからです。

等級労災給付の減額率
障害基礎年金障害厚生年金
1級12%27%
2級12%27%
3級17%

ただ「労災給付のみ」「障害年金のみ」を受け取る場合に比べると、労災給付と障害年金の両方を利用するほうが受給額は大きくなります。そのため、労災給付の対象者が障害年金を活用するのは大きな意味があります。

・児童扶養手当

子供がいる場合、障害年金で子の加算が付与されます。またひとり親家庭や重度の障害者の場合、児童扶養手当の対象でもあります。ただ子の加算と児童扶養手当を受け取れる場合、子の加算について併給調整があるため、実質的に「障害年金の子の加算が無意味」になってしまいます。

ただ障害年金と児童扶養手当を併用することにより、より高額なお金を受給できる事実は変わりません。

死亡一時金・寡婦年金が支給されない

年金保険料を納めていた場合、亡くなった人が納めていた保険料の月数に応じて12~32万円が死亡一時金として支給されます。ただ障害年金1級・2級の人については、死亡一時金の支給がありません。

また10年以上、保険料を納めていた夫が死亡したとき、10年以上の婚姻関係にある生計同一関係の妻に対して、60~65歳まで支給される制度として寡婦年金があります。寡婦年金についても、障害年金1級・2級の人は対象外です。

ただ障害年金を受給する場合、すぐに死亡一時金や寡婦年金以上のお金を得ることができます。もちろん障害者本人が死亡すると、それ以上のお金の支給はありません。ただ、障害者が生前に受け取る障害年金について、死亡一時金・寡婦年金と比較すると、圧倒的に障害年金の方が額は大きいです。

そうはいっても、死亡一時金・寡婦年金の対象外になることは事前に理解しておきましょう。

社会保険の扶養から外れる可能性

扶養にはいくつか種類があります。このとき配偶者が会社で働いており、障害者本人が働いていない場合、障害者は社会保険の扶養に入ることができます。

ただ障害者の場合、障害年金やその他の労働収入を含めて年180万円を超えると、社会保険の扶養から外れてしまいます。つまり、自ら国民健康保険料などを納付しなければいけません。

障害厚生年金をもらっている人の場合、障害年金だけで年180万円を超えるのは普通です。そのため障害年金の受給により、たとえ働いていなくても社会保険の扶養に入れないケースがあることは理解しましょう。

もちろん、障害年金を受け取るほうが明らかに得です。ただ障害年金の受給額が大きい場合、社会保険の扶養から外れるリスクを理解しましょう。

障害年金のメリット・デメリットを理解する

障害年金を受給するとき、基本的にメリットばかりです。使い道の制限はなく、さらには非課税なので所得税・住民税を課せられることはありません。障害年金をもらいながら働くのは問題ないですし、20歳より後の障害であれば所得制限もないです。

ただ、わずかなデメリットは存在します。実際のところ、障害年金を利用するほうが総額では得をしているのでデメリットとはいえないものの、利用できなくなる項目があるのです。

こうしたデメリットとして、障害年金との併給調整や死亡一時金・寡婦年金の不支給、社会保険の扶養から外れるリスクがあります。

障害年金を活用するとき、事前に知っておいたほうがいい注意点があります。そこで、これらのメリットとデメリットを把握して障害年金を受給しましょう。

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