病気・ケガによる障害として高次脳機能障害があります。脳梗塞などの病気や交通事故によるケガによって脳を損傷してしまい、思考・記憶・行為・言語・注意などの能力に障害を生じてしまうのが高次脳機能障害です。
高次脳機能障害の場合、身体障害者手帳を保有できるだけでなく、障害年金の受給が可能です。主に記憶障害や肢体不自由・片麻痺、言語障害などによる申請になりますが、高次脳機能障害では複数の障害を有することがよくあります。そこで、すべての障害を含めて申請しましょう。
このとき、申請時に注意点があります。診断書に障害の内容を正しく記載してもらう必要がありますし、脳血管障害では症状固定に関する特例があります。
それでは、どのように考えて脳出血や脳卒中、くも膜下出血、脳腫瘍などの人は障害年金を活用すればいいのでしょうか。高次脳機能障害での障害年金の活用法を解説していきます。
もくじ
高次脳機能障害は障害年金の対象
「脳梗塞・くも膜下出血などによる脳血管障害」「交通事故による脳外傷」「心肺停止による低酸素脳症」などにより、脳損傷を起こします。こうした脳損傷によって脳機能は低下しますが、肢体不自由・片麻痺(半身麻痺、半身不随)・認知障害を含めさまざまな症状が表れます。
こうした病気やケガによる後遺症によって高次脳機能障害を生じた場合は障害年金の対象になります。例えば肢体不自由の場合、認定基準は以下になります。
等級 | 状態 |
1級 | 片方の上肢と片方の下肢がまったく機能しない |
両上肢と両下肢の四肢機能に相当程度の障害を残す | |
2級 | 片方の上肢と片方の下肢に相当程度の障害を残す |
両上肢と両下肢の四肢に機能障害を残す | |
3級 | 片方の上肢と片方の下肢に機能障害を残す |
高次脳機能障害の程度によって障害年金の等級が異なります。障害年金は65歳未満に初診日がある場合に利用できるため、脳損傷が65歳未満のときに起こったのであればすべての人で活用できます。
身体障害者手帳の等級とは異なる
なお、脳損傷を生じた人は身体障害者手帳にも申請することになります。ただ、身体障害者手帳と障害年金はまったく別の制度と考えましょう。
例えば、身体障害者手帳は1~6級まであります。一方で障害年金の等級は先ほど記した通り1~3級です。そのため身体障害者手帳の等級と障害年金の等級が一致するとは限りません。
障害者向けの支援制度は複数あります。その中でも、障害年金は単独の制度として考えましょう。
体の動作を診断書に反映させる
なお身体障害者手帳とは異なり、障害年金では申請をサポートしてくれる専門の社労士がいます。身体障害者の中でも、高次脳機能障害は専門家の力を利用しなければ障害年金の審査通過は難しくなります。この理由として、通常の診察とは関係ない項目を含めて医師により詳細に診断書に記してもらう必要があるからです。
例えば以下は、肢体不自由・片麻痺に関する医師の診断書の一部です。
この内容を確認すると、以下の日常生活動作についてどれだけ可能かどうかを記すことになります。
【手指の機能】
- つまむ:新聞紙を引き抜けない
- 握る:丸めた週刊誌を引き抜けない
- タオルを絞る:水をきれる程度
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う:顔に手のひらをつける
- 用便の処置をする:ズボンの前のところに手をやる
- 用便の処置をする:尻のところに手をやる
- 上衣の着脱:かぶりシャツを着て脱ぐ
- 上衣の着脱:ワイシャツを着てボタンをとめる
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を下りる
当然、日常生活の状況を医師が把握していることはありません。そのため、事前に必要な情報をメモとしてまとめ、医師に渡すなどの対策が必要になります。そうしなければ、障害年金の審査に通過しないダメな診断書が医師によって作成されます。
医師に診断書作成を依頼するにしても、依頼のやり方によって障害年金の審査に通るのか落ちるのかが違ってきます。
複数の障害が存在する高次脳機能障害
また片麻痺(半身麻痺、半身不随)だけでなく、脳梗塞や脳卒中、くも膜下出血、脳腫瘍による脳障害は他にも以下のような障害を残すことがあります。
- 音声・言語障害
- そしゃく障害
- 認知障害(記憶障害や知覚障害など)
障害年金では、複数の障害を考慮することができます。そのため、例えば片麻痺で障害年金3級であっても、その他の障害と組み合わせることによって障害年金1級や2級となるのは普通です。以下のようになります。
- 2級 + 2級 = 1級
- 2級 + 3級 = 1級
- 3級 + 3級 = 2級
- 障害手当金 + 障害手当金 = 3級
高次脳機能障害は複数の障害が表れやすいです。そのため一つの障害に着目するのではなく、すべての障害について診断書を取得して、有利な等級にて障害年金での認定を得られるようになりましょう。
なお高次脳機能障害については、精神の診断書を活用します。ただ精神症状に加えて片麻痺などがある場合は「肢体の診断書」、失語症がある場合は「音声・言語機能障害の診断書」を提出することになります。
脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)での症状固定の特例
なお脳障害の中でも、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血など脳血管障害の場合、症状固定によって障害年金が支払われるまでの期間が短くなります。
通常、初診日(病気やケガによって初めて病院を受診した日)から1年6か月後が経過することにより、障害年金へ申請できるようになります。障害年金へ申請できるタイミングが障害認定日であり、障害認定日は初診日から1年6か月後となります。
一方で脳血管障害については、初診日から6か月以上が経過して症状固定が認められる場合、障害認定日として障害年金を請求できます。つまり初診日から1年6か月が経過していなくても、初診日から6か月が経過していれば障害年金への請求が可能です。
脳血管障害が起こると、症状が改善することはほとんどありません。実際には交通事故による脳損傷や脳腫瘍による後遺症についても症状改善はないです。ただ脳梗塞、脳卒中、脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害では、障害年金でこうした特例が設けられています。
病気による後遺症で障害年金を得る
病気やケガによる脳損傷により、後遺症が残ります。こうした高次脳機能障害を負ってしまった場合、障害年金を受給できます。
障害の程度によって等級は異なります。さらには、高次脳機能障害では複数の障害が表れるのは普通です。そこで、いくつの障害を生じているのかについても等級で重要になります。障害の種類が多いと、その分だけ診断書が必要になるものの、等級は有利になりやすいです。
なお高次脳機能障害にて障害年金を申請するとき、どのような事前準備をするのかによって「障害年金の審査に通るかどうか」が異なります。
脳梗塞や脳卒中、脳出血、くも膜下出血、事故による脳損傷、脳腫瘍による後遺症など、高次脳機能障害で生活が困難な場合は障害年金を活用しましょう。認定基準を確認し、複数の障害をすべて活用することで、有利な等級にて障害年金を受けられます。
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