統合失調症は性別や人種に関係なく、すべての人で発症する可能性がある精神疾患です。統合失調症の患者は精神障害者に該当するため、障害年金の受給対象になります。

精神障害者の中でも、統合失調症の症状が重い場合は1級に該当するケースもあります。統合失調症によって日常生活が困難な場合、「自分で障害年金受給申請の書類を集める」などの明らかなミスをしない限り、多くの人で障害年金の受給が可能です。

ただ統合失調症では初診日がかなり前であるなど、人によっては書類集めが困難になるケースがあります。そこで、どのように障害年金を得ればいいのか知っておく必要があります。

精神障害に悩んでいる人は多いです。そこで統合失調症での障害年金受給について、認定基準や必要書類を解説していきます。

統合失調症で障害年金の受給が可能

実際のところ、障害年金の申請で精神障害者は非常に多いです。統合失調症の患者は精神障害者となり、当然ながら障害年金の受給が可能です。

統合失調症では予後不良のケースが多く、「入院中である」「入退院を繰り返している」「家に引きこもっている」などの状況の人がたくさんいます。こうした人では、当然ながら働くのは困難であり、日常生活も大変です。

こうした援助が必要な精神障害者の場合、障害年金の1級や2級、3級での受給が可能です。働いていても障害年金3級の受給は可能であるものの、労働すら難しい場合、障害年金2級以上に該当するのは普通です。

1級・2級・3級の認定基準

それでは、精神障害者について障害年金の認定基準はどのようになっているのでしょうか。以下が統合失調症での認定基準です。

等級状態
1級常時の援助が必要
2級日常生活に著しい制限を受ける
3級労働で制限を受ける

寝たきり状態や常に援助が必要な状況であり、一人では生活が不可能な統合失調症だと1級に該当します。また外出や食事を含めてある程度の日常生活は可能であるものの、働くのが難しく、多くの場面で援助が必要な人は2級です。一方で3級では労働で制限を受ける程度の障害です。

統合失調症で1級や2級に該当する人は多いです。また症状が軽くなり、働きながら障害年金を得られるほどなら3級になります。

・永久認定は基本的にない

なお統合失調症やうつ病などで永久認定になることは基本的にありません。これら精神疾患は有期認定(期限ありの障害年金)がメインです。これは、時間経過によって症状が大きく変動するからです。

障害年金で永久認定となるのは、盲目や難聴、足切断など、明らかにそれ以上の症状悪化や改善がないケースがほとんどです。症状が改善しない知的障害者であっても最初は有期認定になることも多いため、統合失調症の場合は永久認定を期待してはいけません。

参考までに、統合失調症やうつ病で障害年金の審査に通過する場合、最初の更新期間は1~2年に設定されることが多いです。また更新を繰り返すとき、次回の更新時期が長くなることはあるものの、永久認定は基本的にないというわけです。

初診日を確定させるため、受診状況等証明書を得る

なお、障害年金では以下の書類提出が必要です。

  • 受診状況等証明書:初診日の確定
  • 医師の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書

統合失調症で困難になりやすいポイントの一つが初診日の確定です。このとき、受診状況等証明書によって初診日を確定します。

ただ統合失調症でいくつもの医療機関を受診していたり、最初の医療機関受診がかなり前だったりする場合、初診日の特定が難しくなります。特にカルテが既に廃棄されている場合、受診状況等証明書を利用しての初診日特定が難しくなります。

また、必ずしも精神科の受診日が初診日とは限りません。例えば、幻覚・幻聴で内科クリニックや耳鼻科を最初に受診していることもあります。この場合、内科クリニックで統合失調症とは異なる診断名になっていたとしても、内科クリニックの受診日が初診日となります。

初診日が確定しないと、どれだけ統合失調症が重度であっても障害年金を受け取ることはできません。そのため統合失調症の発症が昔の場合、特に初診日の確定が重要になります。

医師の診断書を用意する

初診日の証明のほかにも、医師の診断書を用意する必要があります。自分で書類を集める場合、多くの人で審査落ちになりますが、この理由の一つに「医師へ診断書の作成を丸投げしてしまう」ことがあります。

医師に診断書作成を丸投げで依頼しても、ほとんどの確率でダメな内容に仕上がります。精神障害者用の障害年金の診断書を作成するためには、以下の情報が必要だからです。

  • 日常生活で可能なこと、できないこと
  • 過去の就学歴:普通学級、特別支援学級など
  • これまでの治療歴
  • 周囲の人によるサポート状況
  • 以前(または現在)の仕事内容や状況

本人や親族であっても、これらの内容を即答できません。当然、医師はより情報を知らないため、診断書へ正確な内容を反映できません。そこで、事前に必要な情報をメモとして残しておき、それを事前に医師へ手渡す必要があります。

参考までに、以下は精神障害者用の診断書の一部です。

このように、アパートなどで一人暮らしをしていると仮定して、どれだけの援助が必要なのかが記されます。例えば重度の統合失調症では、援助がなければ飢え死にします。そこで、親族や介護スタッフによるサポートがどれだけあるのか医師へ事前に詳細情報を伝えなければいけません。

また、働けるほど回復している状態であっても、外出時や社会生活で困難を生じている場合、援助が必要であることを具体的に記す必要があります。

生活困難な状況を病歴・就労状況等申立書で述べる

それに加えて、申請者(または家族)が用意する病歴・就労状況等申立書も重要です。病歴・就労状況等申立書にこれまでの病歴や就労歴を記すことになり、どれだけ生活状況が困難になっているのかを述べなければいけません。

例えば以下は、統合失調症での病歴・就労状況等申立書の例です。

通院していた医療機関ごとに記載し、医療機関に通っていない時期はその理由も含めて述べる必要があります。

特に一人暮らしの人や働いている人では、病歴・就労状況等申立書の内容がより重要になります。一人暮らしや就労の事実は「症状が軽い」と判断されるため、どのような現状になっているのかを記すのは重要です。

自分で行うと不支給・審査落ちになりやすい

なおすべての精神障害者に共通しますが、自分で申請作業を行うと審査落ちが頻発し、障害年金が不支給になりやすいです。この理由として、「初診日の証明が困難」「医師の診断書が適切に記されていない」「病歴・就労状況等申立書に不備が多い」など多くの理由が挙げられます。

不備のある内容で障害年金へ申請すると、その分だけ障害年金の受給が遅くなるだけでなく、やり直せない状況に陥ってしまうケースも多いです。事実、不支給決定に対して不服申し立てはできますが、不服申し立てが通る確率は非常に低いです。

統合失調症による障害年金の受給申請を自分で行うのはデメリットばかりです。そのため特別な理由がない限り、最初から障害年金専門の社労士へ依頼しましょう。

なお審査に落ちた場合、事後重症請求として再び障害年金へ申請することは可能です。ただこの請求方法では、過去にさかのぼっての請求ができず、申請した時点からの受給になります。

そのため素早く優れた書類を完成させて提出する作業が必須であり、やはり自分で行うのではなく、専門家へ依頼するほうが結果的に損をしません。そこで統合失調症の場合、必ず社労士を活用して申請しましょう。

統合失調症で障害年金を受け取る

働けない場合は無職になるので生活に困ります。そうしたとき、統合失調症では障害年金を受け取れます。それまで会社員だった人に限らず、大学生や主婦であっても精神障害者であれば障害年金の対象になります。20歳以上であれば、若い人であっても受給できるのが障害年金です。

統合失調症の場合、予後不良のケースが多く、退院したとしても症状が良くない人は多いです。こうした就労困難状態の場合、等級は1級や2級となります。アルバイトを含めて少しは働ける人であっても2級や3級は普通です。

そこで初診日の証明や診断書の入手に加えて、病歴・就労状況等申立書を作成しましょう。自分で行うと審査落ち・不支給が頻発するため、社労士へ依頼することで「審査に通る書類」を最初から作成しましょう。

統合失調症で障害年金の受給は可能ですが、注意点がいくつもあります。そこで日常生活に困っている場合、受給の際の注意点に気を付けて障害年金を活用しましょう。

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