障害者の中には、20歳前に障害者になってしまう人がいます。こうした人の場合、20歳に達したときから障害年金の受給が可能になります。20歳になったときが障害認定日であり、このときから障害年金の受け取りが可能なのです。

ただ20歳より後に障害年金を受け取るようになった人と異なり、20歳前に障害のある人では、国民年金保険料をまったく納めていないにも関わらず、障害年金を受け取れるようになります。そのため、いくつかの制限があります。

その一つが所得制限です。通常、いくら本人や世帯の年収が高くても障害年金の支給停止はありません。ただ20歳前障害の場合、本人の所得制限があります。また、他にも打ち切りとなる事項が存在します。

身体障害者や知的障害者、精神障害者で保険料を支払っていなくても20歳から障害年金を受け取れるのは優れています。ただ所得制限を含めて、事前に理解しなければいけない内容を解説していきます。

20歳前の身体障害・知的障害・精神障害は障害基礎年金

障害年金を受け取るためには、国民年金または厚生年金の保険料を支払っていなければいけません。保険料納付の要件を満たしていない場合、どれだけ重度の障害を負ったとしても未納状態であり、障害年金の受給資格はありません。

ただ国民年金保険料の支払い義務を生じるのは20歳からです。そのため20歳前に障害者となった人では、ほとんどの人で保険料を納付していません。ただ20歳前に初診日(対象の傷病で初めて医療機関を受診した日)がある場合、保険料の納付がなくても、20歳に達したら障害年金を受け取れるようになっています。

このとき受け取れる障害年金は障害基礎年金です。初診日に国民年金に加入している人は障害基礎年金を受け取ることができ、こうした人とまったく同じ条件になると考えましょう。

20歳が障害認定日であり、障害年金へ申請可能

身体障害者や知的障害者、精神障害者について、20歳前障害については、20歳の到達日(20歳の前日)が障害認定日になります。障害認定日から、障害年金への申請が可能になります。

通常、初診日から1年6か月が経過すると障害認定日になります。ただ20歳前に障害者となった場合、1年6か月が経過しても20歳に達していない人がほとんどです。この場合、20歳になるまで障害年金の受け取りができないのです。

・障害厚生年金(障害年金3級)は利用できない

なお、それまでに年金保険料の納付がなかったことから、20歳前の傷病で障害厚生年金を受け取ることはできません。初診日に会社員・公務員であり、厚生年金に加入している場合、障害厚生年金の受け取りが可能です。障害厚生年金の場合、障害基礎年金にプラスして障害厚生年金の受け取りが可能です。

ただ、障害者としてどれだけ会社勤めの期間が長くても、初診日に厚生年金の加入者でない場合、障害厚生年金の対象ではないのです。そのため、障害年金3級も対象ではありません。障害年金3級は障害厚生年金の人のみ有効であり、障害基礎年金のみを受け取っている人は利用できません。

唯一の例外として、中卒で会社員になり、社会保険に加入している場合は厚生年金の保険料を支払っていることになります。このときに身体障害者や精神障害者になった場合、障害厚生年金となります。ただ、それ以外は障害基礎年金です。

もらい忘れていた場合は遡及請求が可能

なお障害者であっても、障害者向けの公的サービスを正しく理解していない人は多いです。20歳を過ぎても、身体障害者や知的障害者、精神障害者で障害年金の申請をしていないのです。

この場合、できるだけ早めに遡及請求をしましょう。過去にさかのぼって障害年金を請求する方法が遡及請求です。遡及請求により、数百万円ものお金が一気に振り込まれるのは普通です。

なお障害年金には時効があり、時効は5年間になっています。そこで、時効となる前にできるだけ早めに申請しましょう。

通常、障害年金で所得制限は世帯年収を含めて存在しない

それでは、20歳前に受けた障害で障害年金を受け取るようになれば安心かというと、必ずしもそうではありません。所得制限を考慮する必要があります。

通常、障害年金で所得制限は存在しません。どれだけ本人や配偶者、一緒に暮らす親の年収が高く、世帯が金持ちであったとしても、障害年金の所得制限は存在しません。たとえ年収1000万円や年収2000万円を超えていたとしても障害年金を受け取れます。

いずれにしても、障害年金の打ち切り要件で本来だと本人や配偶者、その他の親族を含めて所得制限を考える必要はありません。

年収が高い20歳前障害は所得制限によって支給停止

ただ、障害年金の所得制限には例外があります。それが20歳前障害です。20歳前傷病の場合、それまでに保険料の納付がないにも関わらず、20歳になったら障害基礎年金の受け取りが可能です。その代わりとして、本人の年収が高ければ所得制限によって支給停止となります。

重要なのは、あくまでも本人の所得であることです。配偶者や一緒に暮らす親などの所得は関係ありません。20歳前傷病での所得制限は以下のようになります。

  • 約370万円(所得)で半分支給
  • 約472万円(所得)で全額停止

この基準は「所得」であり、年収ではありません。そのため会社員・公務員の年収換算では、より金額が大きくなります。

知的障害者や精神障害者の場合、大人になっても低所得者であることが多いです。一方で身体障害者の場合、フルタイム勤務での平均年収では、健常者に対してもの凄く劣るわけではありません。そのため身体障害者の場合、所得制限に引っかかる人がそれなりにいます。

配偶者を含めた世帯年収は関係なく、あくまでも本人単身の年収が基準であるものの、ある程度の稼ぎがある場合は所得制限を考慮しましょう。

なお、所得制限に引っかからないように年収を抑えるのは意味がありません。そのため、20歳前障害で所得制限となった場合、諦めるしか方法がないです。

その他の理由で支給停止になる事例

ちなみに20歳前傷病の場合、所得制限が支給停止のメイン理由の一つになりますが、他の理由によって打ち切りになることもあります。20歳前障害の人では、以下の場合についても支給停止となります。

  • 刑務所などの施設に収容された
  • 海外在住(日本に住所がない)

悪さをして収監されたり、単身で留学(海外生活)をしたりする場合、その間は障害年金が停止されます。通常、海外生活であっても障害年金は支給されますが、20歳前傷病の場合は例外なのです。

ちなみに、刑務所の外に出ることができたり、海外から日本に帰国したりする場合、障害年金は再開されます。

20歳前障害で障害年金を受け取り、所得制限を学ぶ

子供のときから身体障害者や知的障害者、精神障害者、難病患者である人はたくさんいます。こうした人は全員、20歳前に初診日があり、それまで年金保険料の支払いがなくても20歳に達したときから障害年金の申請が可能になります。

20歳が障害認定日になるため、仮に20歳超であったとしても、遡及請求することで障害認定日までさかのぼって障害年金を請求できます。ただ5年の時効があるため、可能な限り早く申請する必要があります。

なお20歳前傷病の場合、通常では存在しない所得制限があります。そのためある程度の年収がある場合、障害年金が打ち切りとなります。

保険料の支払いがなくても障害基礎年金を受け取れる一方、20歳前障害では所得制限というデメリットがあります。これらの仕組みを理解して、子供のときから障害者であった人は20歳から障害年金を受け取るようにしましょう。

【全国対応】完全無料にて優良な障害者グループホームを紹介!

家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

【全国】障害者グループホーム・障害者支援施設の募集