障害年金を受け取るためには条件があります。その条件の一つが年齢です。年齢の要件を満たしていなければ、障害年金の申請ができなかったり、申請の意味が薄れたりするのです。年齢制限という意味では、原則として20~64歳の人が障害年金へ申請します。
障害年金は若者であっても問題なく受取可能です。障害認定日を基準にして、20歳以上であれば受給できるのです。
なお障害年金を受給している場合、65歳以上になったとしても継続して障害年金を受給できます。ただ65歳以上の場合、障害年金と老齢年金で有利なほうを選択しなければいけません。
それでは、障害年金の年齢制限はどのようになっているのでしょうか。また、いつまでに申請すればいいのでしょうか。何歳から何歳まで、どのように障害年金を活用すればいいのか解説していきます。
もくじ
20歳以上であれば障害年金を利用できる
障害年金へ何歳から申請できるかというと、20歳になります。そのため、すべての障害者について20歳の誕生日を待つ必要があります。
知的障害者や難病患者など、幼少期のときから障害をもっている人はたくさんいます。こうした人であっても、20歳になるまで待つ必要があります。ただ若者であっても、20歳を基準に障害年金へ申請できるというわけです。
このとき、若者が障害年金を受給するとはいっても、初診日(障害を負った傷病で初めて医療機関を受診した日)に国民年金に加入していたのか、それとも厚生年金に加入していたのかによって受け取れる障害年金の種類が異なります。以下のようになります。
種類 | 国民年金 | 厚生年金 |
障害年金1級 | 〇 | 〇 |
障害年金2級 | 〇 | 〇 |
障害年金3級 | - | 〇 |
障害手当金 | - | 〇 |
65歳以上で受け取れる老齢年金について、国民年金よりも厚生年金のほうが額は大きくなります。これは障害年金も同様であり、初診日に国民年金に加入していた人(障害基礎年金)よりも、厚生年金の加入者(障害厚生年金)のほうが受給額は大きいです。
また初診日に厚生年金に加入している場合、障害年金1~2級だけでなく、3級や障害手当金も該当します。若い人であっても、初診日の状況によって受け取れる障害年金が異なるのです。
障害認定日を基準に申請が可能
このとき、若い人や老人に関係なく「障害認定日を基準にして障害年金へ申請できる」ようになります。原則として、初診日から1年6か月が経過した時点が障害認定日です。
初診日が幼少期の場合、20歳の誕生日に到達した時点から申請できます。また20歳以降が初診日の場合、初診日から1年6か月が経過したら障害年金へ申請しましょう。
いつから申請可能かというのは、初診日を基準に考えます。障害認定日と初診日の関係を理解して、障害認定日がきたら素早く申請できるようにしましょう。
いつまでに申請?65歳以上でも障害年金を受給可能
それでは、いつまでに申請すればいいのでしょうか。前述の通り、原則として20~64歳までに障害年金へ申請します。65歳以上の場合、老齢年金を受給できます。老齢年金を活用すればいいため、65歳以上の人が面倒な作業をしてまで障害年金に申請する意味は薄いです。
ただ65歳以上であっても、障害年金への申請は可能です。65歳より前に初診日がある場合、たとえ65歳以上でも年齢制限なく障害年金を受け取れるのです。
65歳以上での障害年金の申請では、「障害認定日から3か月以内の診断書」の提出が必要になります。また障害認定日から1年以上が経過している場合、「障害認定日から3か月以内の診断書」と「現在の状況を表す医師の診断書」の2枚が必要になります。
- 障害認定日から1年以内に提出:必要な診断書は1枚
- 障害認定日から1年経過後に提出:必要な診断書は2枚
なお人によっては、障害認定日に重症ではなく、時間経過と共に徐々に症状が悪くなり、障害年金を受け取る条件を満たす人もいます。この場合、事後重症請求が可能です。
ただ事後重症請求については、65歳以上の人は申請が認められません。そのため65歳以上で障害年金の申請をする場合、必ず障害認定日より3か月以内の診断書を用意しなければいけません。
65歳以上は障害年金と老齢年金で有利なほうを選ぶ
なお実際のところ、遡及請求によって高額なお金を受け取れる人を除いて、老齢年金を受け取れる65歳以上で新規に障害年金に申し込むケースは稀です。老齢年金を受け取ればいいにも関わらず、申請が非常に面倒な障害年金に申し込む人は少ないからです。
ただ若者のときから障害年金を受け取り続けている人は多く、こうした人が65歳以上になる場合、障害年金と老齢年金を選択できます。このとき、以下の選択肢があります。
障害基礎年金と老齢厚生年金については、障害基礎年金のほうが有利です。そのため障害年金を選択できる場合、必ず障害基礎年金を選びましょう。そのため、実際には以下の2択となります。
初診日に厚生年金に加入している人の場合、障害厚生年金と老齢厚生年金を選べます。どちらが有利なのかについては、加入期間や納めた保険料の金額によって異なるため、これについては年金事務所で確認した後、有利なほうを選択しましょう。
更新で支給停止になると、若者であっても障害年金を受け取れない
なお障害年金にてずっと継続してお金を受け取れるかというと、必ずしもそういうわけではありません。身体障害者や知的障害者の場合、障害が治ることはありません。こうした人の場合、永久認定となることはよくあります。
ただ障害年金では、有期認定(有効期限あり)のケースがほとんどです。特に精神障害者の場合は基本的に有期認定であり、症状の改善によって障害年金が支給停止・打ち切りになるのは普通です。
支給停止になってしまうと、老人に限らず若い人であっても障害年金の受け取りはできません。障害年金の受け取りに年齢制限はありません。ただより重要になるのは、障害年金の更新時に支給停止になるリスクです。
年齢に関係なく障害年金を利用できる
障害年金は年齢に関係なく利用できます。ただ、20歳以上でなければ障害年金を請求できません。若い者でも問題ないものの、20歳という年齢制限はあります。
またいつまでに申請すればいいかというと、65歳までになります。65歳以上は老齢年金を受け取ることになるため、65歳以上の人が新規にて、面倒な障害年金にわざわざ申請する意味は薄いです(遡及請求で高額なお金を受け取れる人を除く)。
ただ65歳以上であっても、初診日が65歳未満であれば障害年金への申請は可能です。事後重症請求は65歳以上だと不可であるため、障害認定日を利用して障害年金へ請求しなければいけません。また65歳以上になったら、特に障害厚生年金を受け取れる人について、障害厚生年金と老齢厚生年金のどちらが有利なのか比較しましょう。
障害年金では、年齢に応じて考えなければいけないポイントがあります。何歳から何歳までに障害年金を新規申請するべきなのか学び、積極的に障害年金を活用しましょう。
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