たとえ働けない状態であっても、障害者であれば障害年金を申請できます。ただ障害年金について、不正受給している人がいるのも事実です。

このとき、医師の診断書について多少内容を膨らませるのは問題ありません。ただ、明らかに実際の障害とは異なる内容によってウソの申告をすると、不正受給として罰則があります。過去には、実際に詐欺罪で判決を受けた事例もあります。

そこで、不正受給とならないようにしましょう。不正受給がバレると、これまでに受給した以上の返済が必要になります。また、不正受給とそうでないラインを見極めなければいけません。

それでは、どのような場合に不正受給になるのでしょうか。過去には、どのような事例があるのでしょうか。不正受給を避けるためのポイントを解説していきます。

障害年金の不正受給は罰則の対象

不正受給は詐欺罪に該当します。そのため過去には、障害年金の不正受給によって詐欺罪となり、罰則の対象になった人もいます。

実際に不正受給がバレた場合、以下のお金の支払いが必要になります。

  • それまで受給したお金の返済(時効5年)
  • 返済金に対する利息の上乗せ

延滞利息は非常に高いため、実際に受給したお金に対して、非常に高額なお金の返済をしなければいけません。

なお年金制度については、時効が5年となっています。そのため不正受給の期間が長い場合、受給したすべてのお金の返済ではなく、過去5年間に受給した障害年金について、利息を上乗せして返済することになります。

診断書のウソはよくある不正受給

このとき、よくありがちな不正受給がウソの診断書を医師に書かせることです。障害年金の申請では必ず医師の診断書が必要になります。そこで明らかに異なる障害内容を述べ、医師をだますことで診断書を作成させるのです。

ただ、本来とは異なる症状を述べることによって医師を騙し、障害年金を申請するのは詐欺罪に当たります。悪質な場合、逮捕の対象になります。

なおバレる理由としては「第三者の密告・通報」「マイナンバーによる過去の医療機関の受診歴照会」「実地調査」などさまざまです。あらゆる場面でバレるリスクがあり、高額な罰金支払いとなってしまう可能性があるため、虚偽の内容を医師に伝えて診断書を作成させるのはやめましょう。

加給年金の取り消しは忘れやすい事項の一つ

医師の診断書のほかにも、加給年金に対する取り消しは忘れやすいので注意しましょう。例えば障害厚生年金を受け取っている人の場合、配偶者加算があります。配偶者加算は結婚に限らず、事実婚(同じ住所に住んでいる)という状態でも問題ありません。

ただ離婚したり、事実婚の状態を解消したりする場合、配偶者加算(配偶者加給年金)の取り消しを申請しなければいけません。申請のし忘れは「通常よりも多く障害年金を受給している」ことになります。

単なる不注意は不正受給とは異なるものの、それでも返金は必要になります。また、分かっていて通常よりも多くの障害年金を受給していた場合、不正受給として罰則の対象になります。

実際に有罪判決となった事例

それでは、過去にはどのような不正受給の事例があったのでしょうか。いくつか事例はありますが、例えば以下のような不正受給がありました。

・視力障害者と偽った

視力障害者を装って医師を騙し、障害年金を受給していた岐阜県在住の無職の男性について、運転免許証を保有しており、警察官に車を運転する姿を見られて詐欺罪で立件された。

・聴力障害者と偽った(医師も共謀)

患者側と医師が共謀し、重度の聴覚障害者と偽って札幌にて42人が虚偽診断書によって不正受給。詐欺罪に問われた患者と医師はともに有罪判決となった。

このように、不正受給の中でも悪質な内容は逮捕されています。障害年金を利用しての不正受給は返金(利息上乗せあり)の必要性もあり、非常にリスクが高いです。

大げさにふるまうのは不正受給なのか

それでは、実際に病気やケガとなっている人について、通常よりも大げさにふるまうのは不正受給に当たるのでしょうか。

これについては、程度によります。例えば、「うつ病で毎日寝ている」と申告しているにも関わらず、旅行へ出かけている様子をSNSに何度も投稿していたら、明らかに虚偽の内容とわかります。この場合、SNS経由でバレることで詐欺罪となります。

「障害者でないにも関わらず、障害者と装う」のは当然ながら詐欺です。また身体障害者や精神障害者について、通常よりも明らかに重度の内容(ウソの情報)にて医師を騙し、診断書に記載してもらうのも不正受給に該当します。

・有利な内容は積極的に記すべき

一方、不正受給に該当しない範囲で少し大げさな内容にするのは問題ありません。実際の症状が診断書に反映されず、身体障害者や知的障害者、精神障害者なのにも関わらず、障害年金を受給できないのも問題だからです。

例えばうつ病や統合失調症の精神疾患について、症状が落ち着いている場合、精神障害者とはいっても健常者と状態がほとんど同じです。ただ、症状が表れていない状態を基準に医師へ症状を伝えると、軽い内容の診断書になります。

そこで、例えば症状が出ているときに「うつ病でトイレに行くのも体が重くて援助がなければ困難」なのであれば、症状が出ているときを基準に医師へ症状を伝えましょう。この場合は大げさな内容というよりも、実際に症状が出ているときの状態を正確に述べているだけのため、不正受給ではありません。

「実際には存在しない虚偽の内容を医師に伝える」のと、「症状が重く出ているときの様子を医師に伝える」のでは、意味が大きく異なります。実際に障害者なのであれば、障害年金受給にとって有利な内容を医師に伝えるのは何も問題ありません。

アルバイトを含め、労働収入は問題ない

なお不正受給の問題については、ここまで解説した「明らかに虚偽の内容」が問題になります。一方でアルバイトを含めた労働収入が不正受給に該当するのか心配する人は多いものの、働きながら障害年金を受け取ることは何も問題ありません。

事実、身体障害者や知的障害者、精神障害者を含めて働きながら障害年金を得ている人はたくさんいます。

もちろん、働く場合は「通常よりも症状が軽くなったと判断され、更新時に打ち切りのリスクが高くなる」という問題点はあります。外部障害の身体障害者の場合は症状の改善が基本的にないので労働をしても問題ないですが、特に精神障害者の場合、労働による更新時の支給停止や等級変更は普通です。

ただ障害年金を受給中での労働は不正受給ではなく、「途中で症状が改善したことにより、社会復帰の一環として働き始めた」ことを意味します。また就労を開始したとしても、サポートを受けながらの労働であれば、継続して障害年金を受給できている人もたくさんいます。少なくとも、労働については不正受給とはまったく関係ありません。

不正受給なく、正しく障害年金を受け取る

障害者と偽ったり、通常よりも重い障害があると申請したりすることにより、不正受給で逮捕された事例はいくつもあります。通報や実地調査、マイナンバーによる受診歴照会など、バレる経路はさまざまです。またバレた場合、罰則によって利息を含めた高額な返金が必要になります。

そのため身体障害者や知的障害者、精神障害者を含めて不正受給はやめましょう。実態とかけ離れた内容を述べると不正受給に該当します。

一方、医師に症状を軽く伝えるのも問題です。例えば精神障害者であれば、症状が強く表れているときを基準にして、医師へ症状を伝えるのは問題ありません。

明らかに異なる内容で申請すると不正受給に該当します。過去にはこうした事例で逮捕されたケースもあるため、不正受給ではなく正しい方法によって障害年金を受け取りましょう。

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