年金にはいくつか種類があり、その中には障害年金と遺族年金があります。中には障害年金と遺族年金について、両方受け取る権利をもつ人がいます。

このとき、65歳未満では必ずどちらか一方を選ぶことになります。つまり、障害年金と遺族年金で金額の大きいほうを選択するのです。

一方で65歳以上になる場合、「障害基礎年金+遺族厚生年金」と組み合わせできます。65歳以上で遺族年金の額が減る人は多く、障害年金を利用すれば金額を増やせます。障害年金の受け取り方は複数あるため、どの受け取り方が優れるのか確認しなければいけません。

それでは、障害年金と遺族年金を得られる人はどのように考えればいいのでしょうか。障害年金と遺族年金の受け取り方を解説していきます。

公的年金は併給不可:障害年金・遺族年金・老齢年金はどれか一つ

公的年金で最も有名なのは老齢年金です。65歳以上で受給できる年金が老齢年金です。このとき、公的年金には以下の3種類があります。

  • 障害年金:障害者で受け取れる
  • 遺族年金:家族の死亡で受け取れる
  • 老齢年金:65歳以上で受け取れる

このとき65歳未満であっても、障害年金と遺族年金の両方について、受け取れる権利をもつ人がいます。

ただ公的年金について、65歳未満では同時併給できません。両方をもらうことはできず、どちらか一方を選択する必要があります。

どちらが得?障害年金と遺族年金の金額

それでは、障害年金と遺族年金でどちらが得なのでしょうか。これについては、人によって異なるので個別に判断しなければいけません。

障害基礎年金と遺族基礎年金について、金額は同じです。そこで遺族年金について、「会社員・公務員(厚生年金の加入者)が死亡」することで、残された家族(配偶者や子供)へ遺族厚生年金が支払われるケースで確認しましょう。このとき遺族厚生年金の支給金額は「死亡した方が本来であれば受け取る老齢厚生年金の4分の3」です。

一方で障害年金については、障害基礎年金のみの人と、障害厚生年金を受け取れる人がいます。障害基礎年金と遺族厚生年金を比べると、遺族年金のほうが金額は大きくなることがよくあります。

一方で障害厚生年金については、障害基礎年金に加えて障害厚生年金をもらえます。厚生年金保険料の支払額や期間によって異なるものの、障害厚生年金で年150~200万円以上の受給額になるのは普通です。

遺族厚生年金と障害厚生年金について、どちらの額が大きくなるのかは人によって違うため、年金事務所で確認するといいです。

「遺族年金 > 障害年金」の場合、障害年金へ申請しても、遺族年金のみを受け取ることになります。前述の通り、両方を同時併給できないからです。

そのため障害年金よりも遺族年金のほうが金額が大きい場合、素早く障害年金へ申請する意味はありません。それに対して、「遺族年金 < 障害年金」の場合はできるだけ早く障害年金へ申し込みを行い、障害年金を受け取れるようにしましょう。

障害年金も遺族年金も非課税

なお所得税や住民税など、課税という意味では、障害年金と遺族年金はどのような取り扱いになるのでしょうか。老齢年金は雑所得であり、課税所得であるのは有名です。

このとき障害年金と遺族年金について、どちらも非課税所得です。つまり、どれだけ障害年金や遺族年金を受け取ったとしても、所得税や住民税の支払額に影響はありません。これについては、日本年金機構が以下のように明記しています。

障害者であっても働いており、所得税・住民税を納めている人はたくさんいます。こうした人の場合、非課税所得のほうが当然ながら優れています。

このとき障害年金と遺族年金は両方とも非課税所得なので、税金を考慮する必要はなく、単に「もらえる金額が大きいほうを選ぶ」ようにしましょう。

65歳以上で遺族厚生年金の額が減少する

障害年金と遺族年金を比較したとき、障害年金のほうが大きいのであれば、障害年金へ申請すればいいです。一件、障害年金よりも遺族年金のほうが大きい金額の場合、障害年金に申請する必要はないのでしょうか。

これについて、事前に障害年金へ申請しておいたほうがいい人は多いです。遺族年金は65歳以上になった瞬間に額が大幅に減少するからです。

遺族年金を受給している人では、多くの人で加算があります。ただ65歳以上になると遺族年金の加算がなくなり、遺族年金の額が大幅に少なくなるのです。

65歳以上では老齢年金の受け取りが可能です。そのため遺族年金よりも老齢年金が優先され、遺族年金の加算がなくなるというわけです。このとき、65歳以上での受け取り方は以下のどちらかになります。

  • 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(「老齢厚生年金 > 遺族厚生年金」の場合)
  • 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 + 遺族厚生年金(老齢厚生年金との差額分)

つまり、実質的に「老齢基礎年金+老齢厚生年金」または「老齢基礎年金+遺族厚生年金」になると考えましょう。

なお障害者の場合、多くの人で低所得者に該当し、障害者になった後は国民年金保険料を納付していない人が多いです。

障害年金1級・2級の場合、法定免除となるため、国民年金保険料の納付義務は必ずしもありません。ただ法定免除の場合、「国民年金保険料を2分の1だけ支払った」として老齢基礎年金が計算されます。満額納付ではないため、その分だけ老齢基礎年金の額は健常者よりも少なくなります。

障害厚生年金と遺族厚生年金で有利なほうを選ぶ

一方で障害年金1~2級を受け取っている人の場合、すべての人で障害基礎年金の受け取りが可能です。障害基礎年金2級は「国民年金保険料を満額支払った場合と同じ額」です。また障害年金1級の場合、障害基礎年金2級の1.25倍の支給額となります。

つまり、老齢基礎年金よりも障害基礎年金のほうが有利であり、65歳以上のときに誰も老齢基礎年金を選びません。このとき障害厚生年金に加えて、遺族厚生年金を受け取れる人の場合、65歳以上では以下の選択肢があります。

  • 障害基礎年金 + 障害厚生年金
  • 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
  • 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

こうして老齢基礎年金を活用する場合よりも受給額が大きくなり、有利な条件にて年金を受け取れるようになります。

なお障害厚生年金・遺族厚生年金・老齢厚生年金でどれが得なのかは人によって異なります。いずれにしても、65歳未満で遺族年金のほうが有利であっても、65歳以上では障害年金を活用すると受給額が上がりやすいです。そのため65歳未満で「遺族年金 > 障害年金」となる人であっても、障害年金の活用は有効です。

65歳未満の段階で障害年金へ申請する

それでは障害年金ではなく遺族年金を利用している障害者について、「65歳以上になった段階で障害年金へ申請すればいいのでは?」と考える人がいます。しかし、必ず65歳未満のときに障害年金へ申請しましょう。

遺族年金を受け取る人について、65歳以上で障害基礎年金をもらうために障害年金へ申請するとき、通常は事後重症請求をします。症状悪化に伴って障害が重症化した場合に申請する制度が事後重症請求です。

初期から障害の程度が重い人であっても、敢えて事後重症請求するのが一般的です。事後重症請求をする場合、「現在の状況を表す診断書」の1枚を提出するだけで済むからです。

ただ事後重症請求は65歳以上になると行うことができません。もし65歳以上で障害年金を申請したい場合、障害認定日(最初に医療機関を受診した日から1年6か月が経過した日)の付近の診断書を入手する必要があります。

しかし、障害認定日がかなり前だと「カルテが既に廃棄されている」「医療機関が廃院となっている」などの理由により、診断書の入手が困難なケースがよくあります。そのため、いまの状態だけで申請できる事後重症請求にて、65歳未満のときに申請するのです。

こうして事後重症請求が通れば、65歳以上になったときに障害基礎年金を活用する受給法が可能になります。

障害年金と遺族年金を活用する

公的年金は一つのみ利用できます。そのため、65歳未満の人が障害年金と遺族年金を両方とも併給することはできません。そこで、障害年金と遺族年金の額を確かめて有利なほうを選択しましょう。

なお、両方を満額併給できないのは65歳以上であっても同様です。ただ障害厚生年金や遺族厚生年金、老齢厚生年金について、選ぶことができます。障害者であり、遺族年金の受け取りが可能な場合、65歳以上では以下の受け取り法を選択できます。

  • 障害基礎年金 + 障害厚生年金
  • 障害基礎年金 + 遺族厚生年金
  • 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

老齢基礎年金よりも、障害基礎年金のほうが有利です。そこで65歳以上で障害年金を活用したい場合、たとえいまもらっている遺族年金の額が大きくても、65歳未満の段階で障害年金への申請を検討しましょう。

障害年金と遺族年金でどちらが得なのかについては、個別に判断する必要があります。そこで公的年金の性質を理解して、有利な方法を選択しましょう。

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