年金を受給するとき、さまざまな受け取り方があります。ただ中には、障害者として障害年金を受給している人がいます。障害年金を受け取っている人であっても、65歳になると老齢年金の受給権が発生します。

ただ障害年金は65歳以上でも受け取ることができます。そのため中には、「老齢年金の受け取りを遅らせることはできないのか?」と考える人がいます。

それでは、障害年金を受け取っている人で老齢年金の繰り下げ受給は可能なのでしょうか。これについて、可能な人がいればできない人もいます。そこで障害者について、公的年金の繰り下げ受給の中身について解説していきます。

老齢年金の繰り下げ受給ができればお得になる

公的年金として老齢年金があり、高齢者になれば受給できます。老齢年金については、通常は65歳から受給開始となりますが、繰り下げ受給によって受け取り時期を遅らせることができます。

それに対して障害年金については、障害年金2級であれば「国民年金保険料を満額支払った」と仮定して障害基礎年金が支給されます。また障害年金1級であれば、障害基礎年金2級の1.25倍のお金が支給されます。

  • 障害基礎年金2級の支給額:国民年金保険料の満額
  • 障害基礎年金1級の支給額:障害基礎年金2級 × 1.25

そのため老齢基礎年金と障害基礎年金を比べると、どのケースであっても障害基礎年金を受給するほうが有利です。そこで、「65歳以上で障害基礎年金を受給するとき、老齢基礎年金を繰り下げ受給することで、障害年金が打ち切りになったときに高額な老齢年金を受給できないか」と考えるのです。

繰り下げ受給は無理だがメリットの方が多い

ただ障害年金のデメリットの一つとして、原則として、「老齢年金の繰り下げ受給ができなくなる」ことがあります。つまり、障害年金を受け取っている人は65歳になった時点で老齢年金の受給権が発生します。

  • 障害基礎年金の受給者:老齢基礎年金の繰り下げ受給は不可
  • 障害厚生年金の受給者:老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰り下げ受給は不可

なお、たとえ老齢年金の繰り下げ受給ができないにしても、障害年金の受給には大きなメリットがあります。障害年金は非課税であり、所得税・住民税を課せられることはありません。さらに、所得制限はないので高年収の人であっても非課税で障害年金を受給できます。

また障害年金を受給しても、将来の老齢年金が減ることはありません。そのため障害年金を受給できるのであれば、できるだけ早めに障害年金を受給開始することでメリットが大きくなります。

年金受給の繰り下げが可能な例外

それでは、すべての人で老齢年金の繰り下げ受給ができないのかというと、そういうわけではありません。中には、例外として老齢年金の繰り下げ受給が可能な人がいます。以下が該当します。

  • 障害基礎年金のみの受給で老齢厚生年金を繰り下げる
  • 障害年金の受給権がなくなった

それぞれについて確認しましょう。

障害基礎年金のみの受給で老齢厚生年金を繰り下げる

障害年金を受給している人について、老齢基礎年金の繰り下げ受給はすべてのケースで不可です。また障害厚生年金を受給している人の場合、老齢基礎年金に加えて、老齢厚生年金の繰り下げ受給もできません。これについては、先ほど解説した通りです。

一方、中には「障害基礎年金のみ受給しており、65歳になった段階で老齢厚生年金を受給できる人」がいます。初診日(対象の傷病で初めて医療機関を受診した日)が学生や自営業、主婦などであり、国民年金に加入していた場合、障害基礎年金のみの受給になります。障害厚生年金は初診日に会社員・公務員の人(厚生年金に加入している人)が対象になります。

ただ障害基礎年金のみの受給者について、障害者であっても「以前は会社員・公務員として働いており、厚生年金保険料を払っていた」「障害者であるものの、一般企業で就労して厚生年金保険料を支払っている」という人もいます。この場合、障害基礎年金に加えて、65歳になった段階で老齢厚生年金の受給が可能です。

  • 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

このとき、障害基礎年金のみを受給している人について、老齢厚生年金のみ繰り下げ受給が可能です(前述の通り、老齢基礎年金の繰り下げ受給は不可)。そのため必要な場合、老齢厚生年金のみの繰り下げ受給を考えましょう。

障害年金の受給権がなくなった

また障害年金を受給していたものの、障害年金の受給権を喪失した人もいます。この場合、障害年金は関係ないので老齢年金の繰り下げ受給が可能になります。

症状が軽くなり、障害年金3級以上に該当しない状態が3年以上続いた状態にて、65歳に到達すると障害年金は失権します。

こうして、老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方とも自由に繰り下げ受給できます。障害年金を3年以上、受給していない人のみ利用できる制度になりますが、このような場合は繰り下げ受給を検討しましょう。

なお更新時の審査によって「3級以上に該当しない」と判断されるケースに加えて、自ら障害不該当届を提出することで障害年金を停止する方法によっても、老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰り下げ受給が可能になります。

障害者で公的年金の繰り下げ受給を考える

公的年金の受給で繰り下げ受給が可能なのは有名です。これは、公的年金の中でも老齢年金を指します。ただ障害年金を受給している人については、多くの人について老齢年金の繰り下げ受給を行うことができません。

障害年金は老齢年金よりも優遇されており、メリットが大きいです。例えば障害年金2級であれば、国民年金保険料の納付が途中であっても、「満額を支払った」と仮定して障害基礎年金が支払われます。しかも、障害基礎年金・障害厚生年金は非課税です。こうしたこともあり、老齢年金の繰り下げ受給はできません。

ただ、中には例外があります。「障害基礎年金のみを受給しており、老齢厚生年金の繰り下げ受給を行う」「障害年金の受給権を喪失した」という場合、老齢年金の繰り下げ受給が可能です。

公的年金の繰り下げ受給には、こうしたルールがあります。そこで繰り下げ受給をしたい場合、条件に当てはまっているかどうかを確認しましょう。

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