障害者であれば受給できる障害年金ですが、ほとんどの場合で有期認定(期限付きの支給)となります。多くの人にとって、障害年金はずっと支給されるわけではありません。永久認定になる人もいますが、基本は期限付きとなります。

それでは、障害年金の更新期間は何年ごとになるのでしょうか。これについて、有期認定では1~5年になると考えましょう。

人によって有効期限は異なり、1年後に更新のときがあれば、5年後に継続かどうかの審査が必要になることもあります。障害者とはいっても症状は人それぞれであるため、期限は一概にはいえません。また新規なのか、更新なのかによっても次回の期限が異なります。

それでは、障害年金の更新期限は実際のところどのようになっているのでしょうか。身体障害者や知的障害者、精神障害者を含め、何年ごとの更新になるのか解説していきます。

有期認定の場合、有効期限は1~5年

障害年金の期間については2種類あります。以下の通りです。

  • 有期認定:期限付きの支給
  • 永久認定:更新は存在しない

永久認定であれば更新期間はなく、障害年金の打ち切りもありません。ずっと障害年金が支給されるため、継続審査の時期を心配する必要はありません。

一方で多くの場合、障害年金は有期認定です。知的障害者のように、症状が改善も悪化もしない場合であっても最初は有期認定が普通です。そのため、障害者のほとんどで期間の更新について気をつけなければいけません。なお、有期認定では1~5年ごとの更新になります。

精神障害者や難病患者はほぼ有期認定となる

ちなみに永久認定になるのは、通常は「まったく症状が変化しない人」の場合となります。例えば足の切断をする場合、それ以上状態が良くならなければ、悪くもなりません。

知的障害についても、年齢が高くなれば症状は一定です。事実、知的障害者では40歳以上などある程度の年齢に達すると療育手帳の更新作業が不要になります。このように症状が改善せず、さらには変化もしない場合、永久認定になりやすいです。

一方で精神障害者や難病患者については、永久認定はほとんどありません。たとえ緩解がない病気であっても、症状は時間経過と共に変化するからです。

例えば自閉症が治ることはないものの、症状は変化します。発達障害で稀に永久認定となるケースはあるものの、あくまでもレアケースといえるため、精神障害者や難病患者で永久認定は期待しないようにしましょう。

・有期認定は必ずしも悪いわけではない

なお有期認定が必ずしも微妙なわけではありません。難病患者であれば症状が悪化していくため、定期的な更新によって障害等級が上昇します。

また、症状が改善したのであれば社会復帰するのが適切です。いつまでも障害年金に甘えている場合、社会復帰が遅れることになり本人にとってもよくありません。定期的に継続審査があるのは、本人に自立を促す目的もあるのです。

どのように期限・次回の更新時期が判断されるのか

それでは、どのように有期認定の時期が判断されるのでしょうか。同じ有期認定であっても、1年後の更新と5年後の更新では大きく中身が異なります。

これについては、人それぞれによって状況が違うので一概にはいえないものの、「どれだけのスピードで症状の変化があるのか」によって障害年金の期限が決定されます。また、病気の種類も関係します。

例えば進行速度の速い難病患者の場合、3~5年の期限よりも、1~2年と短いスパンで継続審査するほうがいいです。病気の進行度合いによって、そのつど等級が適切か見直すことで、症状が悪化すれば重い等級へと変更されます。

一方で知的障害者であれば、1年ごとに更新する意味はありません。症状の改善も悪化もないのが知的障害です。そのため、有期認定での有効期限は長めに設定されます。このように、障害の種類や病状の進行速度によって期間が決定されると考えましょう。

更新時に症状回復があると審査落ちのリスク

なお当然ながら、更新時に症状の回復がある場合、継続審査のときに審査落ちとなるリスクがあります。このとき、例えば「精神障害者だった人が一般企業にてフルタイム勤務している」など、ほぼ健常者と同等になるまで社会復帰できたのであれば、障害年金に頼らなくても問題ありません。

一方で問題になるのは、大きく症状が改善していないにも関わらず、審査落ちになるケースです。特に、以下の場合に打ち切りとなりやすいです。

  • 一人暮らしを開始した
  • 就労を始めた

こうした情報のみが診断書に記載されると、障害年金の審査員としては「症状が軽くなった」と判断します。

そのため、症状が回復していない場合は「一人暮らしを開始したが、親族に週4回来てもらってサポートを受けている」「週3日の3~4時間、単純作業にて工場で働き始めた」など、特別な支援があることを詳細に伝える必要があります。これにより、更新時の打ち切りリスクを軽減できます。

新規申請での有期認定の期間

それでは障害年金へ申請するとき、実際のところ有効期限はどのように決まるのでしょうか。前述の通り、人それぞれの状況によって判断は異なるものの、どのような期間になる人が多いのか事前に知っておくのは意味があります。

有期認定の期間について、国が統計データを公表しています。新規で障害年金へ申請する場合、以下の期間となっています。

※出典:厚生労働省年金局(2020年)

このように、新規では1~3年の更新期間となる人がほとんどです。そのため次回の更新が1年後や2年後であっても特に珍しくなく、むしろ普通と考えましょう。なお新規で永久認定になる人は5~6%ほどであり、非常に珍しいとわかります。

更新・継続時は3年や5年の有効期限が多い

一方で新規ではなく、更新時はどのような有効期限になるのでしょうか。公表されている統計データは以下になります。

※出典:厚生労働省年金局(2020年)

新規とは異なり、1年や2年の有効期限となる人は少なくなります。一方で3年または5年の期間に設定される人が多くなります。新規とは異なり、更新時のほうが長い有効期限になりやすいのです。

また更新時の場合、永久認定になる割合は約10%です。割合が少ないのは共通しているものの、新規に比べると更新時は永久認定となる確率が高くなります。このように何年ごとの更新になるのかについては、新規なのか継続更新なのかによっても異なります。

障害年金の審査は1~5年ごとに行われる

身体障害者や知的障害者、精神障害者は労働困難な状態となっています。この場合は障害年金の対象になりますが、障害年金は必ずしもずっと将来にわたり受給できるわけではありません。ほとんどの場合、継続するためには数年おきに審査があります。

何年ごとの更新かというと、1~5年になります。具体的な期間については、障害の重症度や病名、進行速度によって異なります。このとき精神障害者(うつ病や統合失調症、発達障害など)や難病患者の場合、永久認定は稀です。

なお新規申請であれば1~3年後に更新となる人が多く、更新時では3~5年の有効期限になる人が多くなります。更新回数も障害年金の有効期限に関わってきます。

障害者にとって障害年金の期間は重要です。そこで更新のタイミングを確認し、症状が回復していないのであれば、審査落ちとならないように注意して継続更新をしましょう。

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