障害年金へ申請することにより、障害者は定期的にお金を受給できるようになります。このとき、多くの人が「お金をいくらもらえるのか?」「等級変更によっていくら上がるのか?」と気になります。

障害基礎年金の受給者については、もらえるお金の額は一定です。一方で障害厚生年金の受給者については、人によってもらえる金額が異なります。なお場合によっては、通常の障害年金に加えて子の加算や配偶者加算が存在します。

また金額を把握したら、支給日についても学びましょう。障害年金の振込日にはルールがあります。

それでは、障害年金の金額や支給日についてどのように考えればいいのでしょうか。障害年金のお金について解説していきます。

障害基礎年金の額は決まっている

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。障害厚生年金の受給者であれば、障害基礎年金に加えてお金をもらえます。

このとき、初診日(対象の傷病で初めて医療機関を受診した日)に学生や自営業、主婦、無職など国民年金に加入している人の場合、障害基礎年金のみの受給になります。

障害基礎年金は受給額が決まっており、2級は「国民年金保険料を全額納付したと仮定した場合」の金額が支給されます。また、障害年金1級は障害基礎年金2級の1.25倍です。

  • 障害基礎年金2級の支給額:国民年金保険料の満額
  • 障害基礎年金1級の支給額:障害基礎年金2級 × 1.25

なお、具体的な金額は以下になります。

  • 障害基礎年金1級:年99万3750円(8万2812円)
  • 障害基礎年金2級:年79万5000円(月6万6250円)

※2023年の場合

障害基礎年金では、こうしたお金が定期的に振り込まれるようになります。

障害厚生年金は人によって金額が異なる:3級の金額

それに対して、障害厚生年金はいくらになるのでしょうか。初診日に会社員・公務員であり、厚生年金に加入していた人は障害厚生年金の対象になります。

障害厚生年金の金額については、障害者がそれまでに支払った厚生年金保険料の額や期間によって大きく変動します。そのため、金額は一概にはいえません。

ただ「障害基礎年金+障害厚生年金」によって、生活保護よりも圧倒的に高額なお金が支給されるのは普通です。そのため障害厚生年金1~2級を受け取る場合、生活に困る人は少ないです。

・障害年金3級は最低の金額が存在する

なお障害厚生年金には3級が存在します。障害厚生年金で「障害基礎年金+障害厚生年金」となるのは1~2級の人になります。障害年金3級の場合、障害基礎年金の対象外であるため、支給されるのは障害年金3級のみです。

障害年金3級についても、人によって支給額が異なります。ただ障害年金3級では、最低支給額が以下のように設定されています。

  • 年59万6300円

そのため、それまでの厚生年金保険料の支払金額が少なく、加入期間が短くても、初診日に会社員・公務員の場合はこうした最低金額をもらえます。

支給には子の加算と配偶者加算が加わる

なお障害年金1~2級では加給年金が存在します。言い換えると障害年金1~2級の人について「子供を育てている」「配偶者(または事実婚の人)と一緒に住んでいる」という場合、通常の障害年金に加えて加算があります。このとき、対象者は以下のようになります。

種類障害基礎年金障害厚生年金
子の加算
配偶者加算

障害年金1~2級を受給している人の場合、子供が18歳に達するまで子の加算が適用されます。金額は以下になります。

子の人数加算額
1人目・2人目まで年228,700円(一人あたり)
3人目以降年76,200円(一人あたり)

つまり、子供の人数に応じて以下のような加算となります。

  • 子供1人:年228,700円
  • 子供2人:年457,400円
  • 子供3人:年533,600円

さらに、障害厚生年金1~2級の人には配偶者加算(配偶者加給年金)が加わります。配偶者または事実婚の人と一緒に住んでいる場合、配偶者加算の対象になります。なお生計が同じであればいいため、単身赴任であっても配偶者加算の対象です。

このとき、配偶者加算の金額は以下になります。

  • 障害厚生年金の配偶者加給年金:年間で約23万円(年によって変動)

こうした加算を利用することにより、さらに高額な障害年金を受給できるようになります。

等級変更になれば、等級の差額分だけお金が増える

なお障害年金の審査に通過した場合、常に同じ等級というわけではありません。多くの場合、障害年金は期限付きの認定となり、定期的に更新をすることになります。このとき、症状が重くなれば等級が上がります。

また更新の時期がまだ先であっても、症状が重くなったのであれば等級変更(額改定請求)によって、より重い等級へと変更になるのは普通です。

このとき、等級変更によっていくら金額が上がるのかというと、等級の差額分になります。例えば障害基礎年金2級から1級になる場合、障害基礎年金の1級と2級の差額分が金額上昇分になります。

なお障害厚生年金の場合、前述の通り人によってもらえる額が異なります。そのため障害厚生年金について、等級変更で増える額を知りたい場合、年金事務所で確認するといいです。

支給日・振込日の初回や二回目はいつか?

それでは、障害年金が実際に振り込まれるのはいつになるのでしょうか。原則として、障害年金は偶数月の15日に2か月分が支給されます。例えば12~1月分は2月15日、2~3月分は4月15日が支給日になります。

毎月、障害年金が振り込まれるわけではないので注意しましょう。ちなみに15日が土日祝日の場合、13日や14日など直前の平日に前倒しで支給されます。

・初回の振り込み時期

一方で初回の振込日については、必ずしも偶数月ではなく、奇数月になることもあります。障害年金の受給決定後、年金証書(年金決定通知書)が発送されて50日ほどが経過すると、初回の障害年金が振り込まれます。

障害年金について、年金証書に記されている裁定日(決定日)が月の前半である場合、翌月の15日に振り込まれます。一方で裁定日が月の後半である場合、翌々月の15日が初回の振込日となります。

このように初回の振込日については、支給日が奇数月または偶数月となります。

障害年金でいくらもらえるのかについて、振込日を含めて把握する

障害基礎年金は金額が決まっています。そのため障害年金1~2級に該当する場合、決まった額を受け取りましょう。一方で障害厚生年金については、人によって受給額が異なります。このとき、障害年金3級には最低支給額が存在します。

それに加えて、障害年金1~2級では加給年金が加わります。子供がいたり、配偶者がいたりする場合、通常の障害年金に加算があります。

また障害年金は偶数月の15日が支給日になります。ただ初回の振込日については、奇数月になることもあります。

障害年金の受給では、金額や支給のタイミングが気になります。そこで、これらの内容を理解したうえで障害年金を活用しましょう。

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