障害年金へ申請することによって、障害者は定期的にお金を受け取ることができます。このとき、人によっては加給年金を申請可能です。つまり通常の障害年金に対して、さらなる加算があるのです。

障害年金の加給年金で重要な内容に子の加算と配偶者加算(配偶者加給年金)があります。高額な加算であり、障害年金は「子供の養育費」と「配偶者との生活資金」も含むのです。

なお子の加算と配偶者加算について、加給年金を受け取るときは条件があります。単に子供や配偶者がいるだけでは、障害年金に対する加算を得られないケースはよくあります。そのため、加給年金の内容を理解しておく必要があります。

それでは、障害年金の加給年金はどのような内容になっているのでしょうか。障害年金で重要な子供と配偶者に対する加算内容について解説していきます。

加給年金は必ず1級または2級の必要あり

障害年金で加給年金を利用するためには、すべての障害者について、障害年金1級または2級を受給している必要があります。

障害年金の等級には1級、2級、3級があります。このうち、障害年金3級を受け取っている人に子供や配偶者がいても加給年金に申請できません。加給年金というのは、必ず1級または2級である必要があるからです。

・生計同一関係であれば別居でも問題ない

また加給年金を受け取るためには、生計同一関係でなければいけません。ただ子供や配偶者であれば、たとえ理由があって別居していても生計同一関係になるため、そこまで気にする必要はありません。

「長期入院している」「進学のため、子供と離れて暮らしている」などであっても、子の加算や配偶者加算から日々必要となる生活費が出されることになります。この場合であっても生計同一関係であり、生計同一関係は別居している状態も含むのです。

国民年金と厚生年金で違う加給年金の中身

それでは、子供への加算と配偶者加算はどのように考えればいいのでしょうか。まず、障害年金の等級が1級または2級の場合、すべての人で子の加算を受け取ることができます。

初診日(障害の原因傷病で最初に医療機関を受診した日)が国民年金なのか、それとも厚生年金なのかによって受け取る障害年金の種類が異なります。このとき子の加算については、初診日が国民年金であっても加給年金として申請できるというわけです。

一方で配偶者加算については、障害基礎年金のみを受け取っている人(初診日が国民年金の人)では利用できません。障害厚生年金を受け取っている人(初診日に厚生年金に加入していた人)に対して支給されるのが配偶者加算(配偶者加給年金)です。

種類国民年金厚生年金
子の加算
配偶者加算

加給年金による加算があるとはいっても、初診日が国民年金なのか厚生年金なのかによって、配偶者加算を利用できるかどうかが違ってくるのです。

子の加算の金額:すべての障害者で利用可能

前述の通り、子供に対する加算は障害基礎年金のみの受給者であっても利用できます。障害年金1級または2級であれば、以下の加算があります。

子の人数加算額
1人目・2人目まで年228,700円(一人あたり)
3人目以降年76,200円(一人あたり)

子供が18歳に達するまで(障害児の場合は20歳まで)、子の加算を受け取ることができます。子供の人数によって加算額は変動し、以下のようになります。

  • 子供1人:年228,700円
  • 子供2人:年457,400円
  • 子供3人:年533,600円

こうしたお金を利用することにより、障害者は養育費の足しをすることができます。

配偶者加算(配偶者加給年金)は事実婚も問題ない

子供への加算はすべての人で利用できるのに対して、前述の通り配偶者加算(配偶者加給年金)は障害厚生年金の人のみ活用できます。配偶者加算の金額は以下のようになります。

  • 障害厚生年金の配偶者加給年金:年間で約23万円(年によって変動)

また配偶者について、以下の条件に当てはまっている必要があります。

  • 配偶者が65歳未満
  • 配偶者が障害年金・老齢年金を受給していない
  • 配偶者が年収850万円未満

このとき、必ずしも結婚している必要はありません。同じ居住場所に住んでいることを住民票などによって証明すれば、事実婚の人であっても配偶者加算を活用できます。そのため、一緒に同棲している人がいるなら配偶者加給年金を活用しましょう。

役所で手続きを行い、加給年金を支給してもらう

なお加給年金については、子供が新たにできたり結婚(または事実婚)をしたりすることにより、自動的に加算されるわけではありません。あなたが役所へ出向き、手続きをすることで加給年金が上乗せされます。

このとき、初診日が国民年金(障害基礎年金のみの受給)なのか、それとも初診日が厚生年金(障害厚生年金を受給)なのかによって手続きの場所が異なります。

  • 障害基礎年金のみを受給:役所で手続き
  • 障害厚生年金を受給:年金事務所で手続き

そこで新たに子供ができたり、結婚などによって夫婦で住むことになったりした場合、早めに加給年金の申請をしましょう。

条件を満たさなくなった場合は廃止する

一方で子供への加算や配偶者加算の要件を満たさなくなることがあります。例えば、以下が該当します。

  • 離婚や死別となった
  • 症状が回復し、障害年金3級になった

    配偶者加算の場合、「老齢年金など、配偶者が公的年金の受給を開始した」という場合も加給年金の支給停止に該当します。この場合、加算額・加給年金額対象者不該当届を提出することによって子の加算や配偶者加算を止めましょう。

    条件を満たしていないにも関わらず加給年金を受給し続ける場合、不正受給に該当します。当然、不正受給の分は後で返さなければいけません。そのため、条件に当てはまらなくなったら素早く加給年金を停止するといいです。

    障害年金で子の加算と配偶者加算へ申し込む

    等級が変わると障害年金の金額が変化します。それに加えて、子供がいたり配偶者と一緒に住むようになったりする場合も加給年金によって受給額が変化します。当然、新たに子供が生まれた場合も加給年金へ申し込み可能です。

    ただ加給年金に申請するためには、障害年金の等級が1級または2級である必要があります。つまり、それなりに重度の障害者が子の加算と配偶者加算を利用できると考えましょう。

    なお加給年金を得るためには、あなたが自ら申請しなければいけません。自動的に子供への加算や配偶者加算が上乗せされることはないため、子供や配偶者がいる状態で新規にて障害年金を受給したり、新たに子供や配偶者と一緒に住むことになったりしたら、役所または年金事務所で申請しましょう。

    加給年金の対象になれば、それなりに高額なお金が増えます。障害年金の金額が増えればそれだけ生活しやすくなるため、条件に当てはまる場合は積極的に利用しましょう。

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