個人事業主(自営業)について、障害者であれば障害年金を受け取ることができます。身体障害者や精神障害者と人によって障害の種類は異なりますが、自営業・フリーランスで障害年金を受け取るのは普通です。

「個人事業主のときに障害者となった」「元々、うつ病などの精神障害者だったが普通には働けないので起業した」など、人によって理由は異なります。ただフリーランスの人が障害年金をもらうのは普通ですし、障害年金をもらいながら自営業者として働くのは問題ありません。

また障害者にとって、障害年金は非課税所得に該当します。そのため、確定申告のときに障害年金のお金を収入として含める必要はありません。

それでは、個人事業主・フリーランスはどのように考えて障害年金を活用すればいいのでしょうか。自営業で重要な障害年金の利用法を解説していきます。

初診日に個人事業主の場合は障害基礎年金

すべての身体障害者や知的障害者、精神障害者について、生活や就労が困難な状況の場合、障害年金の受給が可能です。当然、自営業であっても障害年金へ申請できます。

個人事業主・フリーランスの場合、国民年金へ加入することになります。対象の傷病で初めて医療機関を受診した日を初診日といいますが、初診日に国民年金へ加入していた人は障害基礎年金を受給できます。

障害基礎年金は1級または2級が支給対象になります。ある程度、重度の障害者では個人事業主・フリーランスであっても障害年金を受給できます。

人によっては自営業でも障害厚生年金になる

なおいまは自営業であっても、以前は会社員だった人は多いです。このとき、初診日の時点によっては障害基礎年金ではなく、障害厚生年金になります。初診日に厚生年金加入の場合、障害基礎年金に加えて障害厚生年金を受給できます。

また障害厚生年金の場合、1級・2級だけでなく、1~3級の障害年金があります。つまり、より障害の程度が軽くても障害年金の対象になります。さらに配偶者加算もあるため、障害基礎年金のみの場合に比べて圧倒的に有利になります。

例えばうつ病や双極性障害、統合失調症などで在宅にてフリーランスをしている人について、会社員のときから不眠や頭痛によって精神科を受診しているかもしれません。この場合、会社員のときからストレスが蓄積しており、これによってうつ病や統合失調症などへつながったと考えることができます。

障害年金では、途中で病名が変わっても問題ありません。また会社員のときに通っていた精神科で初診日の証明を行える場合、障害厚生年金となります。そのため、この場合は対象の医療機関で初診日の証明書類を取得できるかどうか確認しましょう。

税金は関係なく、確定申告に含めなくていい

なお自営業で気になるのは税金です。個人事業主・フリーランスでは自ら稼いだお金を確定申告によって申告しなければいけません。

ただ障害年金によって得たお金については、非課税所得に該当します。所得税・住民税の対象外であるため、障害年金によってもらったお金について、確定申告に含める必要はありません。障害年金が非課税所得である事実については、以下のように日本年金機構でも記されています。

そのため、自営業の人が障害年金の税金面で心配する必要はありません。無税のお金として障害年金が入ってくるため、非常に優れる制度になっています。

・障害者控除を確実に利用する(または還付申告)

なお障害者の場合、確定申告で何もしなくてもいいわけではありません。障害年金とは完全に別の制度になりますが、障害者であれば障害者手帳を保有することになります。

障害者手帳をもつ人は全員、障害者控除が可能です。本人に対する障害者控除としては以下のような所得控除額になっています。

区分所得税住民税
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円

※特別障害者:特に重度の障害者

そのため確定申告をするとき、障害者控除を反映させて減税しましょう。また障害者控除を忘れていた場合、過去5年間までさかのぼって還付申告できるため、払いすぎた税金を取り戻しましょう。

精神障害者で障害年金をもらいながら働くのは可能

重要なのは、障害年金は原則として所得制限が存在しない事実です。つまり、どれだけ重度の障害者であっても、障害年金をもらいながら働くことができます。特に身体障害者の場合、高収入であるにも関わらず障害年金をもらっている人はたくさんいます。

一方でうつ病や統合失調症などの精神障害者は働きながら障害年金をもらえるのでしょうか。一般的には、精神障害者は「働くと障害年金をもらえない」といわれています。

これについて、確かに会社員・公務員などの常勤で障害年金を受給しているケースは稀です。一方、アルバイトで労働時間が少なかったり、障害福祉サービス事業所など障害者に理解のある職場での勤務だったりする場合、障害年金2級や3級を受け取りながら働いているのは普通です。

参考までに、精神障害者のうち約28%は働きながら障害年金を受給しています。以下はその内訳です(精神障害者で障害年金をもらいながら働いている人の中身)。

この中には、自営業者も含まれています。特に在宅での勤務であれば、「普通に働くのが困難であるため、家で仕事をしている」ことが考慮されます。この場合、在宅勤務にてある程度の収入があっても、障害年金2級となるのは普通です。

「精神障害者で労働をすると新規申請や更新で障害年金の審査に落ちる」というのは、通勤が必要な一般企業で働くケースが該当します。家での仕事であれば、障害年金の打ち切りをそこまで恐れる必要はありません。

在宅でない場合、審査は厳しくなる

ただ自営業であっても、在宅でない状態で働く場合、当然ながら障害年金の審査に影響します。家の外へ出てフルタイムに近い状態で働くというのは、「精神疾患の症状が軽い」と判断されやすいのです。

例えば保険の営業マンの場合、外出して他の人と商談しなければいけません。そのため同じ個人事業主であっても、営業マンが障害年金をもらいながら働くのは厳しくなります。

またフリーランスのエンジニアについて、家に引きこもっての仕事であれば問題ありません。ただ、どこかの会社に常駐してプログラムを組む形態の場合、一般的な会社員と同様に障害年金の審査が厳しくなります。

本当の意味で重度の精神障害者の場合、外出すら困難になります。そのため在宅での起業やフリーランスとしての活動は問題ないものの、外出が必要な個人事業主は障害年金の審査が厳しくなります。

自営業で障害年金の受給は一般的

年金保険料を支払っている障害者であれば、どのような人であっても障害年金へ申請できます。個人事業主・フリーランスで初診日に国民年金への加入であれば障害基礎年金となり、初診日に会社員・公務員だった場合は障害厚生年金になります。

障害年金は非課税所得であるため、確定申告に含める必要はありません。それよりも、確定申告のときに障害者控除を忘れずに利用することで税金を低く抑えましょう。

また身体障害者は当然として、精神障害者であっても自営業で働きながら障害年金の受給が可能です。特に在宅ワークで完結するフリーランスの場合、精神障害者であっても家で働きながら障害年金2級は普通です。

実際のところ、自営業で障害年金を活用している人はたくさんいます。障害年金は所得制限もないため、個人事業主・フリーランスで障害者の場合は積極的に活用しましょう。

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