障害者の中には精神疾患を有している人がいます。こうした精神障害者で障害年金を受給している人は非常に多いです。

ただ精神障害者について、すべての精神疾患で障害年金を受給できるわけではありません。精神疾患の中でも、障害年金の対象になる疾患は決まっています。

また精神障害者の障害年金申請では注意点があります。医師の診断書の中身が重要になりますし、初診日を証明しなければいけません。また、病歴・就労状況等申立書を自ら仕上げる必要があります。これらを自分で行うと審査落ちの確率が高くなるため、通常は社労士を利用します。

それでは、精神障害者はどのように考えて障害年金を活用すればいいのでしょうか。精神疾患を有している方の障害年金の受給について解説していきます。

精神疾患によって障害年金の受給が可能

生まれつき脳機能に障害があったり、ストレスによる影響によって精神疾患を発症したりすることがあります。こうした精神障害者について、障害年金を受給できます。

障害者としては身体障害者、知的障害者、精神障害者に分けられます。このうち精神障害者は非常に人数が多く、障害年金では精神障害者が申請数で多くなっています。そこで、精神疾患の発症によって日常生活が困難な場合、障害年金の受給を検討しましょう。

・パニック障害など、対象外の精神疾患は存在する

ただ障害年金はすべての精神疾患が対象ではありません。神経症などについては、どれだけ症状が重くても障害年金の対象外です。例えば以下の疾患は障害年金の対象外です。

  • パニック障害
  • 適応障害
  • 人格障害
  • 不安神経症
  • 強迫性障害
  • PTSD など

他にもありますが、こうした精神疾患では障害年金を受給できません。これらは統合失調症やうつ病などに比べて症状が軽くなりやすく、障害年金を与えることで逆に社会復帰が遅くなるリスクがあります。そのため、障害年金を受給できません。

統合失調症やうつ病、てんかん、発達障害などが対象

そのため障害年金を受給するためには、特定の疾患である必要があります。具体的には、以下の精神疾患であれば障害年金の対象になります。

  • 統合失調症
  • うつ病・双極性障害(躁うつ病)
  • 認知症
  • 高次脳機能障害
  • てんかん
  • 発達障害(ADHD、アスペルガー、自閉症など)
  • 知的障害(精神遅延)

こうした精神疾患を有している人について、日常生活が困難であり、就労も難しい場合に障害年金の対象になります。知的障害は低いIQが問題になるので精神障害者とは分けて考えますが、精神疾患では「精神遅延」という名称になります。

なおパニック障害や適応障害などの神経症であっても、うつ病などへ病名が変更になり、障害年金を受給できるようになったケースはたくさんあります。特に症状が重くなり、病名が変わった場合は障害年金への申請を考えましょう。

1級・2級・3級の精神疾患での認定基準

それでは、精神障害者では障害年金についてどのような認定基準になっているのでしょうか。これについて、以下のようになっています。

等級状態
1級常時の援助が必要
2級日常生活に著しい制限を受ける
3級労働で制限を受ける

障害年金1級では、生活がベッド周辺にほぼ限られる状態となります。統合失調症やうつ病などの精神疾患で特に症状が重い場合に1級となります。

また2級については、自らの意思で動けるものの、常に誰かの支援が必要な状態を指します。また3級については、ある程度の就労までは可能であるものの、それでも日常生活や労働で制限のある人が該当します。

なお精神障害者では2級や3級の人がメインになります。障害年金1級に該当する人であっても、時間経過に伴って症状が改善していけば、2級や3級となります。

永久認定ではなく、有期認定が基本

なお精神障害者が障害年金を申請し、受給可能になるとき、原則として有期認定になります。下図のような永久認定ではなく、1~5年で更新をするのが有期認定になります。

精神障害者で永久認定になることを考えてはいけません。永久認定というのは、盲目や足切断など、それ以上、症状が悪くなることがなければ改善もしない人が対象になります。統合失調症やうつ病、発達障害などの精神疾患は時間経過と共に症状が変動するため、永久認定は基本的にないのです。

なお知的障害(精神遅延)であっても、最初は有期認定になるのは普通です。自閉症などの発達障害で永久認定となることはあるものの、こうした事例は稀であるため期待しないようにしましょう。

初診日の証明は必須になる

それでは精神障害者の場合、何を考えて障害年金へ申請すればいいのでしょうか。障害年金では、すべての人について以下の書類を提出しなければいけません。

  • 初診日の証明書類:受診状況等証明書
  • 医師の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書

まず、障害年金では初診日の確定が必須です。多くは精神科を最初に受診した日になりますが、この日が初診日になります。例えば「パニック障害 → うつ病」と病名が変わった場合、パニック障害で最初に受診した医療機関の日が初診日です。

障害年金の申請では途中で病名が変わっても問題ありません。このとき利用する書類が受診状況等証明書であり、初診日の病院・クリニックで書類を作成してもらいましょう。

医師の診断書で日常生活の状況が重要

なお、障害年金の等級決定で重要になる書類が医師の診断書です。障害年金の診断書では、以下の項目について詳細を把握したうえで記載しなければいけません。

  • 日常生活で可能なこと、できないこと
  • 過去の就学歴:普通学級、特別支援学級など
  • これまでの治療歴
  • 周囲の人によるサポート状況
  • 以前(または現在)の仕事内容や状況

さらには、以下のような食事、清潔保持、金銭管理・買い物など日常生活での様子を記載してもらう必要があります。

当然、医師がこれらの情報を事前に知っていることはありません。そのため医師に診断書の作成を丸投げすると、ほぼ確実にダメな診断書となります。要は、通常よりも症状が軽く記されたり、不備のある内容になったりすることで審査落ちになります。

そのため医師に診断書の作成を依頼する場合、医師に対して事前に必要な情報をメモ書きして渡すなどの配慮が必須になります。

病歴・就労状況等申立書を仕上げる

それに加えて、障害年金での申請では病歴・就労状況等申立書を自ら仕上げて提出しなければいけません。医師の診断書だけでは、病気やケガを生じた背景やこれまでの通院歴がわかりません。そこで、これらを書類として詳細に記すのです。

例えば以下は統合失調症での例になります。

このように、通院していた医療機関ごとに、時系列に分けて病状や就労状況を記します。こうして、これまでの経過を提示できるようになります。

当然、病歴・就労状況等申立書で正しく症状を伝えることができていない場合、低い等級になったり審査落ちとなったりします。そのため、病歴・就労状況等申立書は重要な書類です。

社労士へ依頼しないと審査落ちがひんぱつする

なお実際のところ、私たち素人が障害年金の書類を自分で集めて申請する場合、審査落ちがひんぱつします。そこで特別な理由がない限り、障害年金を専門とする社労士に障害年金の申請を依頼しましょう。

医師に対して優れた診断書を作成してもらったり、病歴・就労状況等申立書を適切な内容に仕上げたりするためには、社労士の力が必須です。

精神障害者で犯しがちなミスが「自分で書類を集めて申請する」ことです。ただ、障害年金は一発勝負といわれるほど最初の書類内容が重要です。書類のやり直しはできず、一度受理されると、その書類の内容を元にすべてが判断されます。

社労士の活用であれば、最初から確実な書類を作成でき、優れた等級で申請でき、さらには大幅に時間を短縮できるため、結果的に社労士へ依頼するほうが得です。そのため、自分で書類を集めるという精神障害者でよくありがちなミスはしないようにしましょう。

一人暮らし・働きながらは可能だが新規・更新で注意が必要

参考までに、精神障害者で一人暮らしや労働をしている場合、より障害年金の審査は厳しくなります。こうした人の場合、一人暮らしや就労の事実から「症状が軽いのでは」と判断されるからです。

ただ実際には、一人暮らしをしていたり、働いていたりしながら障害年金を受給している人はたくさんいます。そのため一人暮らし・働きながらは特に問題ではなく、申請方法に気を付けましょう。具体的には、「周囲からどのようなサポートがあるのか」を記す必要があります。

  • ホームヘルプを週3~4回は利用している
  • 家族が週4回は家に来てそうじや洗濯などの家事をすべて行う
  • 訪問看護を利用しており、これによって服薬が可能になっている

例えばこうした状況が書類からわかれば、周囲のサポートによって何とか生活できているとわかります。もし、こうした説明なしに一人暮らしや就労の事実が診断書に記されていると、新規申請で審査落ちになりますし、更新時は打ち切りとなりやすいです。

精神障害年金を活用して生活費を得る

精神障害者では生活に支障が出るようになり、就労も困難になります。そうした場合、障害年金を受給できます。障害年金には1級・2級・3級があります。

実際に申請するとき、「初診日を証明する書類」「医師の診断書」「病歴・就労状況等申立書」の提出が必要になります。

ただ、精神疾患は障害年金の認定基準がわりとあいまいであり、審査が厳しいです。そのため自分で申請書類を集めると高確率で審査落ち・打ち切りとなります。そこでこうした状況を防ぐため、専門の社労士に依頼することで書類を仕上げましょう。

精神障害者の場合、障害年金の申請は一般的であるものの、多くの注意点があります。一人暮らしや働きながらであっても申請は可能であるものの、何に気を付ければいいのか学んだうえで障害年金に挑戦しましょう。

【全国対応】完全無料にて優良な障害者グループホームを紹介!

家賃のほとんどが自治体から助成され、食費や水道光熱費など、必要最低限の出費で住めるシェアハウス形式の施設が障害者グループホームです。介護スタッフが常駐しているため家族の負担はゼロになり、親亡き後問題も解決できる施設となります。

障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。

ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。

そこで、当サイトでは完全無料で障害者グループホームを紹介するサービスを日本全国にて実施しています。「いますぐ入居したい」「いまの障害者グループホームから他の施設へ移りたい」「強制退去となり、新たな施設を探している」など、軽度から重度の障害者を含めてあらゆる方に対応しています。

障害者グループホームの応募ページへ→

YouTubeでの障害者情報

Instagramでの障害者情報

TikTokでの障害者情報

【全国】障害者グループホーム・障害者支援施設の募集