障害年金をもらう人について、心配事の一つに「会社にバレないのか?」があります。在職中に障害年金へ申請する場合、いまの職場に障害の存在が判明してしまうと考えるのです。

肢体不自由や盲目の人など、明らかに障害者とわかる場合、特に問題ありません。一方で難病やHIV、うつ病・統合失調症などの精神疾患の場合、「会社に内緒で障害年金を受給したい」と考えるのは普通です。障害者とバレることにより、さまざまな不都合を生じてはいけません。

これについて、障害年金を受給しても会社にバレることはありません。傷病手当金や障害者控除など、方法を間違えばバレるケースはあるものの、これらについても会社にバレないための方法が存在します。

それでは、障害年金を受給するにあたって会社にバレない方法として何を考えればいいのでしょうか。会社に内緒で障害年金を受け取る方法を解説していきます。

会社員・公務員で障害年金の受け取りは勤務先にバレない

会社員や公務員として働きながら障害年金を受け取っている人はたくさんいます。障害年金1〜3級により、定期的にお金を受け取りながら働いているのです。

こうした障害者の中でも、難病やHIV、精神疾患(うつ病、統合失調症など)では、特に職場に知られたくないと考えます。障害者雇用ならまだしも、一般枠雇用なのであれば障害者と知られるのは微妙です。

このとき、障害年金を受け取っても会社員や公務員で職場にバレることはありません。障害年金の受給通知が職場に行くことはなく、通知が来るのはあなたの自宅です。

「障害者手帳の保有を職場の人に見られた」などの不注意によって、障害者であることがバレるケースはあります。ただそうした不注意がなければ、障害年金を受給している事実が他の人に知られることはありません。

非課税所得であり、年末調整や確定申告は不要

それでは、なぜ障害年金の受給が会社にバレないのでしょうか。この理由としては、障害年金は非課税所得だからです。これについては、以下のように日本年金機構の公式サイトに記されています。

受け取った障害年金について、所得税や住民税を課せられることはありません。つまり、年末調整や確定申告が不要です。

会社員や公務員の場合、年末調整によって税額を確定させることになります。障害年金は非課税所得であるため、年末調整を考慮する必要がありません。職場に対して「障害年金による収益がある」と報告する必要がないため、結果として誰にもバレないのです。

傷病手当金の受給についても、自分で行えばバレない

なお業務外の病気やケガによって会社を休んだ場合、傷病手当金を申請できます。障害年金と傷病手当金は同時の受給はできません。ただ傷病手当金のほうが金額が大きい場合、障害年金を受け取っている人であっても、傷病手当金に申請するのは意味があります。

このとき傷病手当金の申請を行うに当たって、方法によっては障害年金の受給がバレます。傷病手当金の申請では、以下のように障害年金に関する項目や記すべき障害名が存在するからです。

そのため、会社の担当者に傷病手当金の申請を丸投げしてはいけません。そうではなく、勤務先には「会社の証明だけもらい、傷病手当金に関する後の申請はすべて自分で行う」と伝えましょう。これにより、会社はあなたが障害年金を受け取っているとわかりません。

このように考えると、あなたが他の人に障害年金を受け取っている事実を伝えない限り、他人に障害者であるとバレることはありません。

障害者控除で年末調整すればバレる

なお会社員や公務員を続けながら、障害者であることを職場に内緒にしたい場合、より注意が必要なのは障害年金ではなく障害者控除です。

障害者手帳をもつ場合、障害者本人の所得控除が可能です。障害の重度によって所得控除の額は異なりますが、本人について、以下の控除が可能になります。

区分所得税住民税
障害者27万円26万円
特別障害者40万円30万円

ただ会社員や公務員の場合、障害者控除を受けるとき、年末調整をすることになります。これにより、障害年金を受け取っている事実はバレないものの、難病やHIV、うつ病、統合失調症など、あなたが障害者であると職場にバレます。

障害者控除は大幅に税金が少なくなるため、障害者にとって優れた制度です。ただサラリーマンにとって、年末調整が必要というデメリットがあるのです。

自ら確定申告を行えば障害者とわからない

ただ障害者控除についても、方法によっては会社にバレずに税金を低くできます。方法としては、確定申告を利用します。障害者控除は年末調整または確定申告によって税金を低くできるのです。

ただ副業収入のない会社員や公務員の場合、確定申告できません。そこで、還付申告をしましょう。具体的には、2年以上前の所得について還付申告をします。還付申告をするとき、確定申告と同じ書類に記載して申請することになります。

なぜ直近の年度ではなく、2年以上前の所得に対して還付申告するかというと、この場合は前年の住民税に変化がないからです。住民税に変化がないため、還付申告したことが会社にバレません。こうして、還付申告によって払いすぎた税金を戻してもらうのです。

還付申告をするとき、対象年の源泉徴収票が必要です。そこで、還付申告をするときは以下の書類を用意しましょう。

還付申告は過去5年にさかのぼって行うことができます。そのため、2年以上前の所得についても問題なく還付申告できるのです。こうして、障害者控除についてもバレることがありません。

障害者の事実を会社へ内緒にできる

障害者であると、さまざまな優遇措置を利用できます。そうした優遇措置を利用するにしても、在職中の人であれば、障害者である事実が職場にバレるのは好ましくありません。障害者雇用ではなく、一般枠雇用であるならなおさらです。難病やHIV、うつ病、統合失調症などで障害の存在を会社に内緒にしたい人はたくさんいます。

このとき障害年金を受給しても職場に判明することはありません。障害年金は非課税所得であるため、年末調整も確定申告も不要です。

一方で傷病手当金や障害者控除について、方法を間違えると職場にバレます。ただ、これについても回避方法が存在します。

働いている職場に内緒にしつつ、障害年金を含め、障害者特有のメリットを受け取ることは可能です。そこで障害者なのであれば、在職中であっても障害年金を受給しましょう。

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