ダウン症によって知的障害を生じている人はたくさんいます。障害の程度は人によって違いますが、こうした知的障害者は障害年金を受け取れます。
20歳から障害年金を受け取ることができ、ダウン症の人はそれまでの年金保険料の納付義務がありません。また初診日の証明をする必要がなく、他の障害者に比べて障害年金への申請が容易になっています。受診状況等証明書なしに障害年金へ申請できるのです。
ただ、誕生日から申請時点までの症状を病歴・就労状況等申立書に記さなければいけません。そこで、申立書の書き方を学びましょう。
それでは、ダウン症の人はどのように障害年金を得ればいいのでしょうか。知的障害で障害年金を得る方法を解説していきます。
もくじ
ダウン症は20歳から障害年金を受給できる
まずダウン症について、いつから障害年金を受け取ることができるのでしょうか。子供のときから障害をもっている場合、20歳から障害年金を受給できます。
ダウン症の場合、障害認定日は20歳の誕生日の前日です。そのため、20歳の誕生日になったらできるだけ早く書類を提出できるように準備しておくといいです。
なお通常、障害年金を受け取るためには、国民年金保険料の支払いが必要になります。保険料の納付要件を満たさない場合、障害年金の受給はできません。
ただダウン症の場合は生まれつき遺伝子に異常があり、生まれた瞬間から障害者であると明らかです。そのため誕生日が初診日であり、それまでに保険料の納付が一切なくても障害年金を受け取れるようになっています。
知的障害者の認定基準
それでは、ダウン症を含めて知的障害者が障害年金を受け取るための基準としては何があるのでしょうか。障害年金には1~3級があり、このうち知的障害者は障害年金1級または2級に該当する必要があります。障害年金3級ではお金を受給できません。障害年金3級の受給には、初診日の時点でサラリーマン(厚生年金の加入者)である必要があるからです。
誕生日が初診日である以上、ダウン症の人が初診日に厚生年金へ加入しているはずがありません。そのため、障害年金1~2級に該当する必要があるのです。このとき、認定基準は以下のようになっています。
障害年金 | 基準 |
1級 |
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2級 |
|
知的障害により、日々の生活がまったくできない状態が障害年金1級です。また、知的障害によって援助なしには生活が困難な人が障害年金2級に該当します。
参考までに、「労働が著しい制限を受ける状態」が障害年金3級です。そのため、一般企業などでフルタイムで働いている知的障害者は通常、障害年金3級となります。前述の通り、ダウン症だと障害年金3級は受給対象外になります。
1級・2級に該当する目安と永久認定
それでは、障害年金の1級や2級に該当するための目安としては何があるのでしょうか。障害年金で最も重要な書類は医師の診断書になりますが、以下が知的障害者の障害年金で提出する診断書の項目の一部です。
医師の診断書では、以下の項目をできるかどうかチェックされます。
- 適切な食事:配膳などの準備を含め、適当量をバランスよく摂る
- 身辺の清潔保持:洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替え
- 金銭管理と買い物:金銭を独力で適切に管理し、一人で買い物が可能
- 通院と服薬:通院や服薬を行い、病状を主治医に伝える
- 他人との意思伝達・対人関係:他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える
- 身辺の安全保持・危機対応:事故などの危険から身を守る、他人に援助を求める
- 社会性:銀行での金銭の出し入れや公共施設などの利用
これらの項目について、アパートなどで一人暮らしをしていると仮定して、「可能」「ほとんど可能」「援助があれば可能」「援助ありでも厳しい」で判断します。当然、一人で行えない項目が多いほど重度であり、障害年金の等級は重くなります。
基本的には、「簡単な文字や数字は理解できるものの、日常生活で多くの援助が必要になる」という場合にダウン症の人で障害年金を受け取れます。親族やホームヘルパー、施設の介護スタッフなど、支援がなければ生きていくのが困難な人であれば障害年金を受給できるのです。
・永久認定になるケースもある
なお知的障害は生まれつきであり、治ることはありません。そのため場合によっては、永久認定になることもあります。通常、知的障害者であっても有効期限ありになるのが普通であるものの、永久認定によってずっと障害年金を受け取れる人もいるのです。
永久認定になるかどうかは申請してみなければわからないものの、ダウン症は知的障害があると明らかであるため、永久認定になるケースもあります。
必要書類を集めて申請を行う
そこで20歳の誕生日が近くなったのであれば、ダウン症の人は障害年金を受給するために準備を開始しましょう。知的障害者の場合、多くは本人ではなく、親族やその他の関係者が書類を用意することになりますが、いずれにしても必要書類を集めなければいけません。
そこで、以下の書類を用意しましょう。
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
これらの書類を用意して提出することにより、ダウン症の人で障害年金を受け取れるようになります。
初診日は生まれた日であり、初診日に誕生日を記載する
通常、障害年金の申請では受診状況等証明書を提出しなければいけません。初診日を証明する書類が受診状況等証明書であり、カルテなどの情報をもとに記載してもらうことによって初診日がわかります。
ただ前述の通り、ダウン症の場合は生まれた時点が初診日になります。ダウン症は「誕生日=初診日」となるため、受診状況等証明書は不要です。その代わり、療育手帳のコピーを提出すれば十分です。
また出生日が初診日となるため、医師の診断書にある「診断書作成医療機関における初診時所見:初診年月日」には誕生日が記されることになります。
なお、医師が作成する診断書の内容が障害年金の等級で最も重要です。そこで、食事や清潔保持、社会活動など、日常生活で困っていることのメモを事前に作成しておき、診断書を依頼する医師に対しても入念に説明や相談をするといいです。
病歴・就労状況等申立書の書き方
また障害年金の申請では、病歴・就労状況等申立書の提出も必要になります。医師ではなく、あなたが作成する書類が病歴・就労状況等申立書です。
知的障害者を含め、ダウン症の場合は生まれた日が初診日となるため、生まれたときから現在までの症状や就労状況を記載しなければいけません。このとき、以下の期間ごとに区切って状況を記載しましょう。
- 出生~入園前
- 幼稚園・保育園
- 小学校低学年
- 小学校高学年
- 中学校
- 高校
- 現在まで(3~5年で区切る)
なお、記載するべき内容は以下になります。
- 学校の先生による、どのような配慮があったか
- 友人との交友関係や遊び方(一人での遊びが多いなど)
- 学校の成績、集団行動での様子
- 特別支援学校や支援学級での様子
- 通学・通勤の方法(親による送り迎えなど)
通常、病歴・就労状況等申立書は病歴の内容がメインになります。一方で知的障害者の場合、日常生活の様子がメインになります。
ダウン症で障害年金に申請する
障害者であれば、障害年金に申請できます。これはダウン症も同様であり、知的障害者は20歳になった段階で障害認定日が過ぎ、障害年金への申請が可能になります。
そこで援助なしには生活できないダウン症の場合、障害年金へ申請しましょう。十分に働くことのできない知的障害者の場合、障害年金1級や2級を得ることができます。なお初診日は生まれた日であるため、初診日証明は受診状況等証明書ではなく療育手帳のコピーで十分です。
このとき重要なのは医師の診断書です。医師の診断書の内容によって等級が決まります。また病歴・就労状況等申立書の書き方を理解して、3~5年ごとに期間を区切って日常生活や病歴の状況を記すようにしましょう。
親族にダウン症がいる場合、積極的に障害年金へ申請しましょう。障害年金を利用することによって定期的にお金を受け取ることができ、本人が生きていくときに重要なお金となります。
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