障害年金について、自分で申請することができます。必要書類を集めて提出することにより、障害年金の審査が開始されます。
ただほとんどの場合、障害年金を専門とする社労士に依頼するほうが優れます。自分で申請しても問題ない人は実際のところ限られます。理由としては、多くのケースで障害年金の申請は一発勝負であり、専門家に依頼するほうが受給率は高くなるからです。
もちろん数年後に再び申請するのは可能ですが、この場合についても社労士に依頼するほうが圧倒的に優れます。それなら最初から専門家に依頼するほうがいいですし、受給できなかった期間は大幅な損失となります。
自分で申請作業を行うことで、障害年金で損をしている人は非常に多いです。そこで確実に障害年金を受け取るため、どのようにすればいいのか解説していきます。
もくじ
自分で書類を集め、申請するのは可能
障害年金へ申請するとき、自分で書類を集めて申請するのは可能です。障害年金の手続きで最も重要な必要書類としては以下があります。
- 受診状況等証明書
- 医師の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
これらの書類を集め、年金事務所と相談しつつ、提出することによって内容に問題なければ障害年金を受給できるようになります。
認定日請求・遡及請求は一発勝負であり、自分での申請は危険
ただ実際のところ、自分で書類を集めて提出すると審査落ちになる人が続出します。これは、障害年金の受給は審査が厳しく、「審査に通るうえで重要なポイントを理解していない状態」で書類が作成されるからです。
障害年金では、障害認定日から申請できるようになります。初診日(対象の傷病で初めて医療機関を受診した日)から1年6か月が経過した日が障害認定日です。
障害認定日を利用して障害年金へ請求する方法として、認定日請求と遡及請求があります。「障害認定日までさかのぼってお金が支給される」という意味では、どちらも同じです。
障害認定日を利用して認定日請求や遡及請求をする場合、基本的には一発勝負になります。不支給(審査落ち)となった場合、不服申し立てをするのは可能であるものの、審査時に明らかな間違いがない限り結果が覆る可能性は低いです。
例えば遡及請求の場合、人によっては1000万円以上の金額になるケースもあります。これを受け取ることができなくなるため、自分で申請作業を行うのは非常にリスクが高いです。参考までに、不服申立て(再審査請求)が通る確率は約20%と低いです。
・事後重症請求は可能
なお審査落ちとなった場合、時間が経過した段階で事後重症請求(症状悪化に伴う障害年金の請求)は可能です。障害年金で一発勝負となるのは、障害認定日を利用する場合の請求です。
なお事後重症請求を行う場合、すべての人について、専門の社労士に依頼するほうが圧倒的にメリットが大きいです。それなら認定日請求や遡及請求を含めて、受給確率が高くなるように、最初から専門家へ依頼するほうがいいです。
特定の身体障害者は自分で申請でも問題ない
なお申請作業を自分で行うのは微妙であるものの、唯一の例外として、外部障害や手術・施術などによって障害の状態が明確な身体障害者は自分で申請しても問題ありません。例えば、以下の身体障害者が該当します。
- 視力障害や聴力障害がある
- 足を切断している
- 人工透析を受けている
- 人工弁を挿入している
例えば人工透析を受けている場合、障害年金2級に該当します。身体障害の中には、障害の基準が明確であったり、障害状態が明らかであったりするケースがあります。この場合、自分で申請したとしても、よほど変な内容に書類を仕上げない限り障害年金を受け取れます。
ただ、たとえ見た目にも明らかに障害がある場合や手術が関わる場合であっても、「脳梗塞で肢体不自由がある」「人工肛門を一時的に利用する」などの場合、社労士に依頼しないと審査落ちになる確率が高くなります。そのため身体障害者であっても、自分で申請するのは多くのケースで好ましくありません。
社労士に依頼するべき障害の内容
なお基本的には、よほどの理由がない場合、あらゆる申請で社労士へ依頼するほうが優れます。このとき、以下の人は特に社労士へ依頼するほうがいいです。
- 初診日が不明
- 年金未納の時期が存在する
- 障害状態が確定的でない(精神障害者など)
- 初診日が何年も前の人・事後重症請求をする人
障害者の中には、初診日が不明な人がいます。場合によっては、「既にカルテが廃棄されている」「閉院によって連絡を取れない」というケースもあります。この場合、自分で初診日を証明するのは不可能なほど難しいです。
また年金未納の時期が存在する場合についても、自分で申請するのはやめましょう。自分で申請を行い、障害年金で「納付要件の基準を満たしていない」と判断された場合、該当の障害でそれ以降の申請を受け付けてもらえなくなります。
単に診断書を依頼するとダメな内容に仕上がる
また視力障害や足の切断などではなく、例えば精神障害者など障害の状態が確定的ではない場合、自分で書類を集めて申請するのはやめましょう。障害年金での審査落ちが続出するからです。
何も考えずに医師に診断書作成を依頼する場合、ほぼ100%の確率でダメな記載内容に仕上がります。これは、治療とはまったく関係ない内容を含めて診断書に記さなければいけないからです。例えば精神障害者の場合、診断書作成では以下の内容が必要です。
- 日常生活で可能なこと、できないこと
- 過去の就学歴:普通学級、特別支援学級など
- これまでの治療歴
- 周囲の人によるサポート状況
- 以前(または現在)の仕事内容や状況
これらを事前にメモ書きしておき、医師に渡す必要があります。事前情報なしに、こうした内容を医師が記すのは不可能だからです。メモなしに診断書の作成を依頼すると、ダメな内容に仕上がるのはこうした理由があります。
また以下は精神障害者用の診断書です。
このように「アパートなどで単独生活をしている」と仮定して、どれだけの援助が必要なのかチェックしなければいけません。治療内容ではなく、日常生活の内容が重視されるというわけです。
診断書の中身を確認すると、自分の力だけで書類を集めると優れた診断書がなぜ作成されにくいのかわかります。社労士に依頼しても、診断書を作成するのは医師です。ただ、医師にどのような事前情報を適切に与えるのかによって、診断書の中身がまったく違ってくるのです。
時効や事後重症請求を考慮する場合、社労士の利用が必須
なお、障害の程度が明確な身体障害者であっても、必ず社労士を利用するべき場面があります。それが、障害年金の時効です。
障害年金には5年の時効があります。そのため障害認定日を利用して遡及請求するにしても、さかのぼれるのは5年間までとなります。そのため障害認定日が5年以上前の場合、できるだけ早めに申請しないと、本来であれば受け取れていたお金を受給できなくなります。
このとき、自分で初診日証明の書類や医師の診断書、病歴・就労状況等申立書などの必要書類を仕上げるとなると、かなりの時間がかかります。社労士などの専門家に依頼・代行してもらっても、書類が仕上がるのは早くて2か月ほどです。
自分で行うとなると、当然ながらより時間がかかります。さらには、年金事務所とのやり取りを代行してもらえるわけではなく、すべて自分で行うことになります。それなら、社労士に依頼して素早く書類を作成するほうが、結果として多くのお金を受給できます。
・事後重症請求でも社労士へ依頼するべき
事後重症請求をする場合についても、同じ理由ですべての障害者は社労士へ依頼するといいです。認定日請求や遡及請求であれば、障害認定日を基準に障害年金が支払われます。一方で事後重症請求の場合、申請したときからようやく障害年金の支給対象になります。
つまり申請が遅れると、その分だけ障害年金を受給できず、社労士へ依頼するよりも大きな損をすることになります。自分で行わず、専門の社労士へ頼るというのは、申請時間を大幅に短縮できることも大きな意味があります。
社労士による手続き代行は大きな意味がある
障害年金の申請手続きを自分で行うのは可能です。ただ、自分で必要書類を集めても問題ない人は限られます。多くの人にとって、自分で行うと審査落ちとなりやすいです。
審査で重要な医師の診断書について、精神障害者を含め、自分で書類を集めるとダメな内容に仕上がります。また審査落ちになる場合、再び障害認定日を利用しての請求はほぼ通らなくなります。さらには、納付要件を満たしていない場合、同一傷病での申請が不可になります。
また5年の時効を考慮する遡及請求や事後重症請求を行う場合、できるだけ素早く申請しなければいけません。この場合、社労士へ依頼するほうが確実な書類を作成でき、さらには申請手続きも早くなります。その結果、自分で申請作業を行うよりも金銭的な損失が少なくなります。
多くの人にとって、障害年金の申請を自分で行うのは微妙です。そこで障害年金を専門とする社労士へ依頼して、確実に障害年金を受給できるようにしましょう。
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