障害年金を受け取っている人であれば、多くの人で給付金の上乗せが可能です。これを障害年金生活者支援給付金といいます。補助金としてお金が加わるため、障害者にとって貴重な助成金となります。
障害年金生活者支援給付金の認定基準はゆるいです。障害者は低所得者が多く、たくさんの人で障害年金生活者支援給付金の対象になると考えましょう。
なお、申請しなければ障害年金生活者支援給付金を受け取ることはできません。さかのぼっての請求(遡及請求)はできないため、対象者は素早く年金事務所で申請するべきです。申請しているかどうかによって、年間の受給額は大きく変わります。
それでは、障害年金の受給者はどのように考えて障害年金生活者支援給付金を活用すればいいのでしょうか。障害年金生活者支援給付金の中身について解説していきます。
もくじ
通常に加えて障害年金が上乗せされる金額と条件
障害者の場合、障害年金を活用している人は多いです。障害年金を受給するとき、単に審査に合格するだけでは不十分です。それに加えて、障害年金生活者支援給付金へ申請しなければいけません。
通常の障害年金とは別に支給される補助金が障害年金生活者支援給付金です。こうした助成金について、金額は以下のようになっています。
- 障害等級1級:月6,425円
- 障害等級2級:月5,140円
このように、それなりに大きな金額を補助金として障害年金の受給者に支給されることになります。なお、支給対象者は以下になります。
- 障害基礎年金を受け取っている人
- 所得制限に引っかかっていない人
両方の条件を満たすことにより、通常の障害年金に加えて障害年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
障害年金1級・2級の人が対象
前述の通り、障害基礎年金を受け取っている人が障害年金生活者支援給付金の対象になります。言い換えると、障害年金1級または2級を受け取っている人で障害年金生活者支援給付金を利用できます。
等級 | 国民年金 | 厚生年金 |
1級 | 障害基礎年金のみ | 障害基礎年金+障害厚生年金 |
2級 | 障害基礎年金のみ | 障害基礎年金+障害厚生年金 |
3級 | - | 障害厚生年金のみ |
障害年金について、初診日(対象傷病で最初に医療機関を受診した日)が国民年金なのか、それとも厚生年金なのかによって受け取れる障害年金の種類が異なります。
重要なのは、障害年金1級と2級ではすべてにおいて障害基礎年金を受給できる事実です。これが、障害年金生活者支援給付金を受け取るには障害年金1級または2級であればいい理由です。
一方で障害年金3級の場合、障害厚生年金のみの受給となります。そのため、障害年金3級は障害年金生活者支援給付金の対象ではありません。
働いている人で所得が大きいと、所得制限に引っかかる
なお障害年金1級・2級であったとしても、ある程度の労働収入がある場合、障害年金生活者支援給付金の対象外になります。以下が障害年金生活者支援給付金の所得制限です。
- 前年所得:4,721,000円+扶養親族の数×38万円
所得が要件であるため、非課税収入は含みません。障害年金は非課税収入であり、上記の所得制限は「労働によって得た収入」で判断すればいいです。障害年金で受け取ったお金(非課税のお金)を除外して、所得制限に引っかかるかどうかを判断しましょう。
なお所得4,721,000円というのは、年収600万円を大きく超えることを意味しています。そのため、それなりに大きな労働収入を得ている人が所得制限の対象となります。
障害者の場合、多くは低所得者です。障害年金1級・2級の身体障害者などで一般企業にてフルタイム勤務している人はいるものの、それでも年収600万円超の人は少数です。そのため、障害年金1級・2級の人はほとんどのケースで障害年金生活者支援給付金を受け取れると考えましょう。
年金事務所で手続きを行う
なお障害年金生活者支援給付金について、手続きをしなければ受給できません。そのため障害年金のみ受け取っており、障害年金生活者支援給付金の申請をしていない場合、大きな損をしているといえます。
そこで障害年金生活者支援給付金の存在に気づき、まだ利用していないのであれば、可能な限り素早く障害年金生活者支援給付金の手続きをしましょう。年金事務所で必要書類を提出するだけであり、これによって月の受給額が増えます。
ちなみに年金事務所で障害年金生活者支援給付金の請求をした後、請求月の翌月から支給されます。
年金ではないため、遡及請求はできない
障害年金生活者支援給付金に「年金」という言葉はあるものの、中身は年金ではありません。給付金として支給されるのが障害年金生活者支援給付金です。
こうした補助金・助成金は申請したら支給される制度になっています。そのため障害年金とは異なり、過去にさかのぼって請求する制度(遡及請求)はありません。つまり請求しない場合、もらい損ねた分だけ金銭的な損をしていることになります。
障害年金はあまり知られていない制度ですが、障害年金生活者支援給付金はさらに知名度の低い制度です。そのため、活用していない人がいるかもしれません。
社労士などの専門家へ依頼して障害年金を受給している場合、同時に案内されることで障害年金生活者支援給付金を受け取っている人は多いです。ただ自分で障害年金に申請している場合、障害年金生活者支援給付金を受給していないケースがあり、その場合は素早い申請が必須です。
生活保護の障害者加算とは異なる:給付金は収入認定
なお障害年金の認定を受けている人の中には、生活保護受給者もいます。この場合、障害年金が支給された分だけ生活保護費が減額されます。それにも関わらず生活保護受給者で障害年金の申請をするのは、障害年金1級・2級に該当することで障害者加算を得られるからです。
障害者加算については、通常の生活保護費に加えて支給されます。
それでは生活保護の人について、障害年金生活者支援給付金と生活保護は併用できるのでしょうか。これについて、両者の併用は可能です。ただ障害年金が収入認定されて生活保護費が減額されるのと同じように、障害年金生活者支援給付金の分だけ収入認定されて生活保護費が減額されます。
障害年金生活者支援給付金というのは、障害者加算のように、生活保護に加えてお金が支給される制度ではありません。そのため生活保護受給者について、障害年金生活者支援給付金は実質的に意味のない制度になっています。
通常の障害年金に補助金を加える
障害年金を受け取っている多くの人で利用できる補助金が障害年金生活者支援給付金です。助成金として、通常よりも大きなお金を得られます。
認定基準は「障害年金1級または2級」「所得制限に引っかかっていない」の両方を満たしていればいいです。障害年金1級・2級を受け取っている場合、多くの障害者は低所得者であるため、障害年金生活者支援給付金へ申請できます。
ただ障害者向けの制度に共通していますが、申請しなければお金の受け取りはできません。遡及請求もできないため、できるだけ早く年金事務所にて申請しましょう。
生活保護受給者を除いて、障害年金生活者支援給付金は多くの障害者にとって重要な制度です。そこでこうした補助金の存在を知り、対象者は年金事務所で手続きをするといいです。
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