ほとんどの病気で障害年金を受診することができ、これには慢性疲労症候群も含まれています。日常生活や労働が困難になっている場合、障害年金の申請が可能です。

ただ慢性疲労症候群は一般的に障害年金の審査に通りにくい病気として知られています。そのため診断書の作成依頼では注意が必要ですし、専門の社労士に依頼しなければ基本的には審査落ちになると考えなければいけません。

そのため慢性疲労症候群で障害年金受給を考えるのであれば、事前に審査の内容を把握しておく必要があります。

それでは、どのように考えて慢性疲労症候群で障害年金を受け取れるようにすればいいのでしょうか。慢性疲労症候群で障害年金を受給するための考え方について解説していきます。

慢性疲労症候群で障害年金の受給は可能

障害年金について、慢性疲労症候群であれば受給可能です。ある程度、症状の強い方でなければいけませんが、慢性疲労症候群によって日常生活が難しくなっている場合は障害年金を受け取れるのです。

このとき一般就労している人であっても問題なく、障害年金の認定基準は以下のようになっています。

等級状態
1級常時の援助が必要
2級日常生活に著しい制限を受ける
3級労働で制限を受ける

1級はほぼ寝たきりであり、慢性疲労症候群のみで1級は非常に重度の人のみ対象になります。そのため慢性疲労症候群では、2級または3級を狙うのが一般的です。

就労困難なほど症状が重く、多くの援助が必要な人は2級に該当します。一方で一般就労できるほどではあるものの、日常生活でも労働でも多くの制限がある人は3級です。

初診日は慢性疲労症候群が確定した日でも問題ない

なお慢性疲労症候群で大変になりやすいのが初診日の確定です。対象の傷病で最初に受診した日が初診日です。通常は診断名が確定したときではなく、微熱や頭痛、脱力感など慢性疲労症候群に関して最初に受診した病院・クリニックの受診日が初診日となります。

そのため本来、「実際には慢性疲労症候群の症状であるものの、風邪や頭痛を疑って医療機関を受診した日」が初診日となります。障害年金では、最初の受診から診断名が変わっても問題ありません。

ただ風邪や頭痛で医療機関を受診するのは健常者でも普通であり、どの段階が慢性疲労症候群の初診日なのかわかりにくいです。また慢性疲労症候群と診断できる医師は実際のところ少なく、本当に風邪だったのか、それとも慢性疲労症候群の初期症状だったのか判断することはできません。

そのため慢性疲労症候群については例外的に、風邪や頭痛で病院を受診したときではなく、「慢性疲労症候群を疑って専門医を受診した日」を初診日にしてもいいです。確定診断が出るまでにさまざまな医療機関を受診している場合、慢性疲労症候群の確定診断日を初診日と考えるのです。

なお確定診断をした医師ではなく、その他の一般的なクリニックの受診日を初診日にする場合、「著しい倦怠感あり」など慢性疲労症候群に関わる内容を提出書類に反映させるのは重要です。

一般的には審査に通りにくい慢性疲労症候群

なお、一般的には慢性疲労症候群は障害年金の審査に通りにくいといわれています。これについてはその通りであり、その他の傷病に比べると難易度は高くなります。

まず慢性疲労症候群を理解している医師が少ないです。難病を含め、珍しい病気では「診断書を書いてくれる医師を探す」だけでも大変になります。さらには、医師が診断書の作成に対して協力的でなければいけません。

また検査結果が数値として得られるわけではありませんし、統合失調症やうつ病のように有効な治療法が確立されているわけでもありません。

さらには、慢性疲労症候群の症状は微熱・頭痛・のどの痛み・疲労感 ・筋肉痛など風邪と似ています。慢性疲労症候群では不眠や気分の落ち込みなどの症状もありますし、もちろん風邪症状が常に続くのは大変です。ただ、こうした症状ではどうしても審査に通りにくくなるのです。

事実、日本年金機構では慢性疲労症候群・線維筋痛症・化学物質過敏症・脳脊髄液減少症に対して、判断の難しい傷病として診断書の記載例や認定事例、注意事項を掲載しています。以下は注意事項に関する内容です。

いずれにしても、障害年金では慢性疲労症候群で受給可能であるものの、正しく書類を用意できなければ審査落ちになるのです。

専門の社労士への依頼は必須

そのため、慢性疲労症候群の障害年金受給では専門の社労士へ依頼するのが必須です。自分で書類を集めても、ほぼ確実に書類不備によって審査落ちになると考えましょう。慢性疲労症候群では通常よりも注意点が多く、さらには書類が特殊になりやすいからです。

また社労士であっても、知識のない人では「慢性疲労症候群では受給が難しい」「慢性疲労症候群であっても一般就労していて給料も高い場合、審査に通らない」といわれ、断られることがあります。

ただ、たとえ断られてもあきらめずに他の社労士を探すことをおすすめします。そうして優れた社労士を見つけることができ、障害年金2級や3級を受給した人は非常にたくさんいます。

確かに慢性疲労症候群の書類作成は難しいものの、実際に慢性疲労症候群で障害年金を受給している人はたくさんいます。そこで、正しく書類を用意できれば新規申請や更新時に障害年金を受け取れるというわけです。

診断書の作成は非常に重要

なお慢性疲労症候群で最も重要になるのが医師の診断書です。医師が作成した診断書の中身によって、障害年金を受給できるかどうかが大きく左右されます。また前述の通り、診断書の記載で注意点は多く、社労士のアドバイスによって診断書の内容を何度も修正依頼するのは普通です。

そのため先に記した通り、診断書を書いてくれる医師を探すだけでは不十分であり、協力的な医師である必要があります。

なお医師は慢性疲労症候群に関する診断書作成に慣れていないため、社労士を通して、事前に診断書の記入例を用意しておく必要があります。このとき先ほど解説した通り、日本年金機構も診断書の例を以下のように公表しています。

医師に診断書の作成を丸投げすると、ほぼ100%の確率で審査に通らない内容になります。そこで、社労士を活用しながら診断書作成を依頼するといいです。

注意点の多い慢性疲労症候群での障害年金

慢性疲労症候群で障害年金の受給が可能なのは事実であり、実際に慢性疲労症候群での障害年金受給者はたくさんいます。

ただ、障害年金の申請に当たって注意点が非常に多い疾患の一つが慢性疲労症候群です。慢性疲労症候群・線維筋痛症・化学物質過敏症・脳脊髄液減少症については、日本年金機構が別に注意点を掲載しており、これらの傷病は申請に当たって特に注意が必要になります。

そこで必ず専門の社労士へ依頼しましょう。自分で書類を集める場合、新規でも更新でも高確率で審査落ちになります。また協力的な医師を探し、申請に通る診断書に仕上げてもらわなければいけません。

申請に当たり、注意点の多い疾患として慢性疲労症候群が知られています。そこで慢性疲労症候群の場合、事前にポイントを理解して障害年金へ申請しましょう。

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