障害年金の制度に障害手当金があります。障害を負うことにより、一時金を得ることができるのです。すべての人が利用できる制度ではないものの、100万円以上を支給されるため、非常に高額なお金となります。

障害者で障害一時金を受け取るためには、条件を満たさなければいけません。初診日に厚生年金に加入している必要があり、時効を迎える前に申請する必要があります。つまり障害手当金を受け取れる人であっても、早めに申請しなければ受け取ることができません。

なお一時金を受け取れる人は身体障害者になります。うつ病や統合失調症、発達障害(ADHDやアスペルガー)、てんかんなどの精神疾患は障害手当金の対象外です。

それでは、どのような障害をもつと一時金を取得できるのでしょうか。障害年金4級に相当する障害手当金の内容を解説していきます。

初診日に厚生年金加入者は障害で一時金が出る

障害年金の受給で重要となる要素の一つに初診日があります。該当の障害を負った後、初めて医療機関を受診した日が初診日になります。障害年金を受け取るためには、医療機関による初診日の確定が必須となります。

このとき、初診日に厚生年金に加入している人は障害手当金の対象になります。初診日に会社員または公務員だった場合、軽い障害であっても一時金としてお金が支給されるのです。

なお、障害年金には1~3級と障害手当金が存在します。初診日に国民年金に加入している人は障害年金1級・2級のみ受け取れます。一方で初診日に厚生年金に加入している人では、1~3級と障害手当金が対象です。

種類障害基礎年金障害厚生年金
障害年金1級
障害年金2級
障害年金3級
障害手当金

会社員や公務員の場合、障害の程度が軽くても障害年金3級や一時金が支給されます。そのため障害者にとって、厚生年金へ加入している人は有利です。

障害手当金(4級)として一時金を得る条件・基準

それでは、初診日に厚生年金に加入している以外に障害手当金を得るにはどのような条件・基準があるのでしょうか。障害年金4級に当たるのが障害手当金であり、以下のうちすべての条件を満たしている人が障害手当金を受給できます。

・保険料の納付要件を満たす

初診日の前々月までについて、「年金納付期間が3分の2以上」という状態であれば障害手当金の請求ができます。ただ会社員や公務員の場合、厚生年金に強制加入であるため、この要件については多くの人が満たしていると思います。

・初診日から5年以内に治った(症状固定した)

障害年金での「治った」というのは、症状が改善したという意味ではなく、「症状固定した」という意味になります。つまり、症状が良くならなければ悪くもならない状態を指します。障害をもつ状態が固定した場合に「治った」と表現します。

・「治った日」から5年以内に申請

障害手当金の申請には時効があります。時効は5年間であるため、対象者は早めに申請しましょう。

・「治った日」に同じ傷病で公的年金や障害補償を受けていない

公的年金には老齢年金、障害年金、遺族年金があります。治った日にこれら公的年金の受給資格のない人が障害手当金を受け取れます。

また、治った日に同じ傷病で労働基準法、労働者災害補償保険法、船員保険法、公務員の災害補償法、公務災害補償法による障害補償を受けていないことも条件です(別傷病での受給であれば、障害手当金に影響しない)。

これらの条件・基準を満たし、傷病が治った日(症状固定した日)に障害年金3級よりも軽い障害状態だった人について、傷病に関する一時金が支給されます。

金額は障害年金3級の2倍を支給される

それでは、障害年金の一時金によってどれくらいの金額が支給されるのでしょうか。障害厚生年金の額は人によって異なりますが、これは障害手当金も同様です。それまでに多くの金額を長期間にわたって保険料として納付していた人ほど支給額も大きくなります。

このとき、最低支給額が存在します。障害手当金の支給額は障害年金3級の2倍(2年分)であり、以下が支給の最低額になります。

  • 119万2600円(59万6300円 × 2年)

年金として定期的にお金を受け取れるわけではないものの、このように高額な一時金が支給されます。

身体障害者で障害手当金が支給される例

それでは、どのようなときに障害手当金の対象になるのでしょうか。これについて目や耳、腕、足など身体障害に関する人で一時金を受給できます。具体的には以下が該当します。

【眼】

  • 良い方の眼の視力が0.6以下
  • 一眼の視力が0.1以下
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残す
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損、または両眼の視野が10度以内
  • 両眼の調節機能および輻輳機能に著しい障害を残す

【聴覚】

  • 片耳について、耳元での大声でないと話を理解できない
  • そしゃく、または言語の機能に障害を残す
  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す

【背骨】

  • 脊柱の機能に障害を残す

【腕・手】

  • 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す
  • 一上肢で2指以上を失っている
  • 一上肢で人差し指を失っている
  • 一上肢の3指以上を利用できない
  • 人差し指に加え、一上肢の2指を利用できない
  • 一上肢の親指が使えない
  • 長管状骨に著しい転位変形を残す

【足】

  • 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残す
  • 一下肢が3cm以上短縮
  • 一下肢の親指、または他の4指以上を失った
  • 一下肢のすべての指が使えない
  • 長管状骨に著しい転位変形を残す

これらに当てはまっている場合、障害年金として定期的にお金を受給できなくても、一時金としての受け取りが可能です。

精神疾患(統合失調症やうつ病など)やがんはもらえない

それでは身体障害ではなく、精神障害者などその他の疾患は障害手当金の受給ができるのでしょうか。これについて、精神疾患は一時金の対象外になります。

うつ病や双極性障害、統合失調症、知的障害、発達障害(ADHD、アスペルガー症候群、自閉症)、てんかんなど、精神疾患は障害手当金を受け取ることができません(脳損傷・病気による精神障害を除く)。

それに加えて、がん(悪性新生物による障害)や内臓疾患も同様に障害手当金の支給対象外とされます。そのため、以下の病気によって障害者になったとしても障害手当金の対象外です。

  • がん
  • 呼吸器疾患
  • 心疾患
  • 腎疾患
  • 肝疾患
  • 代謝性疾患(糖尿病)
  • 高血圧による障害
  • 血液・造血器の障害
  • 難病

障害年金4級に相当する障害手当金を得るためには、あくまでも眼や聴覚(耳、平衡機能、そしゃくなど)、肢体(手や足)に関する障害でなければいけません。

一時金を受給後、悪化したら障害年金を請求する

なお障害年金では、症状が悪化したり他の障害を負ったりした場合、再申請によって、より重い等級に認定されるのは普通です。例えば、症状悪化によって障害年金3級が2級へと変更になるケースはよくあります。

これは障害手当金も同様です。過去に障害手当金(障害年金4級に相当)を受け取っていた人について、症状悪化を理由に申請を行い、1~3級に認められるのは普通です。

一般的な障害年金とは異なり、障害手当金は一度切りなので更新作業がありません。そのため、症状が悪化したら自ら申し込む必要があります。

なお、このとき状況によって以前に受け取った障害手当金の取り扱い方が異なります。

・以前と同じ傷病が悪化した場合

前と同じ傷病が悪化して障害年金3級以上になった場合、以前に受け取った障害手当金の全額返金を求められます(分割返納は可能)。ただ障害年金であれば長期にわたってお金を受け取れるため、返金が必要であっても、症状が悪化したのであれば障害年金1~3級を取得するほうがいいです。

・別の障害(後発障害)を併発した

他の障害を併発した場合、通常は併合認定(2つ以上の障害を考慮して認定する方法)を行うことで、有利な等級を得られるようにします。この場合、以前に受け取った障害手当金を返納する必要はありません。

傷病手当金と障害手当金は併給できず、支給調整される

なお身体に関する障害について、初診日に厚生年金へ加入していた人に支給されるお金が障害手当金です。そのため、障害手当金の請求をする人は傷病手当金にも申請するケースがよくあります。

病気やケガによって会社を休んだものの、会社から十分な報酬を受けられない場合、傷病手当金を受け取ることができます。

ただ、傷病手当金と障害年金は併給できません。また障害手当金は障害年金の一種であるため、当然ながら一時金として障害手当金を受け取ると、その分だけ傷病手当金が調整されます。

具体的には、障害手当金を受け取る場合、傷病手当金の支給が一時的にストップします。その後、「傷病手当の累計支給額」が「障害手当金の支給額」を超えたら、傷病手当金が再開します。つまり傷病手当金を受け取っている場合、傷病手当金と障害手当金を併給しようとしても、一方が停止になるので意味ありません。

障害手当金をもらい、生活費の足しにする

障害年金の4級に相当し、一時金ではあっても高額なお金が支給される制度が障害手当金です。目や耳、肢体と身体の外部に関わる機能障害によって障害手当金を得ることができます。うつ病や統合失調症、てんかん、発達障害(ADHD、アスペルガー症候群)など精神疾患は障害手当金の対象外です。

障害手当金を受け取るためには、初診日に会社員または公務員である必要があります。厚生年金に加入しており、保険料の納付要件や「治った日」から5年以内の請求など、基準・要件を満たしていれば請求できます。

また障害手当金を請求したとしても、その後に症状が悪化すれば障害年金1~3級が認められます。症状が悪化した場合、障害手当金のような一度だけの請求ではないため、障害年金13級の要件を満たすのであれば積極的に利用するといいです。

初診日に厚生年金の加入者のみ利用でき、精神障害者は対象外であるため、障害手当金の対象者は少ないです。ただ会社員で障害を負ってしまい、障害手当金の基準に該当する場合、積極的に障害年金の一時金へ申し込みましょう。

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