障害者の場合、離職・退職によって生活困窮者に陥りやすいです。その場合、住宅確保給付金を利用することによって3か月ほど家賃補助をしてもらうことができます。

住民税の非課税世帯を含めて、低所得者で預貯金が少ないのであれば住宅確保給付金を利用可能です。退職した人で利用できるため、すべての障害者が対象ではないものの、利用できる場合は住宅確保給付金を活用しましょう。

それでは、どのようにして障害者は住宅確保給付金を利用すればいいのでしょうか。家賃に対する補助金を得る方法を解説していきます。

低所得者で得られる3か月の家賃給付金

障害者で離職・退職してしまうのは普通です。または、急に身体障害者や精神障害者になって退職となってしまう人もいます。

こうした人で低所得者なのであれば、住宅確保給付金によって、家賃に対するお金を得ることができます。3か月の家賃給付金であり、延長2回によって最大9か月の補助金を得られます。

・障害者で急に収入が低くなるのは普通

障害者の場合、十分に働くのが難しいです。また障害者は就職困難者に該当し、障害者雇用で就職先を探すにしても、健常者に比べて働き先を見つけるのは難しくなります。そこで、退職をきっかけに生活困窮者になったのであれば給付金をうまく活用するといいです。

比較的、軽度の障害者が対象

それでは預貯金のない低所得者であれば住宅確保給付金を利用できるかというと、そういうわけではありません。住宅確保給付金を利用するためには、ハローワークなどで求職活動をしている必要があります。

障害者雇用を含め、一般企業で働ける障害者は比較的軽度の人に限定されます。ある程度、症状が重い場合は就労継続支援A型・B型の対象になり、障害者雇用ではないからです。

なお障害者の場合、就労移行支援を活用して一般企業への就職を目指す人は多いです。ただいずれにしても、ハローワークでの就職相談や就労移行支援の利用を含めて、求職活動をしていることが給付金を受け取る条件です。

住宅確保給付金の対象者

それでは、低所得者向けの住宅確保給付金の対象者はどのようになっているのでしょうか。以下すべての条件を満たす場合、住宅確保給付金の対象になります。

  • 離職・廃業後2年以内、または離職と同程度まで収入減
  • 直近の月の世帯収入合計額が「住民税非課税世帯の基準額+家賃」の合計額以下
  • 世帯の貯金額が自治体の定める額以下
  • ハローワークなどで求職活動をしている

要は十分に働けていない退職間もない低所得者であり、預貯金が少なく、さらには求職活動をしている人で住宅確保給付金を利用できます。

・最大2回の延長(合計9か月)が可能

なお住宅確保給付金について、最大2回まで延長できます。引き続き低収入であり、さらには求職活動をしている場合、住宅確保給付金の延長が認められます。

支給上限額はいくらなのか

それでは、住宅確保給付金によってどれだけのお金が支払われるのでしょうか。給付金のなかに敷金や共益費、駐車場代は含まれません。あくまでも、家賃部分のみが補助金の対象です。

また、上限なく家賃補助されるわけではありません。住宅確保給付金には、支払われる上限金額があります。都市によって上限金額は異なりますが、例えば東京23区では以下のようになります。

世帯の人数1人2人3人
支給上限額(月額)53,700円64,000円69,800円

家賃に対する給付金であるため、住んでいる都市や世帯人数によって支払われる金額は大きく異なります。

生活困窮者自立相談支援機関で申請を行う

そこで生活困窮者なのであれば、住宅確保給付金を積極的に活用しましょう。住宅確保給付金は生活困窮者自立相談支援機関にて申請をします。

このとき、どこに生活困窮者自立相談支援機関があるのかわからない人が大半です。そこで、「生活困窮者自立相談支援機関 〇〇(都市名)」と検索して調べるといいです。

あなたが住んでいる近くの生活困窮者自立相談支援機関へ出向くことで、申請手続きをすることができます。このとき、以下の書類の提出が必要です。

  • 本人確認書類:運転免許証やマイナンバーカードなど
  • 申請者と同居親族の以前の給与明細
  • 本人と同居親族の口座残高がわかる写し
  • 離職票や離職証明書、廃業届など:2年以内の退職・廃業がわかる書類

こうした書類を用意することで、ようやく家賃に対する給付金・補助金を得られるようになります。

給付金を利用しつつ、障害者グループホームも検討する

なお低所得の障害者で一般企業へ就職できれば問題ありません。ただ障害者は就職困難者であるため、たとえ求職活動をしてもすぐに職場を見つけられない可能性があります。

失業したのであれば、失業手当や住宅確保給付金によって、低所得者であっても何とか生活できます。ただ給付金はどこかの段階で打ち切りになるため、ずっと利用し続けることはできません。

そこで障害者なのであれば、長期間にわたって格安で利用できる住宅システムを利用するのは優れます。例えば障害者グループホーム(共同生活援助)であれば、サービス料無料や家賃補助により、低所得者はほとんど支払いなしに格安で利用できます。障害者がシェアハウス形式で共同生活する場所が障害者グループホームです。

企業就職する場合、ある程度の収入があるため、障害者グループホームを利用するときの家賃補助はありません。そのため低所得のときに比べると利用費用は高くなります。

ただそれでも、一般の賃貸マンション・アパートよりも格安にて利用できる事実は同じであり、介護スタッフによるサポートを受けながら障害者施設にて住むことができます。

特に「身体障害や精神疾患などによってすぐに就職することは考えていないものの、給付金の制度を利用することで生活できるようにしたい」と考えている場合、給付金が切れる前に対策をしておく必要があります。そこで、給付金を受け取っている間に次の住む場所も考えましょう。

住宅確保給付金による家賃補助を利用する

職を失い、さらには預貯金がない場合、賃貸住宅に住むことができません。そのため貯金のない低所得者について、家賃に対する給付金が支払われます。

ただ住宅確保給付金は求職活動をしていることが条件になります。そのため重度の障害者は適さず、一般企業への就職が可能な比較的軽度の障害者で利用できます。なお基本は3か月ですが、延長によって9か月まで給付金・補助金を得ることもできます。

ただ支給上限額があるため、どのような賃貸物件であっても満額の補助があるわけではありません。また給付金には期限があるため、それまでに新たな就職先を見つけられない場合、障害者グループホームの利用も検討しましょう。なお、障害者グループホームから就職先の企業へ出勤する障害者も多いです。

障害者であっても住む場所を確保しなければいけません。そこでお金の問題を解決するため、住宅確保給付金をうまく活用するといいです。

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