就労継続支援A型・B型の目的や違い:どんな人が利用する?
障害者が働く場所に作業所があり、就労継続支援A型(就労A)や就労継続支援B型(就労B)が知られています。こうした障害者向けの施設であれば、たとえ一般企業での就職やアルバイトでの勤務が難しかったとしても、問題なく働けます。
障害特性に配慮した作業所にて短時間労働が可能であり、軽度でも重度でも障害の程度に関係なく就労継続支援A型や就労継続支援B型を利用できます。
それでは、これらの作業所の対象者はどうなっているのでしょうか。就労Aと就労Bの違いは何でしょうか。障害者が作業所を利用するときの考え方を解説していきます。
障害者の訓練を目的とする作業所
多くの場合、障害者は昼に働くことになります。高齢でないのであれば、健常者と同様に出かけるのです。ただ一般企業で働くのは現実的ではないため、障害者が働く場所として作業所を利用します。
就労Aや就労Bなどの作業所で働く場合、工賃が出ます。こうして、通所することで給料を得るのです。作業所によって仕事内容や工賃は異なり、例えば以下のようになります。
- 工場での軽作業(袋詰め、ピッキング、パッキング)
- パソコン作業:データ入力など
- お菓子・パン作り
- ビル清掃
- カフェ・レストラン業務
- 農作業
- 部品加工
ただ工賃を得られるとはいっても、主な目的は障害者のトレーニングです。仕事を通して障害者は訓練を行い、社会で生きていくための考え方を学ぶのです。
短い勤務時間で働けるメリット
このとき一般企業であれば、正社員は当然であり、アルバイトであっても仕事を頑張る必要があります。また、ある程度の成果も求められます。勤務する日や時間についても、それなりに多くなります。
それに対して、就労継続支援A型や就労継続支援B型の勤務時間は短いです。作業所によって勤務時間は異なりますが、1日2~6時間ほどになります。また勤務時間を調節でき、週に何日の勤務をしたいのか事業所側へ申し込めば受け入れてくれます。
障害者の場合、長時間労働によって体調が悪化してしまうリスクがあります。また一般企業とは異なり、作業所であれば「障害者の特性が理解された状態で働く」ことなります。
大きな違いは雇用契約の有無
このとき、就労Aと就労Bの違いは何でしょうか。一番の違いは雇用契約があるかどうかです。就労継続支援A型は雇用契約ありで働きます。一方、就労継続支援B型は雇用契約なしで働くことになります。よりわかりやすくいうと、以下のように考えましょう。
- 就労継続支援A型:軽度の人が利用
- 就労継続支援B型:中度から重度の人が利用
つまり、障害の重症度によって利用するべき作業所が違ってきます。
障害が軽度なら就労継続支援A型
前述の通り、雇用契約ありで働くのが就労継続支援A型です。短時間労働になるとはいっても、雇用契約を結ぶことになるため、雇用契約に決められたとおりに働かなければいけません。雇用契約があるため、アルバイトと同様に無断で仕事を何度も休むとクビになります。
慈善に決められた内容にて通所する必要があるため、知的障害者や精神障害者の中でも比較的軽度な人が対象者になります。また、身体障害者も就労継続支援A型を利用して問題ありません。
雇用契約ありの場合、最低賃金が守られます。つまり、事前に決められた時給によってある程度の収入を得られるのが就労Aです。
実際のところ、就労Aの内容は一般企業でのアルバイトと同じように働くケースが多いです。ただ障害者向けの施設であるため、軽度ではあっても働くときに障害に対する配慮がされているというわけです。
重度の人が就労継続支援B型の対象者
それに対して、就労継続支援B型では雇用契約なしで働くことになります。雇用契約がないため、急な体調不良によって通所できなくなっても問題ありません。また働く時間も柔軟であり、「午前だけ利用」「午後から通所」なども可能です。必ずしも朝から夕方まで働く必要はありません。このとき、週1回の通所から開始しても問題ありません。
そのため障害者が働くとき、柔軟に仕事へ対応できます。たとえ中等度や重度の障害者であっても仕事をするのは普通であり、就労継続支援B型によって労働可能です。
ただ就労Bでは雇用契約がない関係上、時給200~300円など非常に低い工賃となっています。
収益を得るという意味では、就労継続支援B型は工賃が低すぎます。行き帰りの交通費を考慮すると、ほとんど手元にお金が残らないのは普通です。そのため、就労Bは仕事をしてお金を得る場所というよりも、やはり「障害者が訓練する場所」と考えるほうがいいです。
利用に必要な料金と実際の負担額
なお作業所は仕事を行う場所ではあるものの、利用料金が発生します。障害福祉サービスというのは、すべてのケースでサービス料が関与します。
ただ就労Aや就労Bを利用する障害者については、ほとんどのケースで無料になります。これは、住民税の非課税世帯や生活保護では、障害福祉サービスの利用料金が以下のように無料になるからです。
状態 | 負担上限額 |
生活保護 | 0円 |
住民税の非課税世帯 | 0円 |
世帯年収670万円以下 | 9,300円 |
世帯年収670万円超 | 37,200円 |
就労Aや就労Bでは、賃金が低いので通常は住民税の非課税世帯(または生活保護)として過ごすことになります。家族と同居している場合は非課税世帯でない可能性が高いものの、そうでない場合はほぼ確実に障害福祉サービスの利用料金は0円になります。
参考までに、就労Bで得られるお金は月2~2.5万円ほどです。通所日数が少ない場合、より工賃は少なくなります。そのためサービス料の発生があると、往復の交通費を考えるとすぐに赤字になってしまうのは理解できます。一方でサービス料が無料であれば、就労継続支援B型であっても障害者が利用できるお小遣いを増やすことができます。
区分認定なしや障害者手帳なしで利用可能
このとき、障害福祉サービスの利用ではすべてのケースで受給者証が必要になります。役所で「就労Aまたは就労Bを利用したい」と申請することで障害福祉サービス受給者証を入手するのです。
なお障害福祉サービスによっては、事前に障害支援区分が必要になります。区分は障害の重症度を表し、障害支援区分の取得には時間がかかります。ただ就労継続支援A型・B型は認定区分なしであっても利用できるため、いま区分がなかったとしても問題ありません。
・障害者手帳なしで利用できる
また就労継続支援A型・B型は障害福祉サービスであるため、障害者手帳とは関係ありません。健常者は利用できないものの、たとえ障害者手帳がない場合であっても、医師の診断書(意見書)によって障害を証明できる場合は作業所を利用できます。
ただ、基本的にすべての障害者は障害者手帳を保有します。そのため作業所を利用するにあたり、いまは障害者手帳がなかったとしても、将来は必ず入手するといいです。
就労A・就労Bの対象者や要件を理解する
障害者が働くことを考えるとき、就労継続支援A型や就労継続支援B型の利用が第一選択肢になります。障害を理解していくれている作業所にて短時間だけ仕事を行い、訓練をするのです。
このとき、雇用契約ありで働くのが就労Aです。雇用契約に沿って決まった日数・時間を働く必要はあるものの、最低賃金は守られます。一方で雇用契約なしで働き、いつ欠勤しても問題ないのが就労継続支援B型です。その代わり、就労Bでは最低賃金が守られません。
なお通常、就労継続支援A型・B型ではサービス料が必要になるものの、作業所を利用しなければいけない障害者のほとんどは住民税の非課税世帯または生活保護です。そのため利用料金はゼロです。また認定区分なしで利用でき、医師の証明があれば障害者手帳なしでも問題ありません。
どんな人が利用するかというと、一般的業で働けない人が就労継続支援A型・B型の利用者になります。そこで作業所の目的や対象者、利用の要件を理解して、作業所にて働くようにしましょう。
障害者グループホームは一般的に「空きが少ない」といわれています。ただ、それは「担当者が知っている範囲で空きがない」というだけであり、実際には多くの空きがあります。近隣の自治体まで含めれば、すぐに入居可能な障害者グループホームはいくつも存在します。
ただ障害者グループホームによって居住に関するルールは大きく異なり、利用者(障害者)にとって最適な施設を選ばなければいけません。
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