
不動産・土地で相続人に障害者がいる場合の取り扱いと注意点
不動産・土地の相続をするとき、事前の準備が必須です。特に相続人に知的障害者や精神障害者がいる場合、たとえ親族間の仲が良かったとしても、事前の対策がないと結果的に不動産が無意味なものとなる可能性が高いです。 例えば、建物・土地などの不動産は共有名義を必ず避けるべきであり、遺言がなければ共有名義化を防ぐのが難しいです。また不動産を相続させるにしても、家族信託を利用したり、事前の処分を考えたりしなければいけません。 軽度の障害で判断能力がある場合、大きな問題は起こりません。ただ判断能力が乏しい場合、不動産の相続では不都合な事態に陥りやすいです。 それでは、障害者が相続人として存在するとき、建物・土地…

障害者の預金口座は名義預金で相続時に高額課税のリスクがある
相続人の中に障害者がいる場合、親としては障害のある子供が困らないようにするため、子供の預金口座へお金を移すことを考えがちです。 ただ、絶対にこうした行為をしてはいけません。相続のとき、名義預金と認定されて高額な相続税を課せられるからです。特に子供に認知能力がない場合、預金口座は凍結されるにも関わらず、相続税のみ課せられて最悪な結果となります。 そのため障害のある子供にお金を残すにしても、正しい方法を理解しなければいけません。良かれと思って子供の口座にお金を移しても、結果としてより悪い事態を招いてしまうのです。 それでは、親が死亡したときに高額な課税をされてしまう名義預金の状態を避けるにはどうす…

障害者の生命保険信託で親亡き後問題を解決する
相続が発生するとき、障害者が相続人の場合は複数の問題が発生します。最も大きいのが親亡き後問題であり、残された障害のある子供や孫が一人で生活できるようにならなければいけません。 住む場所については、障害者グループホームなどの施設を利用すれば大きな問題は起こりません。ただお金については、きちんと残さなければ心配という人が多いです。 知的障害者や精神障害者が相続人になるとき、有効な方法に生命保険信託があります。生命保険と家族信託を組み合わせたサービスが生命保険信託です。これにより、障害者が分割でお金を受け取って利用できるようになります。 それでは、障害者の相続で有効な生命保険信託とはどのような制度な…

障害者の相続で遺言は必須:遺言信託や兄弟の遺産分割・遺留分の問題
障害者の子供がいる場合、重要になるのが親亡き後問題です。このとき必須になるのが遺言書の作成です。 遺言が残っていない場合、相続が発生することにより、残された障害者には無駄な費用が発生することになります。わりと費用は高額であるため、本来であればお金の心配が不要だったにも関わらず、うまく暮らせないという事態に陥るケースは多いです。 また遺言があれば、あなたの思った通りに資産を分けることができます。他には家族信託(遺言信託)を利用することにより、残された親族は相続財産を利用して障害者の面倒をグループホームなどへ依頼することも可能です。 それでは障害者の親亡き後問題に対応するため、どのように相続で有効…

障害者へ生前贈与する特定贈与信託で、非課税で現金を渡す
子供が障害をもつケースがあります。そうした親の場合、通常よりも頑張って子供を育てなければいけませんが、親であるあなたが死亡した後に子供はどうなるでしょうか。 この心配事について、非常に優れた制度の一つに特定贈与信託という手法があります。これは、障害のある子供へ生前贈与する場合、6,000万円(または3,000万円)までが非課税になり、無税にて現金を渡せる制度になります。 また重要なのは、「徐々に現金が渡される」ことです。これにより、不正が起こりにくくなっています。 それでは、この制度の活用にて障害者へ生前贈与するとき、どのようなポイントに気を付ければいいのでしょうか。優れた制度ではあっても、何…

障害者の相続対策で重要な障害者控除の節税・優遇措置
相続のとき非常に重要となるのポイントの一つが相続税です。日本では相続税が非常に高額であるため、財産の多い人だと子供に十分な財産を残すことができません。特に障害をもつ子供がいると事態は深刻です。子供の障害の程度が重いほど、一人では生きていけません。 そうしたとき、相続税には障害者控除があります。非常に高額な控除が可能であり、重度の障害者でなかったとしても優遇措置があります。 ただ子供が障害者の場合、障害者控除だけでなくその他の節税対策についても考えなければいけません。これには生前贈与を利用したり、家族信託を活用したりとさまざまな方法があります。 いずれにしても生前対策を検討しない場合、親亡き後問…

障害者の子供は家族信託が必須!福祉型信託で親亡き後問題を解決
知的障害者や精神障害者によって判断能力の乏しい子供をもつ場合、親は相続後のことについて真剣に考えなければいけません。同じように障害者であっても、特定部位の体が不自由なだけであれば一人でも問題なく生きていくことができます。ただ、障害の度合いが大きいと親亡き後は生きていけません。 親が生きている間は問題ないです。ただ、例えばダウン症などで重度の知的障害の場合、親が亡くなった後は残された子供の生活も破綻するのが通常です。 そこで、いますぐ行うべきが家族信託です。成年後見人という制度もありますが、家族信託を実施することでより効果的に財産を残せるようになります。 そこで家族信託を活用して、親が死亡した後…