障害者や難病患者は障害者グループホームへ入居し、格安にて生活することができます。ただすべての人が入居できるわけではなく、入居条件を満たさなければいけません。

当然、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者でなければグループホームの入所条件を満たせません。これに加えて障害区分の指定を受けていたり、年齢の要件を満たしていたりする必要があります。

ただ障害者であったとしても、場合によっては断られることがあります。そのため、拒否になる条件も学ばなければいけません。

それでは、障害者グループホームの利用者はどんな人なのでしょうか。グループホームの入所条件や断られる理由を解説していきます。

障害者グループホームはどんな人が利用対象なのか

まず、どんな人が障害者グループホームの利用対象になるのか学びましょう。具体的には、以下のポイントがあります。

  • 知的障害者・精神障害者・身体障害者・難病患者のうちどれか
  • 障害者手帳があり、障害区分がある
  • 年齢が18歳以上(身体障害者は65歳未満、または障害福祉サービスの利用歴あり)
  • 住民票の場所は関係ない

それぞれについて確認しましょう。

障害者手帳があり、障害区分があると対象者

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者について、障害者であることを証明できる必要があります。そこで重要になるのが障害者手帳です。医師の診断があり、さらには障害者であれば、以下のような障害者手帳をもっているはずです。

障害者手帳に加えて、障害区分が割り当てられると障害者グループホームを利用できます。区分6など、重度の障害者であっても問題なく、グループホームの利用ではこうした認定を受けていることが重要です。

障害者グループホームは国からのお金で成り立っており、障害区分のある人が利用者でなければグループホームは国から報酬を受け取ることができません。これが、障害者で障害区分を受けている人のみグループホームを利用できる理由です。

18歳以上(身体障害者は65歳未満)の人が入所条件となる

障害者グループホームを利用するとき、年齢も重要になります。障害者グループホームは原則、18歳以上が利用対象だからです。

障害者総合支援法は18歳以上が対象です。また、身体障害者の場合は65歳未満の人で新規入居できます(知的障害者や精神障害者は65歳以上であっても新規入居可能)。

ただ場合によっては、個別の判断によって18歳未満であっても障害者グループホームを利用できるケースがあります。また以前より障害者グループホームやその他の障害福祉サービスを利用している場合、身体障害者で65歳を過ぎても、新たにグループホームに住むことは可能です。

原則は18歳以上(身体障害者の場合は65歳未満、または障害福祉サービスの利用歴あり)の障害者で利用できるものの、例外もあります。ただいずれにしても、こうした年齢が利用条件です。

住民票の場所は関係なく、どの居住地でも入居可能

人によっては、入所条件として「住民票の場所」を気にする人がいるかもしれません。ただ障害者グループホームの場合、住民票は入所条件に関係ありません。

認知症グループホームについては、同じ住民票のある市区町村の施設が利用対象です。一方で障害者グループホームの場合、いま住んでいる場所や住民票のある地域とはまったく関係ない場所のグループホームであっても入居できます。例えば、北海道に住んでいる人が沖縄の障害者グループホームを利用できます。

なお住民票を変更する場合、役所の戸籍課などで手続きをすることになります。こうした手続きを行い、住民票の場所をグループホームにすれば、公的にも障害者グループホームが新たな家になります。

認知症グループホームと障害者グループホームは別物であり、障害者グループホームで住民票の場所は入居条件に関係ないと理解しましょう。

医療的ケアが必要だと断られるケースがある

それでは障害者として認定されており、年齢の要件もクリアしていれば、どのような障害者であってもグループホームを利用できるのでしょうか。

グループホームによっては、障害者であっても入居を断られることがあります。よくあるケースとしては、医療的ケアが必要な人が該当します。以下のように、常時医療が必要な人は断られることがあるのです。

障害者グループホームには、常に介護職員がいます。ただ、看護師が常駐しているとは限りません。看護師が勤務している場合、重症心身障害者や常に医療が必要な人にも対応できるものの、そうでない場合は受け入れができないのです。

なお障害者グループホームの中には、少ないながらも常時医療が必要な人に対応しているケースもあります。そのため医療が必要な人については、重症心身障害者を含めて受け入れ可能な施設を選ばなければいけません。

暴力・暴言などの迷惑行為や支払いができない場合は拒否されやすい

医療的ケアが必要なケースについては、グループホーム側の支援体制が整っているかどうかであるため、拒否されてもある程度は仕方ありません。しかし、場合によっては障害者側の問題で断られることもあります。

初めてグループホームを利用する場合であれば問題ありませんが、特に他のグループホームを利用していて強制退去になった場合、受け入れ拒否となるケースがあります。

グループホームで退去勧告を受ける理由としては、暴力・暴言などの迷惑行為や家賃の支払滞納があります。グループホームはほかの利用者と共同生活を送る場所であるため、ほかの人やスタッフに暴力があると、円滑な共同生活を送ることはできません。

実際のところ、障害者グループホームで利用者が暴れることはあります。知的障害・精神障害をもっている場合、感情を抑えることができなくなるのです。以下は暴れた後の様子です。

障害者グループホームによって判断は異なりますが、こうした事件を理由に強制退去させることは実際にあります。また家賃滞納についても、3か月以上続くと強制退去の対象になります。

こうした理由で退去となった障害者については、ほかのグループホームでも同様の事件を起こす可能性があります。そのため、新たなグループホームを探すにしても入居を断られることがあるのです。

面談時にウソをついても、以前に住んでいたグループホームへ問い合わせれば、なぜ退去になったのか理由が容易にわかります。そのため迷惑行為や滞納があると、入所条件を満たしていても拒否されることがあるのです。

グループホーム独自のルールに抵触すると拒否の対象になる

ただ場合によっては、グループホームが独自に定めているルールによって入居拒否になることもあります。入居できるかどうかはグループホーム側の判断になるため、これについては一概にいえません。

例えば、完全に火気厳禁としている障害者グループホームの場合、タバコを吸う人は断られることがよくあります。

どのグループホームも室内では禁煙にしているケースが多く、これは部屋の中に火災報知器が存在し、タバコの煙によって火災報知器が作動するからです。そのため、部屋の中でタバコを吸うと一発で強制退去になることもあります。

ただ部屋の中だけでなく、庭を含めた敷地全体で火気厳禁(タバコ禁止)にしているグループホームも存在するというわけです。

これらは一つの例ですが、障害者グループホーム独自のルールによって断られることもあるため、これについては「縁がなかった」と考えて諦めるしかありません。

障害者施設の入居条件を把握する

障害者グループホームに入るには、入所条件を満たさなければいけません。当然、障害者であること証明するため、障害者手帳が必要です。そのため知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であり、障害区分の指定を得ている場合は利用条件を満たしていることになります。

なお、ほかにも年齢の要件があります。原則18歳以上(身体障害者の場合は65歳未満、または障害福祉サービスの利用歴あり)の人が利用できます。ただ例外もあるため、これについては個別に判断となります。

ただ、入居条件を満たしていても断られることがあります。日常的な医療ケアが必要だったり、迷惑行為や滞納によって以前のグループホームを強制退去になったりしていると拒否されるケースがあります。

障害者がグループホーム利用の対象者であるものの、実際に入居できるかどうかはグループホームごとの状況によって異なります。いずれにしても、こうした入所条件や拒否理由を把握したうえで入居先の障害者グループホームを探しましょう。

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