障害者の中には、多くのことを自ら行える軽度の人がいます。こうした障害者は障害支援区分が区分1または区分2であり、見た目や行動は健常者と特に変わりません。

ただ障害者である以上、健常者に比べると、どうしても労働が困難になりやすく、収入も低くなりがちです。そうしたとき、軽度であっても障害者グループホーム(共同生活援助)を利用して、格安にて住居を確保することができます。

それでは、軽度の障害者はどのように考えて障害者グループホームを利用すればいいのでしょうか。区分1や区分2で障害者グループホームを活用し、格安にて住むときの考え方を解説していきます。

軽度であっても区分1以上で利用可能

すべての障害者でグループホームを利用できます。これは、区分1以上が障害者グループホームの利用条件になっているからです。

区分なしでも障害者グループホームを利用できるものの、区分なしでは自己負担額が非常に高くなります。そのため区分なしでの利用は現実的ではありません。

ただ区分さえあれば、たとえ区分1であっても格安にて障害者グループホームへ入居できます。障害福祉サービスでは、障害者グループホームを含めてサービス料は1割負担になります。また、サービス料は住民税の非課税世帯や生活保護では無料になります。

障害者グループホームを格安で利用できるかどうかというのは、区分があるかどうかが重要になります。そのため区分1や区分2と軽度であってもいいので、障害支援区分を得ることが重要です。

障害者はほぼ確実に区分1以上になる

また障害者手帳を保有しているなど、障害者であればほぼ確実に区分1以上となります。厚生労働省による資料では、障害支援区分の判定は以下のようになっています。

区分認定割合
非該当0.0%
区分12.0%
区分220.2%
区分321.6%
区分418.7%
区分514.8%
区分622.7%

※障害支援区分の審査判定実績

このように、非該当の人はほとんどいません。軽度の障害者の場合、区分1または区分2に振り分けられます。公共交通機関を利用できたり、休日に運動のために出かけたりできる人であっても、障害者であれば区分1以上になると考えましょう。

見た目に異常がなくても理解してもらえる

なお軽度の障害者では、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者を含めて周囲の理解が乏しくなりがちです。見た目は普通であり、休日に余暇を楽しむこともできるため、健常者と変わらないように思えるからです。

ただ、そうした軽度の障害者であっても、障害者グループホーム(共同生活援助)であれば問題なく障害について理解してくれます。障害者グループホームというのは、障害者ばかりが利用する施設であり、介護スタッフは軽度の障害者の扱いに慣れています。

例えば精神障害者について、過去は重度であっても、障害者グループホームで過ごしているうちに症状が回復して、ほとんど健常者と同じ状態になる人はたくさんいます。こうした人は企業就職を含めて社会復帰を目指しますが、介護スタッフはそうした軽度の障害者に慣れているというわけです。

そのため軽度であっても障害者グループホームを利用するのは問題ありません。障害者グループホームには、軽度の障害者を含めてたくさんの人が利用しているからです。

いま収入がないのは問題ない

なお軽度であっても知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者である以上、一般企業での就職が難しく、住民税の非課税世帯や生活保護など低所得である人は多いです。このとき、低所得の人が障害者グループホームを利用するのは問題ありません。

前述の通り、低所得者は障害者グループホームのサービス料が無料です。また住民税の非課税世帯や生活保護の場合、国や自治体からの家賃補助があります。

そのため障害年金や生活保護費、その他の補助金・給付金を利用することによって、たとえ収入のない軽度障害者であっても問題なく障害者グループホームへ入居し、安心して過ごすことができます。

「親との関係が悪い」「誰も頼る人がいない」などの場合、低収入であるものの一人で生きなければいけません。そうしたとき、障害者グループホームは第一選択肢になります。

就労を含め、支援を受けながら社会になじむ

なお軽度の障害者であれば知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者を含めて働くのが一般的です。一般企業でのフルタイム勤務は難しくても、その他の方法によって労働を含めた社会生活を送るのです。

障害者グループホームに入居する場合、日中活動をするのが普通です。軽度の障害者である場合、就労によって日中活動をするのです。このとき、軽度の障害者では以下の活動が一般的です。

  • 就労継続支援A型
  • 一般就労(アルバイトを含む)

「企業就職とほぼ同じ仕事内容になるものの、雇用契約を結んで一日に4~6時間など短時間の仕事をする」のが就労継続支援A型です。障害者向けの就労サービスであるため、残業や夜勤などは基本的にありません。

また障害者雇用による一般就労を選択してもいいです。このときフルタイム勤務が難しい場合、アルバイトや契約社員などの雇用形態によって働きます。

障害者グループホームに入居後、落ち着いてからでもいいため、これらの就労を行います。そうして、支援を受けながら社会に馴染んでいくといいです。障害者であっても社会との関わりをもつことは重要であり、障害者が働くのは大きな意味があります。

軽度の障害者で共同生活援助を利用する

知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で障害が軽度な場合、ほとんどの日常作業を自ら行うことができます。そのため、見た目では障害者と判断されないことがよくあります。

ただ障害者であるため、十分に働けず収入が少ないなど問題を抱えている人は多いです。そうしたとき、障害者グループホームを利用して介護スタッフによる支援を受け、さらには格安にて住居を確保しましょう。

また障害者グループホームでは昼間に日中活動をするのが一般的です。障害者向けの就労サービスは複数あるため、就労継続支援A型や障害者雇用での一般就労を含めて検討しましょう。

区分1や区分2など、軽度であっても障害者グループホームを利用できます。たとえ軽度でも利用をためらう必要はないため、必要であれば障害者グループホームへ入居するといいです。

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