脳血管障害を生じることで身体障害者になってしまうのは普通です。脳梗塞や脳卒中(脳出血)、くも膜下出血などによって肢体の麻痺や言語障害を生じるようになるのです。

こうした身体障害者は労働が困難になります。そのため低所得者になりやすいですが、生活保護や障害者施設を利用することで問題なく生活できるようになります。特に40代や50代など、65歳未満では格安にて住める仕組みが備わっています。

それでは脳血管障害によって身体障害者になってしまった場合、どのように生活保護や施設を活用すればいいのでしょうか。高次脳機能障害での生活保護や施設の利用法を解説していきます。

脳血管障害で生活保護を申請できる

脳梗塞や脳卒中(脳出血)、くも膜下出血によって後遺症が残り、日々の生活が困難になってしまう人がいます。この場合、労働は困難なので低所得者になってしまいます。

こうした低所得者について、生活保護を申請できます。なお生活保護では資産を保有していない必要があり、以下の資産を利用できません。

  • 預貯金
  • 不動産:家、土地、田畑
  • 自動車
  • 貴金属
  • 高級ブランド品
  • 貯蓄性のある生命保険
  • 株・債券

そこで、これらがある場合は事前に処分する必要があります。

配偶者や同居人に資産・収入があると対象外

また一人暮らしであれば関係ないですが、脳血管障害を生じた人の中には同居人を有する場合があります。

健常者が脳梗塞や脳卒中(脳出血)、くも膜下出血を突然起こすことによって障害者になります。そのため、こうした人は結婚や事実婚によって配偶者・同居人と一緒に住んでいることがよくあるのです。

この場合、配偶者・同居人に資産や収入があると生活保護の対象外になります。生活保護は世帯単位でみられるからです。たとえ脳血管障害による後遺症で働けなくても、一方(配偶者・同居人など)が働いて収入があるなら要保護世帯とはなりません。これは、「専業主婦(無収入の人)のいる家庭であっても、一方に収入があれば無収入の主婦は生活保護の対象になれない」のと同じです。

生活保護というのは、「世帯全体の収入が最低生活費を下回っているかどうか」で判断されます。そのため、一緒に住んでいる人すべてを含めて低所得者かどうかを判断しましょう。

障害者は生活保護で障害者加算を得られる

なお脳梗塞や脳卒中(脳出血)、くも膜下出血によって障害者となってしまった場合、障害年金の対象になる人は多いです。この場合、障害年金が支給される分だけ生活保護費が減額されます。

それでは、生活保護では障害年金の受給が意味ないのかというと、そうではありません。障害年金の対象者では、生活保護を受給するときに障害者加算を受け取れます。つまり、通常の生活保護費に加えて障害者加算を受け取れるのです。

そのため脳血管障害によって麻痺や言語障害を生じた場合、健常者よりも多くの生活保護費を受け取れるようになります。

65歳未満は障害者グループホームを利用する

なお脳梗塞や脳卒中(脳出血)、くも膜下出血によって障害者になってしまったとき、年齢が非常に重要です。65歳未満の若い人が脳血管障害によって後遺症を負ってしまった場合、障害福祉サービスを利用できます。

高齢で脳血管障害を生じた場合は老化現象として扱われますが、若くして後遺症を背負ってしまった場合、身体障害者として障害者向けサービスを利用できるのです。

こうした障害者について、家族がすべての介護を担当してもいいですが、障害の程度が重いと現実的には大変です。そのため多くの場合、障害者が独身(一人暮らし)でも障害者に同居人がいても、障害者施設で過ごすことを考えるケースが多いです。

このとき複数の障害者が共同生活を送る施設が障害者グループホームです。軽度でも重度でも、障害者であればすべての人で格安にて利用できます。

障害者グループホームであるため、身体障害者だけでなく知的障害者や精神障害者も生活しています。ただ老人施設に比べて圧倒的に格安の費用になるため、たとえ生活保護で利用できるお金がほとんどなくても問題ありません。

高齢者の場合は有料老人ホーム

一方で65歳以上の高齢者になった段階で脳血管障害を発症し、後遺症が残ってしまった場合、格安で利用できる障害者グループホームを活用することはできません。この場合、仕方ないので有料老人ホームを検討する必要があります。

ただ通常、有料老人ホームの利用は非常に高額です。そのため多くの老人ホームで低所得者は入居を断られます。

生活保護を利用する場合、住宅扶助の範囲内でなければ住むことができません。障害者グループホームであれば住宅扶助の要件を満たすものの、有料老人ホームでは家賃が高いことがあり、生活保護では住めないことがよくあります。

このとき、高齢者で住む施設は以下が候補になります。

  • 特別養護老人ホーム
  • 民間の有料老人ホーム

非常に倍率は高いものの、特別養護老人ホームであれば比較的低い金額にて利用できます。多くの特別養護老人ホームは満室状態であり、待ちは多いですが、運が良ければ入居できます。

また民間の有料老人ホームを利用するという方法もありますが、前述の通り金額は高くなりがちです。そのため、家賃や食費などが相場よりも大幅に低い老人ホームを探さなければいけません。また、都市部ではなく地方の老人ホームを考えることも重要です。

最新設備の整ったきれいな老人ホームは無理ですし、都市部の老人ホームも現実的ではありません。ただ条件を妥協し、安い老人ホームで問題ない場合は65歳以上の生活保護受給の高齢者であっても施設に入居しやすいです。

脳梗塞・脳卒中・くも膜下出血で公的サービスを利用する

急な病気の発症により、身体障害者になってしまう人がいます。こうした障害者について、特に脳梗塞や脳卒中(脳出血)、くも膜下出血を原因とする人はたくさんいます。

脳血管障害によって後遺症を負ってしまった場合、身体障害者になります。身体障害者では十分に働けず、低所得者になってしまう人は多く、世帯全体の収入が低い場合は生活保護の対象となります。

また一人での生活は困難であるため、施設で過ごすことを考える人は多いです。このとき年齢によって利用施設が異なり、65歳未満は障害者グループホームの利用が一般的です。それに対して65歳以上で発症した人は障害福祉サービスを利用できないため、特別養護老人ホームや民間の有料老人ホームを考えなければいけません。

脳血管障害による後遺症で生活保護を利用し、施設を活用するのは可能です。ただ、脳血管障害による身体障害者が生活保護や施設をどのように利用すればいいのか理解しましょう。

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