障害者で十分に働くことができず、無職の状態で実家暮らしをしている人は多いです。こうした知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で生活保護を受けれないかと考える人は多いです。

実際のところ、障害者がいると家族はそれだけ負担が大きくなってしまいます。ただ特定の条件を満たさなければ、たとえ働いていない実家暮らしの障害者であっても、生活保護を受けることはできません。

なお知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者について、「家族への負担なしに一人暮らしをする」という場合であれば、その他の公的サービスを利用することで一人暮らしを実現可能です。この場合、生活保護を受けやすくなります。

それでは、実家暮らしの障害者はどのように考えて生活保護を活用すればいいのでしょうか。働けない実家暮らしの障害者が生活保護を利用できる条件に加えて、無職での一人暮らしの対策について解説していきます。

生活保護は世帯単位で受け取る

まず、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者が実家に住んでいるとして、無職の障害者のみ生活保護を受けることはできるのでしょうか。

生活保護というのは、特定の人だけに適用されるわけではありません。世帯全体で生活保護が判断されます。例えば他の家族と同居している大学生や高齢者は働いておらず、資産や収入がほとんどなかったとしても、他の家族に収入や資産がある場合、生活保護とはなりません。

これは、一緒に住んでいる人全員での収入で生活保護の対象かどうかが判断されるからです。たとえ一緒に住んでいる家族に知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者がいても、他の家族に収入や資産がある場合、生活保護とはなりません。

障害者のみ世帯分離しての受給はできる?

それでは、障害者のみを世帯分離することは可能なのでしょうか。同じ家に住んでいる場合であっても、成人しているのであれば、世帯分離をするのは普通です。

例えば、同じ家に親夫婦と子供家族が生活しているとして、同じ家に住んでいるものの、住民票が異なるのはよくあります。

こうした世帯分離について、障害者のみ世帯分離をしても生活保護に対しては意味がありません。生活保護では実態が見られるため、同じ家に住んでいる以上、「障害者と一緒に住んでいる家族の年収で生活保護の基準に当てはまっているかどうかを確認される」と考えましょう。

このように考えると、障害者で働けない実家暮らしの障害者が生活保護を受けるのは実際のところ難しいと考えましょう。

世帯全体の収入が低いと生活保護の対象

なお中には、障害者が住んでいる家庭で生活保護を受けられるケースがあります。世帯全体の収入がもともと低い場合、当然ながら生活保護の対象になります。

または、以下すべての条件を満たしている世帯は障害者のみ世帯分離することで生活保護を受けられる可能性があります。

  • 重度の知的障害者・精神障害者や重症心身障害者が世帯にいる
  • 障害者が成人している
  • 世帯分離しないと、世帯全体が要保護世帯になる

やはり同様に、低収入の世帯である必要はあります。ただ、成人の障害者を養っているために要保護世帯になるリスクが高い場合、例外的に障害者のみ生活保護を受けることが可能です。

一人暮らしの場合は障害者グループホームが適切

このように、実際のところ実家暮らしの障害者が生活保護を受けるのは難しいです。ただ、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は「家族の支援なしに生活できる方法」が他に存在します。

実家暮らしの障害者が生活保護の受給を考える場合、「親や兄弟など、他の家族に迷惑をかけずに一人で暮らせないか?」という理由が多いです。その場合、一人暮らしをする場合であれば障害者は他の家族に迷惑をかけることなく、生活保護を利用して問題なく生活できます。

ただ通常、無職の人は賃貸マンション・アパートを借りることができません。また高額な初期費用が必要であり、さらには毎月の家賃を支払わなければいけません。生活保護では家賃への住宅扶助があるものの、それでも審査落ちがひんぱんにあります。そこで障害者の場合、障害者グループホームを利用します。

複数の障害者が共同生活を送る公的サービスが障害者グループホームです。障害者グループホームの場合、住民税の非課税世帯や生活保護は国と自治体からほとんど家賃が出るため、格安にて生活できます。

入居時の初期費用は基本的に不要であり、無職の障害者であっても問題なく入居できる施設が障害者グループホームです。また部屋にはベッドやテレビ、エアコンなどが備え付けなので家具購入も不要であり、すぐに入居できます。

障害年金で生活でき、さらには生活保護を受けやすくなる

なお働けないほど障害の程度が重い知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者の場合、障害年金へ申請することによって毎月のお金を得られる人が多いです。

障害者グループホームにて格安利用ができるとはいっても、食費や水道光熱費、その他の雑費が必要になります。家賃と合わせると月6~7万円ほどの出費になりますが、障害年金によってこの費用を支払えるようになります。

まったく働けない無職の障害者であっても、障害者グループホームにて一人暮らしをしている人は多いです。これは、低所得者であっても問題なく暮らせる仕組みになっているからです。

なお障害者グループホームにて一人暮らしをする場合、実家暮らしではないため、世帯分離によって生活保護を受給できるようになります。そのため貯金がほとんどない障害者の場合、障害者グループホームへの引越しに伴い、生活保護の申請をしても問題ありません。

知的障害者・精神障害者・身体障害者で生活保護を利用する

低所得の障害者で生活保護を利用している人は多いです。ただ知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者であっても、実家暮らしの場合は生活保護の受給が難しくなります。生活保護の対象は世帯全体でみられるからです。

なお世帯自体が低所得の場合、生活保護の対象になります。または、障害者がいることで要保護世帯に陥るほど困窮している家庭について、世帯分離によって障害者のみ生活保護の受給が可能なケースがあります。

ただそれ以外の場合、障害者は生活保護を受けられません。そこで一人暮らしによって家族と離れて暮らしたい場合、障害者グループホームを利用しましょう。また障害者グループホームに住むことで世帯分離し、生活保護を受給することもできます。

実際のところ、実家暮らしでは障害者であっても生活保護が難しいです。そこで、障害者グループホームなどの公的サービスを利用することで、一人暮らしや生活保護の受給を考えましょう。

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