障害者手帳を利用することにより、さまざまな場面で障害者割引を利用できます。このとき障害者本人だけでなく、付添人についても障害者割引となるケースがほとんどです。
付添人は親や兄弟などの親族に限らず、友人や第三者の介護者であっても問題ありません。いずれにしても、障害者割引は本人だけでなく、もう一人の付添人に対しても適用されるのです。
こうした場面としては、公共交通機関や高速道路、テーマパークなど多岐にわたります。そのため、本人と付き添いの人の支払い料金を低く抑えることを考えましょう。
それでは、どのような項目で本人・付添人の障害者割引が有効なのでしょうか。障害者手帳を用いて、障害者本人は当然として、同乗者や介護人も含めて割引をする内容について解説していきます。
もくじ
本人に加え、付き添い・介護者も障害者割引になる
障害者手帳の等級(どれだけ重度か)によって障害者割引の内容は異なります。ただいずれにしても、以下の障害者手帳を活用すれば、さまざまな場面で障害者割引を利用できます。
- 身体障害者手帳:体の機能に障害のある人
- 療育手帳(愛の手帳):知的障害のある人
- 精神障害者保健福祉手帳:精神障害のある人
このとき、障害者本人だけでなく一緒にいる人についても割引ができる場面がほとんどです。例えば重症心身障害者の場合、現実的に一人の力で移動するのは困難です。そのため、本人だけでなく介護者の割引もあるのです。
もちろん障害者が重症心身障害者である必要はなく、軽度の障害者とその友人であっても、友人分を含めて割引が可能です。付き添いとなる人の割引は一人までとなりますが、障害者本人を合わせると大幅な減額が可能なのです。
子供・大人の障害者で同行者の割引が可能な場面
それでは障害者手帳を用いるとき、どのような場面で障害者手帳による付添人の割引を利用できるのでしょうか。以下の場面があります。
- 電車・新幹線
- バス・タクシー
- 高速道路・ETC
- 飛行機
- 映画館
- 美術館・水族館・テーマパーク
これらを利用するとき、他の人も含めて割引が可能になります。
付添人がいるときに電車・新幹線が割引となる
JRが規定する割引には第一種と第二種があります。例えば以下は、JRの割引内容について、「障害者手帳に第二種」と記されている様子です。
このとき、重度の障害者であれば第一種となって電車代や新幹線代が半額になります。第二種ではほとんど割引を利用できないものの、第一種では親や友人、その他の介護者と一緒に同乗することで、本人と付添人の乗車料金が以下のときに半額になるのです(JRの場合)。
乗車券 | 内容 |
普通券 | 大人用・小児用 |
回数券 | 大人用・小児用 |
定期券 | 大人用のみ |
ICカード | 大人用・小児用 |
なお、第一種の障害者手帳を保有している人であっても、単独乗車では乗車券の半額割引の利用がほとんどの場面で適用されません。電車代の障害者割引が有効なのは、むしろ付添人と一緒の場面に限られます。
バス・タクシーで介護者を含めて料金を安くする
バスやタクシーを利用する場合であっても、付添人を含めて割引できます。半額となるバス会社は多いですが、家族や友人が一緒に同行する場合についても割引となります。乗車時や降車時、窓口などで障害者手帳を提示することにより、付添人も含めて割引してもらいましょう。
またタクシーについても障害者割引を利用できます。タクシーには複数人が乗車できるため、電車やバスとは異なり、乗車した人の分まで含めて一台分のタクシーが割引となります。なお、割引率は全国一律で1割引です。
タクシーについては、乗車した最初の段階で障害者手帳を提示する必要があります。降車時ではなく、タクシーに乗ったと同時に運転手へ障害者手帳を見せましょう。
高速道路・ETCの料金を半額にする
大人の身体障害者が車を運転したり、子供・大人の障害者を乗せて介護者が車を運転したりすることがあります。このとき、事前に役所またはオンラインで申請することで高速道路代が半額になります。適用される車の種類は以下になります。
- 乗用自動車
- バイク
- レンタカー
- 一般タクシー、介護・福祉タクシー
つまり、あらゆる車で高速道路・ETC料金が半額になると考えましょう。当然、障害者と同じ車に乗っている人は全員が割引対象になります。
注意点として、障害者手帳やアプリを提示するだけでは割引とはなりません。前述の通り、役所またはオンラインで事前に申請する必要があります。また有効期限があるため、有効期限が切れたら再申請しなければ割引になりません。ただ、申請さえすれば高速道路代が半額になります。
飛行機の同乗者割引はあるが内容は微妙
飛行機についても、本人の障害者割引と介護者割引があります。ただ、飛行機については障害者割引で安くなるかどうかは微妙です。例えば以下は、羽田(東京)-伊丹(大阪)での片道運賃です。
このように、早割を利用することで11,600円です。一方で以下は、同じ日の羽田(東京)-伊丹(大阪)について、障害者割引での値段です。
このように15,760円であり、早割を利用するよりも明らかに値段が高いとわかります。飛行機は早割を利用するほうが値段は安く、障害者割引を利用するほうが高いです。そのため本人や付添人の割引をするとき、障害者手帳の利用は考えないほうが良い場面は多いです。
映画館は友人であっても障害者割引となる
障害者割引を利用できる場面として映画館もあります。障害者手帳またはアプリを提示する場合、等級に関係なく以下のように割引となります。
また本人だけでなく、「付き添い1名まで同料金」と記されています。付添人は友人であっても問題ないため、友人や恋人と一緒に映画館へ出向き、映画館の上映を楽しむ場合であっても割引対象となります。
美術館・水族館やテーマパークでの付添人の割引
美術館や水族館、博物館、テーマパークでも障害者手帳を利用することで割引が可能です。どれだけ割引になるのかは運営会社によって異なるため、一概にはいえません。ただ、障害者手帳を用いることで大幅な割引が可能となるのです。
特に国や自治体が運営している場合、無料になることがひんぱんにあります。例えば、以下の美術館が該当します。
どれくらい割引になるのかは調べる必要があるものの、いずれにしても本人と付添人で障害者割引を利用できるようになっています。当然、友人が付添人であっても問題ありません。
親や友人、介護者の付き添いで障害者割引を利用する
障害者手帳を用いることで、障害者本人が割引になります。それに加えて、本人以外の付添人についても障害者割引を利用しましょう。
実際のところ、障害者一人だけでは移動が困難なケースがあります。そのため、一緒にいる人も割引対象になるのです。このときの介護者が親ではなく、友人や第三者(ヘルパーなど)になるのは普通であるため、友人を含めて割引対象になります。
利用できる場面は多く、公共交通機関や高速道路、映画館など多岐にわたります。こうした場面で障害者手帳・アプリを提示したり、割引を利用できるように事前に登録したりしましょう。
障害者手帳を利用することにより、日々の生活での支出が少なくなります。そこで、本人と付添人の料金を障害者手帳によって減額しましょう。
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