知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者は障害者手帳を保有できます。そうしたとき、生命保険への加入は厳しいのでしょうか。

日本で生命保険に加入する場合、告知義務があります。つまり、加入者がもっている障害や病気について正確に伝えなければいけません。保険加入には医師の診断書も必要であり、告知義務違反をすると大変なことになります。

ただ方法によっては、問題なく生命保険を活用できます。しかも、無リスクで資産を何倍にも増やせる保険契約です。また、親(健常者)が生命保険に加入して子供(障害者)が受取人になる場合、保険加入に当たっての障壁は低いです。

それでは、障害者は何を考えて保険契約を作ればいいのでしょうか。障害者であっても生命保険を活用する方法を解説していきます。

障害者本人が日本の生命保険に入るのは難しい

先に結論をいうと、障害者本人が日本の生命保険に加入するのは難しいです。日本の生命保険は審査が厳格であり、たとえ健常者であっても病気をもつ場合は審査落ちになります。日本の生命保険は資産運用のパフォーマンスが圧倒的に悪いにも関わらず、加入条件も厳しいのです。

損害保険であれば、障害者であっても加入できるケースはよくあります。障害者が物を壊したときなどに損害保険でお金を出してくれるのです。

一方で生命保険となると、どうしても障害者は健常者に比べて死亡確率が高いです。病気によって体調が悪化するかもしれませんし、知的障害者であれば重大な事故を起こすかもしれません。

また障害者手帳の有無や障害等級に関係なく、健康状態や障害の有無について生命保険の加入前に告知する義務があります。

出典:朝日生命

損害保険であれば、本人の健康状態は審査に関係ありません。一方で生命保険は「死亡」「病気・事故によって重度の障害が残ったとき」に高額な保険金が支払われる制度です。これが、多くのケースで障害者による生命保険への加入が難しい理由です。

もちろん、視覚障害や聴覚障害など健康状態に大きく影響を与えない身体障害の場合、問題なく生命保険に加入できるケースはあります。ただ病気があったり、健康に懸念があったりする場合は生命保険の加入が厳しいです。

少額の生命保険であれば可能

それでは、障害者が絶対に生命保険に加入できないのかというと、そういうわけではありません。障害者専用の生命保険が販売されていたり、持病をもつ人であっても利用できたりする生命保険が存在するのです。例えば、以下のようになります。

数や種類は少ないものの、こうした生命保険はあります。

ただ保障額は低く、例えば先ほどの保険では月3,700円の支払いで死亡保険金は120万円です。一般的な生命保険のように、高額な死亡保障を加えることはできません。障害者向けの生命保険だと、どうしても内容は薄くなると考えましょう。

医師の診断結果が必要であり、告知義務違反はバレやすい

なお生命保険に加入する場合、たとえ健康な人であっても医師による診断書の提出が必要になります。この診断書は正確に記載されている必要があるため、少なくとも重度の障害者はこの時点で医師を騙すことができません。

また見た目に問題なく、認知機能がしっかりしている人の場合、医師に障害の事実を伝えずに「健康である」という診断書を得ることは可能かもしれません。

ただ前述の通り、生命保険会社に対して病気や障害に関する告知義務があります。告知義務違反がある場合、保険契約が取り消しになり、たとえ死亡などのイベントが起こっても故意による内容違反によって死亡保険金は支払われません。告知義務違反というのは詐欺と同じだからです。

なお障害者は多くのケースで特定の医療機関へ定期的に通院していると思います。このとき保険会社が医療機関へ「保険加入者の健康状態を確認するのは普通であり、これによって簡単に告知義務違反がバレてしまいます。

参考までに、保険法では告知義務違反の時効は5年です。保険会社との契約(約款)では「告知義務違反の時効は契約から2年以内」とされていることが多いものの、日本の法律では5年であるため、少なくとも契約後すぐに告知義務違反が見つかると非常にまずい状態になります。

親が契約者・被保険者で加入するのは問題ない

ここまで解説した内容は「障害者が契約者や被保険者になる場合」です。特に被保険者は重要であり、被保険者が死亡したら指定した受益者に死亡保険金が支払われます。そのため、被保険者が障害者だと生命保険の契約が難しいのです。

一方で親の健康状態に問題がないのであれば、親が契約者・被保険者として生命保険に加入し、障害のある子供を受益者(死亡保険金の受取人)に指定しても問題ありません。

子供(または孫)に財産を残す方法として生命保険は一般的です。生命保険の場合は節税対策になりますし、死亡保険金として高額なお金を指定した受益者に渡せるからです。

また障害者の場合、生命保険信託を利用することで確実に障害をもつ子供にお金がわたるように仕組化できます。親の健康状態に問題がない場合、自由に生命保険へ加入できます。

海外の生命保険会社なら誰でも加入できる

なお日本の生命保険に着目すると、「障害者本人は商品内容の薄い生命保険にしか加入できない」「健康な親を契約者として加入しても、資産がほとんど増えない」という商品ばかりです。

一方で海外の生命保険に目を向けると、資産が何倍にも増え、さらには重度の障害者であっても問題なく加入できる保険商品がたくさん存在します。例えば、以下はカナダやアメリカ、フィリピンなどで上場しているサンライフ生命保険の内容です。

3万米ドルを30歳のときに一括投資した内容であり、時間経過と共に解約返戻金(Surrender Value)は以下のように増えていきます。

経過年数資産額倍率年利
10年後37,576ドル1.24倍2.2%
20年後82,043ドル2.71倍5.1%
30年後164,646ドル5.45倍5.8%
40年後329,601ドル10.9倍6.1%
50年後673,208ドル22.3倍6.4%

このように、日本の生命保険では実現不可能なスピードで資産が増えます。しかも、ほぼこのように資産が増えると約束されており、確実にお金が増える生命保険となっています。80歳以下であれば、重い障害をもつ人であっても医師の診断書なしに自由に加入できます。

また上で提示した保険商品については、「あなたの年齢や病気の内容に関係なく、資産運用によってお金が増えていくスピードは誰が契約者であっても同じ」という生命保険となっています。通常、年齢が高かったり病気があったりすると、加入条件が悪くなります。ただ、この海外保険については誰が加入しても条件が同じなのです。

日本の生命保険会社よりも安全でお金が増える

なお日本のトップ10社の生命保険会社を足しても、サンライフ生命保険よりも規模が小さいです。つまり、日本の生命保険会社を利用するよりも安全で規模が大きく、さらにはお金の増えると確約されている保険商品です。

また保険契約を解約してお金を戻す場合、振込先として日本の銀行を指定すれば、米ドルが日本円へ変換されて着金します。そのため、お金の受取を心配する必要もありません。しかも、海外の生命保険であっても日本の生命保険と同じ条件で節税できます。

このように考えると、実は「加入条件が厳しく、しかも条件の悪い日本の保険商品」を利用する意味は乏しいです。日本の保険は手続きが面倒であり、保障内容は薄く、告知義務違反を考慮する必要があり、それでいてお金がほぼ増えないからです。

こうした海外の生命保険をオフショア生命保険といいます。日本に住んでいる人であっても海外の生命保険を利用できるため、健常者は当然として、障害者はオフショア生命保険の活用が有効です。

なお海外の生命保険について、親が契約者・被保険者になって子供(障害者)を受益者に指名することも可能です。日本の生命保険だと増えても1.3~1.8倍ですが、海外の生命保険では10倍以上も資産が増えるのは普通であるため、これによって子供に高額な資産を相続させることができます。

障害者は利用する生命保険を考えるべき

日本の生命保険に加入するときは告知義務があり、医師の診断書も必要であるため、非常に使い勝手が悪いです。その結果、知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者はほとんどのケースで生命保険に加入できなくなっています。

障害者手帳や障害等級に関係なく告知義務があり、これに違反すると契約解除や保険金の支払拒否など、後で大変な事態になります。また障害者でも加入できる保険はあるものの、契約内容は薄いです。

一方で海外の生命保険であれば、日本の生命保険会社よりも資産規模が圧倒的に大きく安全な保険会社を利用することになります。さらに、資産は加速度的に増えていきます。また障害者かどうかに関係なく医師の診断書なしに誰でもオフショア保険へ加入できるため、こうした海外の生命保険も含めて検討しましょう。

障害者が生命保険に加入するのは大変です。ただ方法によっては問題なく加入できますし、大幅に資産を増やしつつ将来に備えることもできます。生命保険の制度を理解して、障害者は最適な生命保険を活用しましょう。

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